○東京都公立大学法人大学教員の降任及び解雇手続に関する規則

平成17年6月21日

平成17年度法人規則第140号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教員の就業に関する規則(平成17年度法人規則第139号)第5条及び第6条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する大学の教員の異動、降任及び解雇(東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第48条に定める懲戒による場合を除く。以下同じ。)の手続に関する事項を定めることを目的とする。

(平17規則232・平19規則56・平31規則145・一部改正)

(教員に係る降任及び解雇の申出)

第2条 部局長等(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第12条又は同規則第14条に定める者をいう。)は、当該部局等(組織規則第4条に定める部局又は同規則第5条に定める部等をいう。)に所属する教員について、教職員就業規則第11条第1項に定める降任の事由又は同規則第25条第1項(第5号を除く。)若しくは第2項に定める解雇の事由のいずれかが存在すると思料する場合には、その事実を客観的に証するものをもって学長に申し出るものとする。

(平17規則232・平24規則5・平31規則145・一部改正)

(審査の付議)

第3条 学長は、前条の規定による申出を受け、当該教員を降任又は解雇することが適当であると思料する場合には、人事委員会に審査を付議する。

(平17規則232・一部改正)

(人事委員会における審査)

第4条 人事委員会は、前条の規定による審査の付議を受けたときは、教員選考委員会における審査を経て、降任又は解雇の要否等に係る案を決定するものとする。

2 教員選考委員会が降任又は解雇について審査するときには、対象となる教員に対し、書面又は口頭により弁明をする機会を与える。

3 教員選考委員会は、審査を行う場合において、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を聴取することができる。

(平17規則232・一部改正)

(降任及び解雇の決定)

第5条 学長は、教員を降任又は解雇しようとするときは、前条に定める人事委員会の審査及び教育研究審議会の付議を経て、理事長に申し出るものとする。

2 理事長は、前項の規定による申出を受け、当該事実が降任又は解雇の事由に該当すると思料するときは、経営審議会の付議を経て、降任又は解雇の決定をするものとする。

3 第2条から前項までの規定にかかわらず、教職員就業規則第25条第2項に定める解雇の事由に係る事実の内容が極めて明白である場合には、理事長は、学長の申出に基づき、直ちに当該教員を解雇することができる。

4 解雇は、その旨を記載した書面を当該教員に交付して行わなければならない。

(平17規則232・一部改正)

(本人の意に反して行う異動の手続)

第6条 本人の意に反して異動を行おうとする場合には、人事委員会に審査を付議し、その同意を得なければならない。

2 前項の同意を得るに当たっては、第4条第1項並びに第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規則第232号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第56号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日24法人規則第5号)

この規則は、平成25年1月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日31法人規則第145号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人大学教員の降任及び解雇手続に関する規則

平成17年6月21日 規則第140号

(令和2年4月1日施行)