○東京都公立大学法人非常勤教職員の解雇に関する規則
平成17年6月21日
平成17年度法人規則第146号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)第15条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する非常勤教職員の解雇(同規則第35条に定める懲戒による場合を除く。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。
(平17規則240・平31規則148・一部改正)
(解雇の基準等)
第2条 非常勤教職員就業規則第13条第1項第1号の規定により非常勤教職員を解雇することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。
2 理事長は、非常勤教職員就業規則第13条第1項第2号の規定に該当するものとして非常勤教職員を解雇する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 非常勤教職員就業規則第13条第1項第3号の規定により非常勤教職員を解雇することができる場合は、当該非常勤教職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
4 非常勤教職員就業規則第13条第1項第4号の規定により非常勤教職員を解雇することができる場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 非常勤教職員を解雇しなければ法人の経営が成り立たなくなることが予見されるほど経営状況が悪化した場合
(2) 法人の組織改変等により組織が廃止される場合
(3) 担当する業務がなくなった場合
5 非常勤教職員の解雇は、その旨を記載した書面を当該非常勤教職員に交付して行わなければならない。
(平17規則240・一部改正)
(非常勤教員に係る解雇の申出)
第3条 部局長等(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第12条又は同規則第14条に定める者をいう。以下同じ。)は、当該部局等(組織規則第4条に定める部局又は同規則第5条に定める部等をいう。以下同じ。)に所属する非常勤教員(非常勤教職員就業規則第2条に定める者をいう。以下同じ。)について、前条第1項から第4項までに定める解雇の事由(第4項第1号又は第2号に該当する場合を除く。)又は非常勤教職員就業規則第13条第2項各号に定める解雇の事由のいずれか(以下「解雇の事由」という。)が存在すると思料する場合には、その事実を客観的に証するものをもって学長に申し出るものとする。
2 教務主事(組織規則第15条の5に定める者をいう。)は、東京都立産業技術専門学校(以下「高専」という。)に所属する非常勤教員について、解雇の事由が存在すると思料する場合には、その事実を客観的に証するものをもって校長に申し出るものとする。
3 学長又は校長は、前2項の規定による申出を受け、当該非常勤教員を解雇することが適当であると思料する場合には、理事長に申し出るものとする。
5 部局長等又は教務主事は、前項の規定による指示を受けたときには、当該内容に係る案を学長又は校長に申し出、学長又は校長は、当該申出を踏まえ、当該内容に係る案を理事長に申し出るものとする。
(平17規則240・平18規則59・平19規則61・平31規則148・一部改正)
(非常勤職員に係る解雇の申出)
第4条 部局長等は、当該部局等に所属する非常勤職員(非常勤教職員就業規則第2条に定める者をいう。以下同じ。)について、解雇の事由が存在すると思料する場合には、その事実を客観的に証するものをもって理事長に申し出るものとする。
(平17規則240・平18規則59・平19規則61・一部改正)
2 第3条から前項までの規定にかかわらず、非常勤教職員就業規則第13条第2項各号に定める解雇の事由に係る事実の内容が極めて明白である場合には、理事長は、直ちに当該非常勤教職員を解雇することができる。ただし、非常勤教職員のうち非常勤教員にあっては、学長又は校長の申出に基づき、これを行うものとする。
(平17規則240・平19規則61・一部改正)
附則
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日17法人規則第240号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第59号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第61号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第148号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。