○東京都立大学における研究活動の不正行為等の防止に関する規則
平成20年3月31日
平成19年度法人規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、東京都立大学(以下「本学」という。)の研究者による研究活動の不正行為及びその他の不正とみなされる行為(以下「不正行為等」という。)の防止に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(平30規則45・平31規則39・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「研究者」とは、本学に所属する又は本学の名を冠した肩書を使用して研究活動を行う全ての者(常勤、非常勤、学生等の身分及び客員教授等の呼称を問わない。また、資金の主たる受給者であるかどうかも問わない。)をいう。
(2) 「研究活動の不正行為」とは、研究者が発表した研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。
(3) 「捏造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。
(4) 「改ざん」とは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
(5) 「盗用」とは、他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。
(6) 「その他の不正とみなされる行為」とは、研究活動又はその成果の発表の過程における不適切なオーサーシップ及び不適切な投稿又は出版をいう。
(7) 「不適切なオーサーシップ」とは、研究論文の著者リストにおいて、著者としての資格を有しない者を挙げ、又は著者としての資格を有する者を除外する行為をいう。
(8) 「不適切な投稿又は出版」とは、同一内容とみなされる研究論文を複数作成して異なる雑誌等に発表する行為をいう。
(9) 「学部長等」とは、次に掲げる者をいう。
イ 学部長
ロ 大学教育センター長
ハ 国際センター長
ニ 学術情報基盤センター長
ホ 総合研究推進機構長
(平20規則61・平23規則45・一部改正・平25規則14・平29規則22・平31規則39・一部改正)
(研究者の責務)
第3条 研究者は、「東京都立大学における研究者の行動規範(平成19年10月30日制定)」を遵守し、高い倫理性の保持に努めるとともに、不正行為等と疑われる行為を行ってはならない。
2 研究者は学長及び学部長等の指示に従うとともに、この規則及び別に定める調査等に協力しなければならない。
(平31規則39・一部改正)
(責任と権限)
第4条 本学において研究者倫理の向上及び不正行為等の防止を図るため、最高責任者、部局責任者及び研究倫理教育責任者を置き、それぞれの責任と権限を次のように定める。
(1) 最高責任者は、本学全体を統括し、研究者倫理の向上及び不正行為等の防止の最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。
(2) 部局責任者は、各部局における研究者倫理の向上及び不正行為等の防止について統括する実質的な責任を持つものとし、学部長等をもって充てる。
(3) 研究倫理教育責任者は、研究者に対して定期的に研究倫理教育を実施し、学生に対しても教育研究上の目的及び専攻分野の特性に応じて研究倫理教育の実施を推進するものとし、学科長、コース長、専攻長及び学域長をもって充てる。
(4) 最高責任者は、部局責任者及び研究倫理教育責任者が責任をもって研究者倫理の向上及び不正行為等の防止についての活動が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
(平27規則2・一部改正)
(組織体制)
第5条 本学において研究者倫理の向上、不正行為等の防止を図るため、研究費不正使用・研究活動不正行為等防止対策推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
2 推進室の室長は、学長をもって充てる。
3 委員は、室長のほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 副学長
(3) 学部長等
(4) 経営企画室長
(5) 総務部長
(6) 監査・内部統制担当部長
(7) 産学公連携センター長
(8) 東京都立大学管理部長
(9) 研究推進担当部長
(10) その他推進室の室長が指名する者 若干名
4 推進室は、研究活動の不正行為等防止に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究者倫理の向上のための基本方針を策定すること。
(2) 上記基本方針を実施するための、情報収集、研修及び啓発活動に関すること。
(3) その他不正行為等の防止に関すること。
5 推進室は、前項に規定する業務のほか、東京都立大学研究費の不正使用防止に関する規則(平成19年度法人規則第11号)第5条第4項に規定する業務を行う。
6 推進室の事務は、関係部課の協力を得て、総務部監査・内部統制担当において行う。
(平23規則5・一部改正・平25規則14・平27規則2・平28規則43・平29規則75・平30規則45・平31規則39・一部改正)
(通報窓口の設置)
第6条 本学における不正行為等に適切に対応できるようにするため、通報窓口を設置する。
2 通報窓口及び不正行為等の調査手続に関し必要な事項は、別に定める。
(研究データの保存・開示)
第7条 研究者は、研究成果の第三者による検証可能性を確保するために、研究データをその性質や研究分野の特性等に応じて一定期間保存し適切に管理するとともに、必要な場合に開示しなければならない。
(平27規則2・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、不正行為等に関し必要な事項は、最高責任者が別に定める。
(平27規則2・旧第7条繰下)
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学(以下「統合前の大学」という。)が存続する間、統合前の大学における不正行為等の防止については、この規則を準用する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第61号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日23法人規則第5号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日23法人規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日25法人規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日27法人規則第2号)
この規則は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日28法人規則第43号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日29法人規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日29法人規則第75号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日30法人規則第45号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日31法人規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。