○東京都公立大学法人高等専門学校教員の降任及び解雇手続に関する規則
平成20年3月31日
平成19年度法人規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教員の就業に関する規則(平成17年度法人規則第139号)第5条及び第6条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する高等専門学校(以下「高専」という。)教員の異動、降任及び解雇(東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第48条に定める懲戒による場合を除く。以下同じ。)の手続に関する事項を定めることを目的とする。
(平31規則150・一部改正)
(教員に係る降任及び解雇の審査)
第2条 校長(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第7条の2に定める者をいう。以下同じ。)は、高専に所属する教員について、教職員就業規則第11条第1項に定める降任の事由又は同規則第25条第1項(第5号を除く。)若しくは第2項に定める解雇の事由のいずれかが存在すると思料し、当該教員を降任又は解雇することが適当であると思料する場合には、その事実を客観的に証するものをもって、高専教員人事委員会に審査を付議する。
(平24規則6・平31規則150・一部改正)
(高専教員人事委員会における審査)
第3条 高専教員人事委員会は、前条の規定による審査の付議を受けたときは、降任又は解雇の要否等に係る案を決定するものとする。
2 高専教員人事委員会が降任又は解雇について審査するときには、対象となる教員に対し、書面又は口頭により弁明をする機会を与える。
3 高専教員人事委員会は、審査を行う場合において、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を聴取することができる。
2 理事長は、前項の規定による申出を受け、当該事実が降任又は解雇の事由に該当すると思料するときは、経営審議会の付議を経て、降任又は解雇の決定をするものとする。
3 第2条から前項までの規定にかかわらず、教職員就業規則第25条第2項に定める解雇の事由に係る事実の内容が極めて明白である場合には、理事長は、校長の申出に基づき、直ちに当該教員を解雇することができる。
4 解雇は、その旨を記載した書面を当該教員に交付して行わなければならない。
(平25規則48・一部改正)
(本人の意に反して行う異動の手続)
第5条 本人の意に反して異動を行おうとする場合には、高専教員人事委員会に審査を付議し、その同意を得なければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日24法人規則第6号)
この規則は、平成25年1月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日25法人規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第150号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。