○東京都立大学法科大学院規則
平成20年3月31日
平成19年度法人規則第77号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織
第1節 専攻会議(第3条―第7条)
第2節 FD会議(第8条―第11条)
第3節 委員会(第12条)
第4節 その他(第12条の2)
第3章 授業、単位認定、進級要件及び修了要件
第1節 授業科目(第13条―第16条)
第2節 学修の評価(第17条・第18条)
第3節 進級要件(第19条・第20条)
第4節 修了要件(第21条・第22条)
第4章 入学及び入学者選考(第23条・第23条の2)
第5章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京都立大学大学院学則(平成17年度法人規則第49号。以下「大学院学則」という。)第41条に基づき、法学政治学研究科法曹養成専攻(以下「法科大学院」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(平29規則38・平31規則24・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「専攻長」とは、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第15条の3に基づき、法科大学院に置かれた専攻長をいう。
(平31規則24・令4規則58・一部改正)
第2章 組織
第1節 専攻会議
(専攻会議の設置)
第3条 法科大学院に、専攻会議を置く。
(専攻会議の構成)
第4条 専攻会議は、法科大学院専任教員をもって構成する。
2 前項の規定にかかわらず、専攻長が必要と認める場合は、専攻会議の構成員に、法科大学院における授業科目を担当するその他の教員を加えることができる。
3 専攻会議の議長は、専攻長とする。
(専攻会議の職務)
第5条 次に掲げる事項は、専攻会議が審議し、専攻長が決定するものとする。ただし、法学政治学研究科教授会における審議が必要な事項については、この限りでない。
(1) 法科大学院における学生の入学、課程の修了その他学生の在籍に関する事項
(2) 法務博士(専門職)の学位の授与に関する事項
(3) 法科大学院の教育課程の編成その他の教育に関する事項
(4) 法科大学院における研究活動に関する事項
(5) その他法科大学院の運営に関し、必要な事項
(平29規則38・令4規則58・一部改正)
(準則の制定)
第6条 専攻長は、法科大学院に関し、この規則又は要綱による特別の委任がある事項について、専攻会議の議を経て、法科大学院準則(以下「準則」という。)を定めることができる。
(学期及び休業日の決定)
第7条 法科大学院における学期及び休業日は、専攻会議の議を経て、専攻長が決定するものとする。
(平20規則75・追加)
第2節 FD会議
(FD会議の設置)
第8条 法科大学院に、ファカルティディベロップメント会議(以下「FD会議」という。)を置く。
(平20規則75・旧第7条繰下)
(FD会議の構成)
第9条 FD会議は、法科大学院における授業科目を担当する教員をもって構成する。
2 FD会議の議長は、専攻長とする。
(平20規則75・旧第8条繰下)
(FD会議の職務)
第10条 次に掲げる事項は、FD会議が審議し、専攻長が決定するものとする。
(1) 法科大学院における教育改善に関する事項
(2) その他法科大学院におけるファカルティディベロップメントに関する全ての事項
2 第5条各号に該当する事項に関するFD会議の決定は、専攻会議の承認を受けなければ、その効力を生じない。ただし、当該審議がされたFD会議において法科大学院専任教員が異議を申し立てなかったときは、この限りでない。
(平20規則75・旧第9条繰下、令4規則58・一部改正)
(その他の規程との関係)
第11条 東京都立大学FD委員会規程(平成17年度法人規程第16号)第2条の規定にかかわらず、法科大学院におけるファカルティディベロップメントに関する全ての事項についての決定は、FD会議及び専攻会議の議を経て、専攻長が行う。
(平20規則75・旧第10条繰下、平31規則24・一部改正)
第3節 委員会
(委員会の設置)
第12条 法科大学院に、法科大学院の運営に関する特定の事項を所管する各種委員会を置く。
2 委員会の設置、職務その他委員会に関する事項については、準則によって定めるものとする。
(平20規則75・旧第11条繰下)
第4節 その他
(法科大学院教育課程連携協議会)
第12条の2 法科大学院に、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2第1項の規定に基づき、法科大学院教育課程連携協議会(以下「教育課程連携協議会」という。)を置く。
2 教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 専攻長
(2) 東京都立大学の教職員以外の者で、法曹としての実務に従事している者
(3) 前号に掲げる者のほか、東京都立大学の教職員以外の者
3 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、法学政治学研究科長に意見を述べるものとする。
(1) 授業科目の開設その他教育課程の編成に関する基本的な事項
(2) 授業の実施その他教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
4 前3項に定めるもののほか、教育課程連携協議会に関する必要な事項は、準則により定める。
(平30規則25・追加、平31規則24・一部改正)
第3章 授業、単位認定、進級要件及び修了要件
(平20規則75・一部改正)
第1節 授業科目
(授業科目の分類)
