○東京都公立大学法人の授業料その他の料金を定める規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)が徴収する授業料その他の料金について定めることを目的とする。

(平31規則113・一部改正)

(料金)

第2条 法人の料金は別表第1の左欄に掲げる種類ごとに、同表の右欄に定める者から徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、理事長は、次の各号に掲げる場合、別に定めるところにより、前項に定める者から料金を徴収しないことができる。

(1) 他の教育機関との協定等に基づき、相互に料金を徴収しないこととした場合

(2) 前項に定める者以外の団体等が、料金相当額を負担する場合

(3) 国、地方公共団体等の制度に基づき、法人が料金相当額を負担する場合

(4) 在籍中の学生、受講生、教職員又はこれに準じる者について、その他の者と異なる取扱いをする必要がある場合

(5) 前4号に定める場合のほか、理事長が特に必要と認める場合

3 法人が徴収する料金の額は、別表第2の中欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に定める額とする。

(平17規則137・一部改正・別表追加、平17規則228・平18規則18・一部改正、平18規則62・一部改正・別表削除、平19規則63・一部改正、平20規則56・一部改正・別表追加、平22規則55・平30規則55・平31規則113・別表改正、令2規則28・一部改正・別表改正、令4規則41・別表改正)

(長期履修学生に係る授業料の特例)

第3条 学則の定めるところにより、修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、別表第2の規定にかかわらず、同表に定める授業料の年額に修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、在学生が長期履修学生として認められた場合の長期履修学生として認められた期間の授業料の年額は、当該長期在学期間に応じて前項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。

3 長期履修学生が長期在学期間を短縮することを認められる場合は、当該短縮後の期間に応じて第1項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合は、別表第2に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。

4 在学中に長期履修を認められた学生が在学期間を短縮することを認められる場合における前項の適用については、同項中「当該者が在学した期間」とあるのは、「当該者が長期履修学生として認められた後に在学した期間」とする。

5 長期履修学生が長期在学期間を終了した後も在学する場合は、その超えた期間に納付すべき授業料の年額は、別表第2に掲げる年額と同額を徴収するものとする。

6 授業料の改定が行われる場合の長期履修学生に係る授業料の年額は、当該長期在学期間に応じて第1項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。また、既に履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。

(平18規則32・平20規則56・平22規則55・平28規則35・令2規則28・一部改正)

(入学考査料の特例)

第4条 正規学生に係る学部の入学考査料は、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、かつ、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合には、別表第2の規定にかかわらず、第1段階目の選抜にあっては4,000円とし、第2段階目の選抜にあっては13,000円とする。

2 正規学生に係る大学院法学政治学研究科法曹養成専攻(以下「法科大学院」という。)の入学考査料については、次の各号に掲げる場合には、別表第2の規定にかかわらず、当該各号に定める額を徴収するものとする。

(1) 2年履修課程と3年履修課程に同時に出願する場合 40,000円

(2) 2年履修課程の複数の選抜方法に同時に出願する場合 30,000円

(平20規則56・旧第5条繰上・一部改正、平31規則113・令2規則28・令4規則41・令5規則1・一部改正)

(日割計算等)

第5条 一の学年の後期(東京都立産業技術大学院大学にあっては第3及び第4クウォーター。以下同じ。)に入学した正規学生又は前期(東京都立産業技術大学院大学にあっては第1及び第2クウォーター。以下同じ。)に卒業し、修了し、退学し、転学し、若しくは除籍された正規学生の当該学年の授業料は、別表第2に定める額に2分の1を乗じた額とする。

2 月の中途において入寮の許可を受け、又は退寮した寮生等及び月の中途において入室の許可を受け、又は退室した入室者の学生寮使用料及び国際交流会館宿泊室使用料(以下「学生寮使用料等」という。)は、日割計算により算出した額とする。

(平19規則63・一部改正、平20規則56・旧第7条繰上・一部改正、平31規則113・令2規則28・一部改正)

(納付方法)

第6条 正規学生の授業料は年2期に区分して納付するものとし、前期分は5月末日までに、後期分は10月末日までに、別表第2又は第3条第1項及び第3項から第5項までに定める年額に2分の1を乗じた額を納めなければならない。ただし、次の各号に掲げる正規学生の授業料については理事長が別に指定する方法により納付しなければならない。

(1) 学年の中途において入学し、卒業し、修了し、退学し、転学し、又は除籍されたもの

(2) 期の中途において授業料の減額又は免除(以下「減免」という。)の取消しを受けたもの

2 長期在学期間を短縮することを認められる長期履修学生は、第3条第2項により算出される額を一括して理事長が指定する期日までに納付しなければならない。

3 科目等履修生及び社会人聴講生の授業料は、履修又は聴講の許可を受けた科目の単位数に別表第2に定める額を乗じた額を、理事長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。

