○東京都公立大学法人教員の懲戒手続に関する規則
平成17年6月21日
平成17年度法人規則第141号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教員の就業に関する規則(平成17年度法人規則第139号)第7条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する教員の懲戒の手続に関する事項を定めることを目的とする。
(平17規則236・平31規則129・一部改正)
(懲戒の原則)
第2条 教員の懲戒処分は、懲戒委員会の審査の結果を踏まえたものでなければならない。
2 懲戒処分は、同一の規律違反行為に対して、重ねて行うことはできない。
(平19規則58・平29規則10・一部改正)
(懲戒の事由)
第3条 懲戒の事由は、別表に定めるとおりとする。
(平17規則236・平19規則58・平20規則53・平28規則14・平31規則129・令4規則30・別表改正)
(内部通報及び告発)
第4条 非違行為の事実を内部機関に通報した者は、通報したことにより、いかなる不利益も受けない。
2 自ら行った非違行為の事実を、発覚前に申し出た教員に対しては、懲戒処分の量定を軽減できる。
3 非違行為のうち、刑事事件に係る事実については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に定めるところにより告発又は告訴を行う。
(平17規則236・一部改正)
(教員に係る懲戒処分の対象となる行為の調査)
第5条 学長は、当該大学の教員について、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第47条に定める懲戒の事由のいずれか(以下「懲戒の事由」という。)が存在すると思料する場合には、理事長に報告したうえで、当該教員が所属する部局等(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第4条に定める部局又は同規則第5条に定める部等をいう。以下同じ。)の長(組織規則第12条又は同規則第14条に定める者をいう。以下「部局長等」という。)に、当該懲戒の事由に係る事実の調査を行わせるものとする。
2 校長は、高等専門学校(以下「高専」という。)の教員について、懲戒の事由が存在すると思料する場合には、理事長に報告したうえで、教務主事(組織規則第15条の5に定める教務主事をいう。)に、当該懲戒の事由に係る事実の調査を行わせるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、部局長等又は教務主事は、当該部局等又は高専に所属する教員について、懲戒の事由が存在すると思料する場合には、当該懲戒の事由に係る事実の調査を行うことができる。この場合には、部局長等又は教務主事は、遅滞なく学長又は校長に調査の開始を申し出て、その承認を得るものとする。
4 前3項の規定により調査を行った部局長等又は教務主事は、遅滞なくその結果を学長又は校長に報告しなければならない。
(平17規則236・平19規則58・平29規則10・平31規則129・一部改正)
(審査の付議)
第6条 学長又は校長は、前条第4項の規定により報告を受けた調査の結果に基づき、当該教員に対して懲戒処分を行うことが適当であると思料する場合には、懲戒委員会に審査を付議する。
(平17規則236・平19規則58・平29規則10・一部改正)
2 懲戒委員会が審査を行うときは、対象となる教員に対し、書面又は口頭により弁明をする機会を与える。
3 懲戒委員会は、審査を行う場合において、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を聴取することができる。
5 懲戒委員会は、理事長、学長又は校長から求めがあった場合、審査又は前項による調査の状況について報告するものとする。
(平17規則236・平19規則58・平29規則10・一部改正)
(懲戒処分の量定等)
第8条 懲戒委員会は、次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ量定等の案を決定するものとする。
(1) 規律違反行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の程度
(3) 規律違反行為を行った教員の職責及びその職責と規律違反行為との関係
(4) 他の教職員及び社会に与える影響
(5) 過去の規律違反行為の有無
(6) 日頃の勤務態度や規律違反行為後の対応
(平29規則10・一部改正)
(懲戒処分の決定)
第9条 学長は、当該大学の教員を懲戒処分としようとするときは、前2条に定める懲戒委員会の審査及び教育研究審議会の付議を経て、理事長に申し出るものとする。
2 校長は、高専の教員を懲戒処分としようとするときは、前2条に定める懲戒委員会の審査を経て、理事長に申し出るものとする。
3 理事長は、前2項の規定により申出を受け、当該事実が懲戒処分の事由に該当すると思料するときは、懲戒処分の要否及び量定の決定をするものとする。
4 理事長は、前項の規定により懲戒処分が行われた場合には、当該懲戒処分の内容を、懲戒処分が行われた後最初に開催される経営審議会に報告するものとする。
(平17規則236・平19規則58・平29規則10・一部改正)
(懲戒処分書の交付等)
第10条 懲戒処分は、教員に、別記様式による懲戒処分書を交付して行う。
2 前項の懲戒処分書の交付を行う際に、これを受けるべき教員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより、懲戒処分の意思表示を行う。この場合には、民法第98条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに懲戒処分書の交付があったものとみなす。
