○東京都立産業技術大学院大学研究費の不正使用防止に関する規則

平成19年10月31日

平成19年度法人規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、東京都立産業技術大学院大学(以下「本学」という。)における研究費の不正使用防止に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則100・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「研究費」とは、東京都公立大学法人研究費取扱規則(平成17年法人規則第46号)第2条に定める研究費及び国又は国が所管する独立行政法人等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金の一切をいう。

(2) 「研究費の不正使用」とは、次に掲げる行為及びそれに助力することをいう。

 架空の取引により本学に代金を支払わせ、業者等に預け金として管理させること。

 虚偽の申請に基づき申請と異なる物品費等を本学に支払わせること。

 虚偽の申請に基づき出張旅費等を本学に支払わせること。

 虚偽の申請に基づき研究補助員等の報酬等を本学に支払わせること。

 法令、本学が定める諸規則又は当該研究費の使用に係る指針等に定められた用途以外の用途に使用すること。

(平26規則70・平31規則100・一部改正)

(責任と権限)

第3条 本学において研究費を適正に運営及び管理するため、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者等を置き、それぞれ次条から第3条の4までに定める責任と権限を負うものとする。

(平26規則70・一部改正)

(最高管理責任者)

第3条の2 最高管理責任者は、本学全体を統括し、研究費の運営及び管理について最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定及び周知し、それらを実施するために必要な措置を講じるとともに、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者等が責任を持って研究費の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

(平26規則70・追加)

(統括管理責任者)

第3条の3 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究費の運営及び管理について全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、事務局長をもって充てる。

2 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定及び実施するとともに、実施状況を確認し、最高管理責任者に報告する。

(平26規則70・追加)

(コンプライアンス推進責任者等)

第3条の4 コンプライアンス推進責任者は、部局等における研究費の運営及び管理について統括する実質的な責任と権限を持つものとし、研究科長をもって充てる。

2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の役割を担うものとする。

(1) 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施するとともに、実施状況を確認し、統括管理責任者に報告する。

(2) 不正防止を図るため、部局等内の研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。

(3) 自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に研究費の管理及び執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

3 専攻長等及び管理課長をコンプライアンス推進副責任者とし、コンプライアンス推進責任者へ研究費の管理及び執行に関する情報が確実に伝達される体制を構築するものとする。

(平26規則70・追加)

(不正使用防止計画の策定及び実施)

第4条 最高管理責任者は、研究費を適正に運営及び管理し、不正を発生させる要因を把握するために、毎事業年度に不正使用防止計画を策定し実施しなければならない。

(組織体制)

第5条 本学の研究費を適正に運営及び管理する組織として、最高管理責任者の下に研究費不正使用防止対策推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

2 推進室の室長は、事務局長をもって充てる。

3 推進室は、室長のほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 経営企画室長

(3) 総務部長

(4) 監査・内部統制担当部長

(5) 東京都立産業技術大学院大学管理部長

(6) 産学公連携センター長

(7) その他推進室の室長が指名する者 若干名

4 推進室は、研究費の不正使用防止に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 不正使用防止計画の策定に関すること。

(2) 不正使用防止計画の実施に関すること。

(3) 意識向上(研修等)に関すること。

(4) その他不正使用防止に関すること。

5 推進室の事務は、関係部課の協力を得て、東京都立産業技術大学院大学管理部管理課において行う。

(平19規則66・平29規則1・平29規則87・平31規則100・一部改正)

(部会)

第5条の2 前条第4項に規定する業務に関し具体的な検討を行わせるため、推進室に部会を置くことができる。

2 部会の構成及び運営等については、推進室において定める。

3 部会は、その検討結果を速やかに推進室に報告しなければならない。

(平19規則66・追加)

(相談窓口の設置)

第6条 本学における研究費に係る事務処理手続に関し、明確かつ統一的な運用を図るため、経営企画室企画財務課、総務部監査・内部統制担当、総務部会計管理課、産学公連携センター及び東京都立産業技術大学院大学管理部管理課に相談窓口を設置する。

2 相談窓口は、本学における研究費に係る事務処理手続に関する学内外からの問合せに誠意をもって対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。

(平19規則66・平20規則59・平29規則87・平31規則100・一部改正)

(通報窓口の設置)

第7条 本学における研究費の不正使用に適切に対応できるようにするため、通報窓口を設置する。

2 通報窓口及び不正使用の調査手続に関し必要な事項は、別に定める。

(確認書の提出)

第8条 研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員は、別に定める確認書を学長に提出しなければならない。

(平26規則70・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、研究費の不正使用防止に関し必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。

(平26規則70・旧第8条繰下)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第66号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日20法人規則第59号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日26法人規則第70号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月10日29法人規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日29法人規則第87号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日31法人規則第100号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東京都立産業技術大学院大学研究費の不正使用防止に関する規則

平成19年10月31日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)