4 研究生の授業料は、許可を受けた研究期間の初日の属する月から起算し、末日の属する月までの月数に別表第2に定める額を乗じた額を一括して理事長が指定する期日までに納付しなければならない。

5 公開講座等受講料及び社会人教育プログラム受講料は、受講する講座の受講料として理事長が定めた額を一括して理事長が指定する期日までに納付しなければならない。

6 入学料は、入学手続をする際に納付しなければならない。

7 オープンユニバーシティ入会金は、最初の受講手続の際に納付しなければならない。

8 入学考査料は、入学願書を提出する際に納付しなければならない。

9 社会人教育プログラム受講者選考手数料は、受講願書を提出する際に納付しなければならない。

10 研修料は、許可を受けた研修期間の初日の属する月から起算し、末日の属する月までの月数に別表第2に定める額を乗じた額を一括して理事長が指定する期日までに納付しなければならない。

11 研究料は、年額を一括して理事長が指定する期日までに納付しなければならない。

12 証明書発行等事務手数料は、証明書の交付を受ける際に納付しなければならない。

13 学位論文審査手数料は、学位論文を提出する際に納付しなければならない。

14 学生寮使用料等は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、前条第2項の適用を受ける者は、理事長が指定する期日までに、当該月分を納付しなければならない。

15 情報公開手数料(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第89条第7項の規定による保有個人情報開示手数料を含む。以下同じ。)は、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「情報公開条例」という。)別表に定める時期に納付しなければならない。

16 土地建物使用料及び機器貸付料は、貸付けを受けようとする面積又は数量に期間及び別表第2に定める額を乗じた額を貸付開始日以前に一括して納付しなければならない。

17 前各項の定めにかかわらず、理事長が特に必要と認める場合は、別の方法により納付することができる。

(平17規則228・平19規則63・一部改正、平20規則56・旧第9条繰上・一部改正、平22規則55・平27規則32・令2規則28・令4規則41・一部改正)

(料金の不還付)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合のほか、既納の料金は還付しない。

(1) 過誤により納付義務の無い者が料金を納付したとき。

(2) 料金納付後に法人の都合により役務の提供が中止されたとき。

(3) 既納の料金の額がこの規則の規定に基づき納付すべき料金の額を上回るとき(入学考査料として別表第2に定める額を納付した後、第4条第1項の適用を受けることとなった場合を含む。)

(4) 料金を納付した後に料金の減免を受けたとき。

(5) 理事長が特に必要と認めたとき。

2 前項各号に該当する場合に還付する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、法人の責めによらない事由により還付する場合は、還付額を減額することができる。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合 納付した額

(2) 前項第3号に該当する場合 納付した額からこの規則に定める料金の額を控除した額

(3) 前項第4号に該当する場合 減免を受けた額

(4) 前項第5号に該当する場合 理事長が定める額

(平18規則22・一部改正、平20規則56・旧第9条繰上・一部改正、令2規則28・令5規則1・一部改正)

(休学、停学の場合の授業料)

第8条 一の期の初日から末日まで休学の許可を受け、若しくは命令を受けた正規学生に対しては、当該期の授業料は免除する。

2 前項の規定により授業料を免除された正規学生がその期の中途において復学した場合は、前項の規定による授業料の免除を取り消す。

3 第1項の規定により授業料を免除された正規学生が復学することなく、その期の中途において退学、転学又は除籍された場合は、当該期の授業料は免除する。

4 停学処分を受けた正規学生の停学期間に属する期の授業料は、これを徴収する。

(平20規則56・旧第12条繰上・一部改正・平23規則35・一部改正)

(料金の減免等)

第9条 理事長は、成績が特に優れている者、料金の納付が極めて困難な者、特段の事情があると認められる者等から申請があるときは、別に定めるところにより料金の分納を許し、減額し、若しくは免除(以下「減免等」という。)することができる。

2 理事長は、死亡した者に係る未納の料金を免除することができる。

3 前条及び前2項に定める場合のほか、理事長が特に必要と認める場合、別に定めるところにより料金を減免等することができる。

(平19規則63・一部改正、平20規則56・旧第15条繰上・一部改正)

(料金の徴収猶予)

第10条 理事長は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間、料金の徴収を猶予することができる。

(1) 前条第1項の規定による料金の減免等の申請を受けた場合 減免等をする旨又はしない旨の決定をするまでの間

(2) 第2条第2項各号の規定による料金の不徴収に該当する可能性がある場合 不徴収の条件に該当すること又は該当しないことが定まるまでの間

(3) 前2号に定める場合のほか、理事長が特に必要と認める場合 理事長が定める期間

2 前項に定める料金の徴収猶予を受けた者は、猶予期間が満了したときは、納付すべき料金を理事長が指定する期日までに納めなければならない。ただし、料金を免除する旨の決定を受けたものを除く。