第13条 大学院学則別表第3に定める法科大学院における授業科目(以下「授業科目」という。)は、法律基本科目、実務基礎科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目に区分する。
2 各授業科目の区分は、別表第1のとおりとする。
3 展開・先端科目のうち、別表第1の2に定める授業科目を司法試験選択科目とする。
(平20規則75・旧第12条繰下・別表改正、平21規則46・平22規則41・平23規則24・平24規則24・平25規則24・平26規則36・平31規則24・別表改正、令2規則29・令3規則19・一部改正・別表改正、令4規則58・一部改正)
(必修科目)
第14条 別表第2に掲げる授業科目を、法科大学院における必修科目とする。
(平20規則75・旧第13条繰下・別表改正、平21規則46・平24規則24・平25規則24・平26規則36・別表改正、令2規則29・一部改正・別表改正、令3規則19・別表改正)
(授業の回数)
第15条 授業科目を担当する教員(以下「担当教員」という。)は、各授業科目につき、13回の授業を行うものとする。
2 「エクスターンシップ」及び「リサーチペーパー」については、前項の規定にかかわらず、担当教員が相当と認める方法によって、行うものとする。
(平20規則75・一部改正・旧第14条繰下、令4規則58・一部改正)
(授業科目の細則)
第16条 法科大学院における授業科目に関する事項のうちこの規則及び大学院学則に規定されていないものは、準則により定める。
(平20規則75・旧第15条繰下)
第2節 学修の評価
(学修の評価)
第17条 各授業科目の学修の評価は、担当教員がこれを行う。
(平20規則75・旧第16条繰下)
(学修の評価の細則)
第18条 授業科目の学修の評価に関するその他の事項については、準則により定める。
(平20規則75・旧第17条繰下)
第3節 進級要件
(平20規則75・一部改正)
(1) 3年履修課程1年次から2年次への進級 必修科目26単位以上の修得
(2) 3年履修課程2年次から3年次への進級 必修科目26単位以上の修得
(3) 2年履修課程1年次から2年次への進級 必修科目26単位以上の修得
(平20規則75・追加、平21規則46・平26規則36・平27規則44・令2規則29・令3規則19・一部改正)
(進級要件の細則)
第20条 大学院学則及びこの規則に定めるもののほか、法科大学院の進級に関し必要な事項は、準則により定める。
(平20規則75・追加)
第4節 修了要件
(平20規則75・旧第3節繰下)
(修了要件)
第21条 法科大学院を修了するためには、大学院学則第34条第1項及び第2項に定める要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 基礎法学・隣接科目に区分される授業科目の4単位以上の修得
(2) 展開・先端科目に区分される授業科目(司法試験選択科目4単位以上を含む。)の12単位以上の修得
(3) 選択科目として開講される実務基礎科目、基礎法学・隣接科目又は展開・先端科目に区分される授業科目の25単位以上の修得
(4) 選択科目として開講される実務基礎科目に区分される授業科目の4単位以上の修得
(平20規則75・旧第18条繰下、平21規則46・平22規則41・令3規則19・例4規則58・一部改正)
(修了要件の細則)
第22条 大学院学則及びこの規則に定めるもののほか、法科大学院の修了に関し必要な事項は、要綱により定める。
(平20規則75・旧第19条繰下)
第4章 入学及び入学者選考
(入学志願の手続及び入学者の選考)
第23条 法科大学院への入学志願の手続及び入学者の選考に関し、大学院学則に規定されていない事項については、準則により定める。
(平20規則75・旧第20条繰下)
(法学既修者認定)
第23条の2 法科大学院に入学する者の法学既修者認定に関し、大学院学則に規定されていない事項については、準則に定める。
(令和3規則19・追加)
第5章 雑則
(事務の執行)
第24条 法科大学院に関する事務の執行は、東京都立大学管理部文系管理課及び文系学務課がこれにあたる。
(平20規則75・旧第21条繰下、平31規則24・一部改正)
(法科大学院の校舎等の利用)
第25条 法科大学院の校舎その他の施設の利用に関する事項は、準則により定める。
(平20規則75・旧第22条繰下)
(細則)
第26条 この規則に定めるもののほか、法科大学院の運営に関し必要な事項は、準則により定める。
2 前項の規定にかかわらず、法学政治学研究科長が準則によって定めることを相当でないと認めた事項については、要綱等により定める。
(平20規則75・旧第23条繰下、平29規則38・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第75号)
この規則は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成22年3月31日21法人規則第46号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日現在において社会科学研究科専門職学位課程(法曹養成専攻)に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る進級要件及び修了要件等については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日22法人規則第41号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日現在において社会科学研究科専門職学位課程(法曹養成専攻)に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る修了要件については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月29日23法人規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日より施行する。