3 懲戒の効力は、懲戒処分書を教員に交付したときに発生する。
(平17規則236・一部改正、平30規則56・平31規則129・別記様式改正)
(減給の方法)
第11条 教職員就業規則第48条第2号に定める減給は、その効力発生の日の直後の給与の支給日(効力発生の日と給与の支給日とが同日の場合は、次の給与の支給日)に減給分を差し引くこととする。
2 減給する額の総額が、給与の支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は、その超える額については翌月以降の給与の支給日に減給する。
3 減給を行う給与の支給日前に退職等した場合には、その退職等をもって減給を打ち切るものとする。
(期間の計算)
第12条 教職員就業規則第48条第3号に定める停職期間の計算は、暦日計算による。
2 前項の期間の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その翌日から起算する。
(懲戒処分の公表)
第13条 法人の教員が懲戒処分を受けた場合、次の各号の基準により公表する。
(1) 解雇を行った場合
(2) 職務上の非違行為のうち、刑事事件に係る事案(過失による交通事故を除く。)に対して、停職、減給又は戒告の処分を行った場合
(3) 特に社会的な関心が高い事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案
2 被害者が事件を公表しないよう求めるとき又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は、公表しない。
3 公表する内容は、原則として、次の各号のとおりとする。
(1) 発生年月日
(2) 職
(3) 所属
(4) 年齢及び性別
(5) 事件概要
(6) 処分内容
(7) 処分年月日
4 前項の規定にかかわらず、理事長が解雇を行った場合であって社会に及ぼす影響が大きいと判断する事実は、職名及び氏名等の個人情報を公表する場合がある。
5 懲戒処分の公表は、処分を行った後に、速やかに行う。
6 公表は、資料提供により行う。
(平17規則236・平18規則19・平18規則57・一部改正)
附則
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日17法人規則第236号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日18法人規則第19号)
この規則は、平成18年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第57号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第58号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第53号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日28法人規則第14号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日29法人規則第10号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日30法人規則第56号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第129号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日4法人規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17規則236・平19規則58・平20規則53・平28規則14・平31規則129・令4規則30・一部改正)
1 一般服務関連
(1) 欠勤
正当な理由がなく勤務を欠いたとき。
(2) 遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき。
(3) 休暇等の虚偽申請
病気休暇、特別休暇及び職免等について虚偽の申請をしたとき。
(4) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、法人業務の運営に支障を生じさせたとき。
(5) 職場内秩序びん乱
上司・同僚等教職員に対する暴行・暴言等により職場の秩序を乱したとき。
(6) 虚偽申告
事実を捏造して虚偽の報告を行ったとき。
(7) 秘密漏えい
職務上知ることのできた秘密を漏らし、法人業務の運営に重大な支障を生じさせたとき。
(8) セクシュアル・ハラスメント
学習上、教育・研究上又は就業上の関係を利用して、相手方の意に反する性的な言動(性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。)を行うことによって、相手方に不利益や不快感を与えて、就労・就学や教育・研究環境を悪化させたとき。
(9) アカデミック・ハラスメント
教育・研究の場において、優越的地位あるいは有利な立場にある者が、その地位や立場を利用して、より下位あるいは不利な立場の者に対し、相手方の意に反した教育・研究上不適切な言動・指導等を行い、その指導等を受ける者の研究意欲、教育・研究環境を著しく悪化させたとき(前項に該当する場合を除く。)。
(10) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント
(ア) 妊娠又は出産に関する言動により、妊娠又は出産した部下又は同僚の就業環境を悪化させたとき。
(イ) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該制度又は当該措置の利用に関して部下又は同僚の就業環境を悪化させたとき。
(11) パワー・ハラスメント
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした言動により、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させたとき。
(12) 無届兼業
許可なく営利企業等に従事したとき。
(13) 規則・規程違反
法人の規則・規程等に違反した場合。
2 業務上の取扱い関連
(1) 個人の秘密情報の目的外収集
職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき。
(2) 個人情報の盗難、紛失又は流出
過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、法人の運営に支障を生じさせたとき。
(3) 個人情報の不当利用
職務上知ることのできた個人情報を自己の利益のために利用する等、不当な目的で使用したとき。
(4) コンピュータの不適正利用
職場のコンピュータを職務外の目的で使用したとき。
(5) 収賄及び供応
(ア) 賄賂を収受したとき。
(イ) 職務に利害関係のある者から利益や便益の供与(社会通念上許される範囲のものを除く。)を受けたとき。
(6) 横領
法人の財産を横領したとき。
(7) 窃取
法人の財産を窃取したとき。
(8) 詐欺
人を欺いて法人の財産を交付させたとき。
(9) 盗難
重大な過失により法人の財産の盗難に遭ったとき。
(10) 紛失
法人の財産を紛失したとき。
(11) 損壊
故意に職場において法人の財産を損壊したとき。
(12) 出火・爆発
過失により出火、爆発を引き起こしたとき。
(13) 給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に反して給与を不正に支給した教員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給したとき。
(14) 財産の不適正処理
自己保管中の法人の財産の不適正な処理をしたとき。
(15) 研究費の不正使用
(16) 研究活動の不正行為
東京都立大学における研究活動の不正行為の防止に関する規則(平成16年度法人規則第68号)第2条に定める研究活動の不正行為等をしたとき。
3 業務外非行行為関連
(1) 殺人
人を殺したとき。
(2) 放火
放火をしたとき。
(3) 傷害
人の身体を傷害したとき。
(4) 暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした教員が人を傷害するに至らなかったとき。
(5) 器物損壊
故意に他人の物を損壊したとき。
(6) 横領・占有離脱物横領
(ア) 自己の占有する他人の物(法人の財産を除く。)を横領したとき。
(イ) 遺失物等、占有を離れた他人の物を横領したとき。
(7) 窃盗・強盗
(ア) 他人の財物を窃盗したとき。
(イ) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき。
(8) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させたとき。
(9) 賭博
賭博をしたとき。
(10) 麻薬・覚醒剤等の所持又は使用
麻薬・覚醒剤等を所持又は使用したとき。
(11) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき。
(12) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をしたとき。
(13) 痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をしたとき。
(14) ストーカー行為
ストーカー行為をしたとき。
4 交通事故・交通法規違反関連
(1) 飲酒運転での交通事故
(ア) 酒酔い運転又は酒気帯運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせたとき。
(イ) 酒酔い運転で物を損壊したとき。
(ウ) 酒気帯び運転で物を損壊した場合において、危険防止を怠る等の措置義務違反をしたとき。
(2) 飲酒運転以外での交通事故
人を死亡させ、又は傷害を負わせたとき。
(3) 交通法規違反
(ア) 酒酔い運転又は酒気帯び運転をしたとき。
(イ) 飲酒運転になるおそれがあることを知りながら、酒酔い運転又は酒気帯び運転をした者に車両又は酒類を提供したとき。
(ウ) 酒酔い運転又は酒気帯び運転となることを知りながら、それを制止せず、運転を指示又は容認(黙示の指示又は容認を含む。)したとき。
(エ) 無免許運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき。
5 監督者責任関連
(1) 指導監督不適正
部下が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき。
(2) 非行の隠蔽、黙認
部下の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認したとき。
6 刑法違反関係
上記に掲げるもののほか、刑法犯に該当する行為をしたとき。
7 その他
上記に掲げるもののほか、法人の教員としてふさわしくない行為をしたとき。
(平18規則57・平30規則56・平31規則129・一部改正)