(平20規則56・旧第16条繰上・一部改正)

(料金の未納者に対する除籍等)

第11条 学長(高等専門学校にあっては校長)は、授業料又は入学料をこの規則に定める期日までに納めない者に対し、除籍をする(高等専門学校にあっては退学を命じる)ことができる。

2 理事長は、やむをえない事情があると認めるときは、前項の規定により除籍し、又は退学を命じた者の未納の授業料又は入学料を免除することができる。

(平19規則63・一部改正、平20規則56・旧第17条繰上・一部改正、平26規則68・一部改正)

(端数の処理)

第12条 この規則により計算した納付すべき料金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(委任)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平20規則56・追加)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 第2条第3項の規定にかかわらず、平成11年度以前の入学者に係る授業料の額は、次のとおりとする。

(1) 学部生及び大学院生(東京都立大学学部第2部学生を除く。)

 平成3・4年度入学者 年額 375,600円

 平成5・6年度入学者 年額 411,600円

 平成7・8年度入学者 年額 447,600円

 平成9・10・11年度入学者 年額 469,200円

(2) 学部生(東京都立大学学部第2部学生)

 平成5・6年度入学者 年額 205,800円

 平成7・8年度入学者 年額 223,800円

 平成9・10・11年度入学者 年額 234,600円

(3) 短期大学(夜間課程)

 平成11年度入学者 年額 171,000円

3 第9条第1項で定めるもののうち、成績が特に優れている学生に対するものは、平成17年度においては、東京都立大学大学院社会科学研究科法曹養成専攻及び首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻に在籍する学生に限り適用するものとする。

(平22規則55・一部改正)

(平成17年4月1日17法人規則第137号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規則第228号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日18法人規則第18号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年10月30日18法人規則第22号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年2月28日18法人規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第62号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日19法人規則第15号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第63号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年度以前の高等専門学校の入学者に係る授業料の額は、次のとおりとする。

(1) 平成13年度入学者 年額 210,000円

(2) 平成14・15年度入学者 年額 217,800円

(3) 平成16・17年度入学者 年額 228,000円

(平22規則55・一部改正)

(平成21年3月31日20法人規則第56号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日22法人規則第55号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 第2条第3項の規定にかかわらず、平成23年4月1日に東京都立大学学部第2部から首都大学東京に転学した正規学生に係る授業料の額は、年額260,400円とする。

(平成24年3月9日23法人規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日26法人規則第68号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日27法人規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日28法人規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日30法人規則第55号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第113号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日2法人規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(東京都公立大学法人授業料その他の料金を定める規程及び東京都立産業技術高等専門学校における授業料の納付方法及び還付に関する規程の一部改正)

2 東京都公立大学法人授業料その他の料金を定める規程(平成20年度法人規程第40号)の一部を次のように改正する。

第3条から第8条までの規定中「料金規則別表2」を「料金規則別表第2」に改める。

3 東京都立産業技術高等専門学校における授業料の納付方法及び還付に関する規程(平成21年度法人規程第47号)の一部を次のように改正する。

第2条中「授業料規則別表2」を「授業料規則別表第2」に改める。

(令和5年3月29日4法人規則第41号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日5法人規則第1号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表 削除

(平17規則137・追加、平18規則62・削除)

別表第1(第2条関係)

(平20規則56・追加、平22規則55・平27規則・令2規則28・令4規則41・一部改正)

(1) 授業料

正規学生、科目等履修生、社会人聴講生及び研究生

(2) 公開講座等受講料

公開講座、生涯教育等(以下「公開講座等」という。)の受講生のうち次号に掲げるものを除くもの

(3) 社会人教育プログラム受講料

社会人を対象とした体系的な知識、技術等の習得を目指した教育プログラムで、修了者が社会から認知される一定の教育成果を修めたことを保証する教育課程として理事長が指定するもの(以下「社会人教育プログラム」という。)の受講生

(4) 入学料

正規学生の入学者選考に合格し、入学(学士入学、編入学、転入学及び再入学を含む。以下同じ。)手続を行う者

(5) オープンユニバーシティ入会金

オープンユニバーシティに入会しようとする者

(6) 入学考査料

正規学生の入学許可、科目等履修生の履修許可又は研究生の許可に係る選考の願書を提出する者

(7) 社会人教育プログラム受講者選考手数料

社会人教育プログラムの受講願書を提出する者

(8) 研修料

研修員を派遣する法人、国、地方公共団体等

(9) 研究料

研究員を派遣する法人、国、地方公共団体等

(10) 学生寮使用料

寮生及び寄宿生(以下「寮生等」という。)

