○東京都公立大学法人職員の降任及び解雇手続に関する規則

平成17年6月21日

平成17年度法人規則第142号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第11条第2項及び第3項並びに第27条に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の降任及び解雇(同規則第48条に定める懲戒による場合を除く。以下同じ。)の手続に関する事項を定めることを目的とする。

(平17規則233・平31規則130・令4規則33・一部改正)

(職員に係る降任及び解雇の申出)

第2条 部長等(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第14条に定める者をいう。)は、当該部等(組織規則第5条に定めるものをいう。)に所属する職員について、教職員就業規則第11条第1項に定める降任の事由又は同規則第25条第1項(第5号を除く。)若しくは第2項第2号に定める解雇の事由のいずれかが存在すると思料する場合には、その事実を客観的に証するものをもって理事長に申し出るものとする。

(平17規則233・平24規則7・平31規則130・一部改正)

(審査の付議)

第3条 理事長は、前条の規定による申出を受け、当該職員を降任又は解雇することが適当であると思料する場合には、人事委員会に審査を付議する。

(平17規則233・一部改正)

(人事委員会における審査)

第4条 人事委員会は、前条の規定による審査の付議を受けたときは、降任又は解雇の要否等に係る案を決定するものとする。

2 人事委員会が前項の案を決定するため、降任又は解雇について審査するときには、対象となる職員に対し、書面又は口頭により弁明をする機会を与える。

3 人事委員会は、審査を行う場合において、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を聴取することができる。

(平17規則233・一部改正)

(降任及び解雇の決定)

第5条 職員の降任又は解雇は、前条に定める人事委員会の審査及び経営審議会の付議を経て、理事長がこれを行う。

2 第2条から前項までの規定にかかわらず、教職員就業規則第25条第2項に定める解雇の事由に係る事実の内容が極めて明白である場合には、理事長は、直ちに当該職員を解雇することができる。

3 解雇は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平17規則233・一部改正)

(他の職への降任を行うに当たって遵守すべき基準)

第6条 理事長は、教職員就業規則第11条第2項に規定する他の職への降任(以下「他の職への降任」という。)を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の業績、勤務の状況、職務経験等に基づき、当該降任をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、原則として、組織規則第18条第1項又は第2項に規定する係長等の職に、降任をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任をする際、同時に、当該職員が占めていた職より上位の職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任をする場合には、やむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任した職と同じ職又は当該職より下位の職に、降任をすること。

(令4規則33・追加)

(管理職員勤務上限年齢制による降任及び管理職員への任用の制限の特例等)

第7条 理事長は、他の職への降任をすべき管理職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員に係る異動期間(60歳に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内をいう。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理職員に、当該管理職員としての職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の職への降任により法人運営に著しい支障が生ずると認められる事由

(2) 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の職への降任により当該職の欠員の補充が困難となることにより法人運営に著しい支障が生ずると認められる事由

2 理事長は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理職員としての職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 理事長は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任をすべき職(東京都公立大学法人職員給与規則(平成17年度法人規則第61号)第7条第1項に規定する管理職手当を支給される職員の職をいう。)を占める職員について、当該職についての適性を有すると認められる職員(60歳に達した職員を除く。)の数が当該職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任により当該職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き管理職員としての職を占めたまま勤務をさせ、又は他の管理職員としての職に降任し、若しくは転任する事ができる。

4 理事長は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(令4規則33・追加)

第8条 理事長は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理職員としての職に降任する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(令4規則33・追加)

第9条 理事長は、第7条第1項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(令4規則33・追加)

第10条 理事長は、第7条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任をするものとする。

(令4規則33・追加)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規則第233号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日24法人規則第7号)

この規則は、平成25年1月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日31法人規則第130号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日4法人規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人職員の降任及び解雇手続に関する規則

平成17年6月21日 規則第142号

(令和5年4月1日施行)