附則(平成25年2月26日24法人規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成26年3月31日25法人規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成27年3月26日26法人規則第36号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日現在において社会科学研究科専門職学位課程(法曹養成専攻)に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る進級要件及び必修科目については、改正後の第19条及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日27法人規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日現在において社会科学研究科法曹養成専攻に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る各授業科目の区分については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成28年3月31日現在において社会科学研究科法曹養成専攻に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る必修科目については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成28年3月31日現在において社会科学研究科法曹養成専攻3年履修課程2年次又は2年履修課程1年次に在学し、同年4月1日以降引き続き3年履修課程2年次又は2年履修課程1年次に在学する者に係る進級要件については、改正後の第19条の規定にかかわらず、必修科目20単位以上の修得を要件とする。ただし、その者が平成28年3月31日現在において商法総合2の単位を修得している場合は、必修科目22単位以上の修得を要件とする。
附則(平成29年3月7日28法人規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日29法人規則第38号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日現在において社会科学研究科に在学し、同年4月1日以降引き続き当該研究科に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月6日30法人規則第25号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日現在において法学政治学研究科法曹養成専攻又は社会科学研究科法曹養成専攻に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る進級要件については、改正後の第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日31法人規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日2法人規則第29号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度に法学政治学研究科法曹養成専攻3年履修課程に入学した者に係る進級要件は、改正後の第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成30年度に法学政治学研究科法曹養成専攻3年履修課程に入学した者に係る、3年履修課程2年次から3年次への進級要件は、改正後の第19条の規定にかかわらず、必修科目22単位以上の修得とする。
附則(令和4年3月22日3法人規則第19号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日現在において法学政治学研究科法曹養成専攻に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る各授業科目の区分については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和4年3月31日現在において法学政治学研究科法曹養成専攻に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る必修科目については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 令和4年3月31日現在において法学政治学研究科法曹養成専攻に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る進級要件については、改正後の第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、入学後に必修科目の配当年次が変更になった場合は、進級に必要な単位数を別に定めることができる。
5 令和4年3月31日現在において法学政治学研究科法曹養成専攻に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る修了要件については、改正後の第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、令和3年度に法学政治学研究科法曹養成専攻3年履修課程に入学した者に係る修了要件については、改正後の第21条の規定を適用する。