(11) 国際交流会館宿泊室使用料

国際交流会館の入室者

(12) 証明書発行等事務手数料

東京都事務手数料条例(昭和24年東京都条例第30号)第2条各号に定める証明書等に相当する証明書等の発行を受ける者

(13) 学位論文審査手数料

学位論文の審査を受けようとする者

(14) 情報公開手数料

情報公開条例又は個人情報保護法に基づき文書の開示を受ける者

(15) 土地建物使用料

土地建物の貸付を受けようとする者

(16) 機器使用料

機器の貸付を受けようとする者

別表第2(第2条関係)

(平20規則56・追加、平22規則55・一部改正、平27規則32・平30規則55・平31規則113・令2規則28・令4規則41・一部改正)

種類

区分

(1) 授業料

正規学生

学部生

年額 520,800円

大学院生

(法科大学院を除く。)

年額 520,800円

大学院生

(法科大学院に限る。)

年額 663,000円

専攻科生

(高等専門学校専攻科生を除く。以下同じ。)

年額 520,800円

高等専門学校生

(高等専門学校専攻科生を含む。以下同じ。)

年額 234,600円

科目等履修生

大学

1単位 14,400円

高等専門学校

1単位 6,200円

聴講生

大学

1単位相当 6,900円

高等専門学校

1単位相当 6,200円

研究生

大学

月額 28,900円

高等専門学校

月額 12,700円

(2) 公開講座等受講料


1.5時間 5,000円以内で理事長が定める額

(3) 社会人教育プログラム受講料


1.5時間 5,000円以内で理事長が定める額

(4) 入学料

東京都の住民

学部生

141,000円

大学院生

141,000円

専攻科生

84,600円

高等専門学校生

42,300円

東京都の住民以外の者

学部生

282,000円

大学院生

282,000円

専攻科生

169,200円

高等専門学校生

84,600円

(5) オープンユニバーシティ入会金


3,000円以内で理事長が定める額

(6) 入学考査料

正規学生

学部生

17,000円

大学院生

30,000円

専攻科生

18,000円

高等専門学校生

12,600円

科目等履修生

大学

9,800円

高等専門学校

4,900円

研究生

大学

9,800円

高等専門学校

4,900円

(7) 社会人教育プログラム受講者選考手数料


33,000円以内で理事長が定める額

(8) 研修料

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校から派遣された教員

実験を要する部門

月額 34,400円

実験を要しない部門

月額 17,200円

その他の者


月額 43,000円

(9) 研究料


年額 420,000円

(10) 学生寮使用料


月額 4,700円

(11) 国際交流会館宿泊室使用料

宿泊室A

月額 23,500円

宿泊室B

月額 23,900円

宿泊室C

月額 35,500円

宿泊室D

月額 49,500円

宿泊室E

月額 56,300円

(12) 証明書発行等事務手数料


1通 400円

(13) 学位論文審査手数料


1件 57,000円

(14) 情報公開手数料

情報公開条例の規定によるもの

同条例別表に定める額

個人情報保護法の規定によるもの

閲覧の場合

0円

写しの交付の方法による場合

個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東京都条例第130号)の規定により都の機関について準用される情報公開条例別表に定める額と同じ額

(15) 土地建物使用料

写真、映画の撮影、興行等のための臨時的な占用

写真撮影のための占用

1時間 20,000円

映画撮影のための占用

1時間 40,000円

その他の占用

1時間

40,000円以内で理事長が定める額

東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号)第14条の占用料に相当するもの(前号に掲げるものを除く。)

東京都立公園条例施行規則(昭和32年東京都規則第37号)別表第三 一の部各項(その他の占用の項を除く。)及び二の部常時占用の項に規定する額

その他の土地建物使用料

土地

1平方メートル、1日当たり20円以内で理事長が定める額

建物

1平方メートル、1日当たり110円以内で理事長が定める額

(16) 機器使用料



1時間

26,000円以内で理事長が定める額

東京都公立大学法人の授業料その他の料金を定める規則

平成17年4月1日 規則第43号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
規則集/第5章 財務・会計
沿革情報
平成17年4月1日 規則第43号
平成17年4月1日 規則第137号
平成18年3月31日 規則第228号
平成18年6月30日 規則第18号
平成18年10月30日 規則第22号
平成19年2月28日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第62号
平成19年11月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第63号
平成21年3月31日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第55号
平成24年3月9日 規則第35号
平成27年3月30日 規則第68号
平成27年12月25日 規則第32号
平成29年3月1日 規則第35号
平成31年3月29日 規則第55号
令和2年3月26日 規則第113号
令和3年3月15日 規則第28号
令和5年3月29日 規則第41号
令和5年6月1日 規則第1号