○東京都公立大学法人研究費取扱規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第46号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般財源研究費(第3条―第10条)
第3章 外部資金研究費(第11条―第14条)
第4章 研究費の監査等(第15条―第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)における研究活動を推進するための経費(以下「研究費」という。)を適正に執行することを目的とする。
(平31規則114・一部改正)
(研究費)
第2条 研究費は、一般財源研究費及び一般財源研究費に準ずる研究費並びに外部資金研究費とする。
(平26規則69・一部改正)
第2章 一般財源研究費
(一般財源研究費)
第3条 一般財源研究費は、法人に所属する教員(助手及び非常勤講師を除く。)又は研究グループ(以下「教員代表者等」という。)に対して、法人の一般財源から措置するものとする。
2 東京都立大学及び東京都立産業技術大学院大学における一般財源研究費は、基本研究費及び傾斜的研究費とする。
3 東京都立産業技術高等専門学校(以下「高等専門学校」という。)における一般財源研究費は、教育改善研究費及び特定課題研究費とする。
(平18規則63・平22規則50・平31規則114・一部改正)
(一般財源研究費に準ずる研究費)
第3条の2 一般財源研究費に準ずる研究費は、法人の財源から措置する経費のうち、一般財源研究費に準ずる取扱いをすることが適当なものとして、理事長が別に定める研究費とする。
(平26規則69・追加)
(一般財源研究費申請)
第4条 一般財源研究費により研究を行うときは、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第4条に定める部局の長(ただし、東京都立産業技術大学院大学以外の研究科長を除く。)及び高等専門学校の校長(以下「部局長等」という。)は、別に定める一般財源研究費配分申請書等を教員代表者等ごとに取りまとめ、理事長に提出しなければならない。
(平17規則245・平19規則64・平31規則114・一部改正)
(決定及び通知)
第5条 理事長は、前条により提出を受けた書類を審査し、一般財源研究費を配分すべき教員代表者等及び配分額を決定し、部局長等を通じて教員代表者等に配分額等を通知する。
(研究計画の変更)
第6条 一般財源研究費の配分を受けた後、一般財源研究費配分申請書等の内容に関し大幅な変更をしようとするときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
(研究費の使用制限)
第7条 配分を受けた一般財源研究費は、それぞれその研究に直接必要な経費のみに使用しなければならない。
2 一般財源研究費は、配分を受けた年度内に使用するものとする。
(収支簿)
第8条 部局長等は、一般財源研究費に関する帳簿を備えるほか納品書等関係書類を整理保管しなければならない。
(収支決算報告書等)
第9条 部局長等は、配分された一般財源研究費について、教員代表者等ごとの一般財源研究費収支決算報告書を取りまとめ、当該年度経過後2月以内に理事長に提出しなければならない。
(研究報告)
第10条 一般財源研究費の配分を受けた教員代表者等は、年度経過後2月以内に、一般財源研究費を受けた研究に関し、その年度内に研究した事項、研究経過及び内容を部局長等経由で理事長に報告しなければならない。
第3章 外部資金研究費
(外部資金研究費)
第11条 外部資金研究費は、法人が外部から受け入れた資金を措置するものとする。
2 外部資金研究費は、共同研究費、受託研究費、提案公募型研究費及び研究を目的とする寄附金とする。
(平17規則183・一部改正)
(外部資金研究費申請等)
第12条 外部資金研究費により研究する場合の外部資金研究費申請書等の受入れに係る取扱いについては、理事長が別に定める。
(収支決算報告書等)
第13条 部局長等は、配分された外部資金研究費について、外部資金研究費収支決算報告書を当該年度経過後2月以内に理事長に提出しなければならない。
(研究報告)
第14条 外部資金研究費の配分を受けた教員代表者等は、年度経過後2月以内に、外部資金研究費を受けた研究に関し、その年度内に研究した事項、研究経過及び内容を部局長等経由で理事長に報告しなければならない。
第4章 研究費の監査等
(監査)
第15条 理事長は、研究費の配分を受けた教員代表者等に対し、その研究費の経理について監査し、指導し、又は報告を求めることができる。
(設備等の届出)
第16条 研究費の配分を受けた教員代表者等が、その研究費により設備、備品又は図書を購入したときは、直ちにそれを理事長に届け出なければならない。
(資産管理)
第17条 前条により整備した設備、備品又は図書は、法人の所有として法人が管理するものとする。
(取消し又は返還命令)
第18条 次の各号の一に該当する場合には、理事長は研究費の配分の全部若しくは一部を取り消し、又は配分した研究費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 研究費による研究を中止した場合
(2) 研究費による研究を遂行する見込みがなくなった場合
(3) 研究費による研究により配分額に残が生じた場合
(4) この規則の規定に基づいて理事長のなした指示に違反した場合
第5章 雑則
(平19規則64・改称)
第19条 削除
(平22規則50・削除)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、研究費に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(平19規則64・旧第19条繰下)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平28規則36・一部改正)
附則(平成17年法人規則第183号)
この規則は、平成17年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日17法人規則第245号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第63号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第64号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日22法人規則第50号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日26法人規則第69号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日28法人規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第114号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。