○東京都立大学研究費の不正使用防止に関する規則

平成19年10月31日

平成19年度法人規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、東京都立大学(以下「本学」という。)における研究費の不正使用防止に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則38・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「研究費」とは、東京都公立大学法人研究費取扱規則(平成17年度法人規則第46号)第2条に定める研究費及び国又は国が所管する独立行政法人等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金の一切をいう。

(2) 「研究費の不正使用」とは、次に掲げる行為及びそれに助力することをいう。

 架空の取引により本学に代金を支払わせ、業者等に預け金として管理させること。

 虚偽の申請に基づき申請と異なる物品費等を本学に支払わせること。

 虚偽の申請に基づき出張旅費等を本学に支払わせること。

 虚偽の申請に基づき研究補助員等の報酬等を本学に支払わせること。

 法令、本学が定める諸規則又は当該研究費の使用に係る指針等に定められた用途以外の用途に使用すること。

(3) 「学部長等」とは、次に掲げる者をいう。

 学部長

 大学教育センター長

 国際センター長

 学術情報基盤センター長

 総合研究推進機構長

(平19規則65・平20規則58・平23規則44・一部改正・平25規則13・平27規則1・平29規則21・平31規則38・一部改正)

(責任と権限)

第3条 本学において研究費を適正に運営及び管理するため、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者等を置き、それぞれ次条から第3条の4までに定める責任と権限を負うものとする。

(平27規則1・一部改正)

(最高管理責任者)

第3条の2 最高管理責任者は、本学全体を統括し、研究費の運営及び管理について最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定及び周知し、それらを実施するために必要な措置を講じるとともに、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者等が責任を持って研究費の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

(平27規則1・追加)

(統括管理責任者)

第3条の3 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究費の運営及び管理について全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、事務局長をもって充てる。

2 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定及び実施するとともに、実施状況を確認し、最高管理責任者に報告する。

(平27規則1・追加)

(コンプライアンス推進責任者等)

第3条の4 コンプライアンス推進責任者は、学部等における研究費の運営及び管理について統括する実質的な責任と権限を持つものとし、学部長等をもって充てる。

2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の役割を担うものとする。

(1) 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施するとともに、実施状況を確認し、統括管理責任者に報告する。

(2) 不正防止を図るため、部局等内の研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。

(3) 自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に研究費の管理及び執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

3 学科長、専攻長、学域長及び別に定める課長をコンプライアンス推進副責任者とし、コンプライアンス推進責任者へ研究費の管理及び執行に関する情報が確実に伝達される体制を構築するものとする。

(平27規則1・追加、令7規則4・一部改正)

(不正使用防止計画の策定及び実施)

第4条 統括管理責任者は、研究費を適正に運営及び管理し、不正を発生させる要因を把握するために、毎事業年度に不正使用防止計画を策定し実施しなければならない。

(令7規則50・一部改正)

(組織体制)

第5条 本学の研究費を適正に運営及び管理する組織として、研究費不正使用・研究活動不正行為等防止対策推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

2 推進室の室長は、学長をもって充てる。

3 推進室は、室長のほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 事務局長

(2) 副学長

(3) 学部長等

(4) 経営企画室長

(5) 総務部長

(6) 監査・内部統制担当部長

(7) 産学公連携センター長

(8) 東京都立大学管理部長

(9) 研究推進担当部長

(10) その他推進室の室長が指名する者 若干名

4 推進室は、研究費の不正使用防止に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 不正使用防止計画の策定に関すること。

(2) 不正使用防止計画の実施に関すること。

(3) 意識向上(研修等)に関すること。

(4) その他不正使用防止に関すること。

6 推進室の事務は、関係部課の協力を得て、総務部監査・内部統制担当において行う。

(平19規則65・平23規則4・一部改正・平25規則13・平27規則1・平28規則42・平29規則74・平30規則44・平31規則38・一部改正)

(部会)

第5条の2 前条第4項に規定する業務に関し具体的な検討を行わせるため、推進室に部会を置くことができる。

2 部会の構成及び運営等については、推進室において定める。

3 部会は、その検討結果を速やかに推進室に報告しなければならない。

(平19規則65・追加)

(相談窓口の設置)

第6条 本学における研究費に係る事務処理手続に関し、明確かつ統一的な運用を図るため、経営企画室経営企画課、総務部監査・内部統制担当、総務部会計管理課及び産学公連携センターに相談窓口を設置する。

2 相談窓口は、本学における研究費に係る事務処理手続に関する学内外からの問合せに誠意をもって対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。

(平19規則65・平20規則58・一部改正・平25規則13・平27規則1・平29規則74・令6規則55・一部改正)

(通報窓口の設置)

第7条 本学における研究費の不正使用に適切に対応できるようにするため、通報窓口を設置する。

2 通報窓口及び不正使用の調査手続に関し必要な事項は、別に定める。

(確認書の提出)

第8条 研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員は、別に定める確認書を学長に提出しなければならない。

(平27規則1・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、研究費の不正使用防止に関し必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。

(平27規則1・旧第8条繰下)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

2 東京都立大学が存続する間、東京都立大学における研究費の不正使用防止については、この規則を準用する。

(平成20年3月31日19法人規則第65号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日20法人規則第58号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日23法人規則第4号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日23法人規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日25法人規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日27法人規則第1号)

この規則は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日28法人規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日29法人規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日29法人規則第74号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日30法人規則第44号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日31法人規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日6法人規則第55号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月15日7法人規則第4号)

この規則は、令和7年4月15日から施行する。

(令和8年3月27日7法人規則第50号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東京都立大学研究費の不正使用防止に関する規則

平成19年10月31日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第5章 財務・会計
沿革情報
平成19年10月31日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第65号
平成21年3月31日 規則第58号
平成23年9月30日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年4月28日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第42号
平成30年2月22日 規則第21号
平成30年3月20日 規則第74号
平成31年3月29日 規則第44号
令和2年3月17日 規則第38号
令和7年3月31日 規則第55号
令和7年4月15日 規則第4号
令和8年3月27日 規則第50号