附則(令和5年3月28日4法人規則第58号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日5法人規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日6法人規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日7法人規則第9号)
この規則は、令和7年10月1日から施行し、改正後の東京都立大学法科大学院規則の規定は令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月3日7法人規則第28号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 令和8年3月31日現在において法学政治学研究科法曹養成専攻に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
(平20規則75・平21規則46・平22規則41・平23規則24・平24規則24・平25規則24・平26規則36・平27規則44・平28規則26・一部改正・平31規則24・令2規則29・令3規則19・令5規則25・令6規則19・令7規則28・一部改正)
法律基本科目 | 実務基礎科目 | ||
授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
憲法1 | 2 | 法曹倫理 | 2 |
憲法2 | 2 | 刑事訴訟実務の基礎 | 2 |
憲法総合1 | 2 | 模擬裁判 | 2 |
行政法 | 2 | 民事訴訟実務の基礎 | 2 |
憲法総合2 | 2 | エクスターンシップ | 2 |
行政法総合1 | 2 | 租税訴訟実務の基礎 | 2 |
行政法総合2 | 2 | 検察実務 | 2 |
行政法総合3 | 2 | 法文書作成 | 2 |
公法総合演習 | 2 | 民事裁判演習 | 2 |
民法1 | 2 | ||
民法2 | 2 | ||
民法3 | 2 | ||
民法4 | 2 | ||
法学入門演習 | 2 | ||
民事法入門演習 | 2 | ||
民事法基礎演習 | 2 | ||
民法総合1 | 2 | ||
民法総合2 | 2 | ||
民法総合3 | 2 | ||
民法総合4 | 2 | ||
民法演習 | 2 | ||
民事法演習 | 2 | ||
民事訴訟法1 | 2 | ||
民事訴訟法2 | 2 | ||
民事訴訟法総合1 | 2 | ||
民事訴訟法総合2 | 2 | ||
商法1 | 2 | ||
商法2 | 2 | ||
商法総合1 | 2 | ||
商法総合2 | 2 | ||
商法総合3 | 2 | ||
商法総合演習 | 2 | ||
刑法1 | 2 | ||
刑法2 | 2 | ||
刑法総合1 | 2 | ||
刑法総合2 | 2 | ||
刑事訴訟法 | 2 | ||
刑事訴訟法総合1 | 2 | ||
刑事訴訟法総合2 | 2 | ||
刑法演習 | 2 | ||
刑事訴訟法演習 | 2 | ||
基礎法学・隣接科目 | 展開・先端科目 | ||
授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
法社会学 | 2 | 地方自治法 | 2 |
法哲学 | 2 | 情報法 | 2 |
経済と法 | 2 | 金融商品取引法 | 2 |
政治学特殊授業1 | 2 | 企業法務 | 2 |
政治学特殊授業2 | 2 | 刑事政策 | 2 |
会計学 | 2 | 医事刑法 | 2 |
統計学 | 2 | 経済刑法 | 2 |
アメリカ法 | 2 | 租税法1 | 2 |
租税法2 | 2 | ||
倒産法1 | 2 | ||
倒産法2 | 2 | ||
知的財産法1 | 2 | ||
知的財産法2 | 2 | ||
経済法1 | 2 | ||
経済法2 | 2 | ||
労働法 | 2 | ||
労働法演習 | 2 | ||
環境法 | 2 | ||
国際法1 | 2 | ||
国際法2 | 2 | ||
国際私法1 | 2 | ||
国際私法2 | 2 | ||
リサーチペーパー | 2 | ||
別表第1の2(第13条関係)
(令3規則19・追加、令7規則9・一部改正)
授業科目名 | 単位数 |
租税法1 | 2 |
租税法2 | 2 |
倒産法1 | 2 |
倒産法2 | 2 |
知的財産法1 | 2 |
知的財産法2 | 2 |
経済法1 | 2 |
経済法2 | 2 |
労働法 | 2 |
労働法演習 | 2 |
環境法 | 2 |
国際法1 | 2 |
国際法2 | 2 |
国際私法1 | 2 |
国際私法2 | 2 |
別表第2(第14条関係)
(平20規則75・平21規則46・平24規則24・平25規則24・平26規則36・平27規則44・令2規則29・令3規則19・令7規則28・一部改正)
必修科目 | |||
授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
憲法1 | 2 | 商法2 | 2 |
憲法2 | 2 | 商法総合1 | 2 |
憲法総合1 | 2 | 商法総合2 | 2 |
行政法 | 2 | 刑法1 | 2 |
行政法総合1 | 2 | 刑法2 | 2 |
民法1 | 2 | 刑法総合1 | 2 |
民法2 | 2 | 刑法総合2 | 2 |
民法3 | 2 | 刑事訴訟法 | 2 |
民法4 | 2 | 刑事訴訟法総合1 | 2 |
法学入門演習 | 2 | 法曹倫理 | 2 |
民事法入門演習 | 2 | 刑事訴訟実務の基礎 | 2 |
民事法基礎演習 | 2 | 民事訴訟実務の基礎 | 2 |
民法総合1 | 2 | ||
民法総合2 | 2 | ||
民法総合3 | 2 | ||
民法総合4 | 2 | ||
民事訴訟法1 | 2 | ||
民事訴訟法総合1 | 2 | ||
民事訴訟法総合2 | 2 | ||
商法1 | 2 | ||