○東京都立大学大学院分野横断プログラム規則

平成30年2月22日

平成29年度法人規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、東京都立大学大学院学則(平成17年度法人規則第49号。以下「大学院学則」という。)第24条の3及び第25条第2項に基づき、東京都立大学大学院分野横断プログラム(以下「分野横断プログラム」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(平31規則27・一部改正)

(分野横断プログラムの目的)

第2条 分野横断プログラムは、学生が所属する専攻、学域又は分野(以下「主専攻等」という。)の修了要件に定める授業科目に加え、主専攻等に関連する授業科目並びに研究科及び専攻の枠を超えた分野横断的な授業科目で構成される体系的なプログラムを履修することにより、主専攻等とは異なる他分野の先端的な研究を学ぶことを通じて自身の研究力を更に高めるとともに、他分野の研究及びその方法を学ぶことを通じて研究に対する視野を広げ応用力を身に付けることを目的とする。

(令2規則17・一部改正)

(運営主体)

第3条 分野横断プログラムは、別に定める東京都立大学大学院分野横断プログラム委員会(以下「分野横断プログラム委員会」という。)が運営する。

(平31規則27・一部改正)

(教育課程の編成)

第4条 分野横断プログラムの教育課程の編成は、分野横断プログラム委員会が行う。教育課程の編成に当たっては、学生が体系的に学べるよう配慮するものとする。

2 大学院学則第25条第2項に定める分野横断プログラムの授業科目は、次のとおりとする。

(1) 分野横断基本科目(以下「基本科目」という。)

(2) 分野横断専門科目(以下「専門科目」という。)

3 前項第1号の基本科目は、研究科が開設する大学院学則第25条第1項に定める授業科目の中から指定する。

4 第2項第2号の専門科目は、分野横断プログラム委員会が開設する。

(令4規則18・一部改正)

(分野横断プログラムの名称等)

第5条 分野横断プログラムの名称並びに前条第3項の規定により基本科目を提供する専攻、学域及び分野は別表第1のとおりとする。

2 分野横断プログラムの授業科目名及び単位数は別表第2のとおりとする。

(平30規則34・平31規則27・別表改正、令2規則17・令4規則18・一部改正・別表改正、令5規則17・別表改正)

(修了認定要件等)

第6条 分野横断プログラムの修了認定を受けるには、次の各号の全てを満たさなければならない。

(1) 主専攻等の課程修了要件を満たしていること。

(2) 別表第2に定める各分野横断プログラムの授業科目について10単位以上を修得すること。

(3) 別表第2に定める各分野横断プログラムの授業科目について、所属研究科の他の専攻若しくは学域の基本科目又は他の研究科の専攻、学域若しくは分野の基本科目及び専門科目を合わせた4単位以上を修得すること。

2 基本科目の単位は、主専攻等の課程修了に必要な単位数及び分野横断プログラムの修了認定に必要な単位数に6単位まで重複して含めることができる。

3 専門科目の単位は、主専攻等の課程修了に必要な単位数に含めることはできない。

(令2規則17・令4規則18・一部改正)

(履修の申請)

第7条 分野横断プログラムの履修の申請が可能な学生は、別表第1に定める基本科目を提供する専攻、学域又は分野に所属している博士前期課程の正規学生とする。ただし、超高齢社会学際プログラムにあっては令和3年4月1日以降に、量子物質理工学プログラムにあっては令和5年4月1日以降に博士前期課程に入学した正規学生とする。

2 分野横断プログラムの履修を希望する学生は、入学後1年目の前期の履修申請期間に、所定様式により主専攻等の事務を担当する学務課等に申し出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、超高齢社会学際プログラムの履修申請期間は、入学後6か月が経過した後の、前期又は後期とする。ただし、申請日から課程修了予定日までの期間が6か月以下の場合は、申し出ることができない。

(令2規則17・令4規則18・令6規則22・一部改正)

(履修の許可)

第8条 分野横断プログラムの履修許可は、分野横断プログラム委員会の審査において行う。

(修了認定)

第9条 分野横断プログラムの修了認定は、分野横断プログラム委員会の審査において行う。

(既修得単位の取扱い)

第10条 分野横断プログラムの履修が許可された学生のうち、博士前期課程に入学する前に東京都立大学の学部に所属し、別表第3に定める学部の授業科目の単位を修得している場合は、分野横断プログラムの修了認定の際、別表第2に定める同一名称の科目の単位を修得したものとみなすことができる。

2 前項において修得したものとみなす単位数は、本学大学院の科目に係る他の既修得単位認定制度によるものと合わせて10単位までとする。

3 超高齢社会学際プログラムの履修申請の前に、別表第2に定める同プログラムの授業科目の単位を修得している場合には、同プログラムにおいて履修した単位としてみなすものとする。

(平30規則34・平31規則27・令2規則17・令4規則18・一部改正、令5規則17・別表改正)

(修了証書)

第11条 学長は、分野横断プログラムの修了を認定した者に分野横断プログラム修了証書を授与するものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日30法人規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日31法人規則第27号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日以前に大学名称変更前の首都大学東京の学部に所属したことがある学生については、第10条中「東京都立大学」とあるのは「首都大学東京」と読み替える。

(令和3年3月15日2法人規則第17号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 第7条第1項第1号にかかわらず、超高齢社会学際プログラムについては、令和3年4月1日以降に博士前期課程に入学する正規学生とする。

(令和5年3月2日4法人規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日5法人規則第17号)

1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の別表第2「3 量子物質理工学プログラム」内における「電子物性特論Ⅰ」の科目名称変更及び「電子物性特論Ⅱ」から「超伝導物理学特論」までの科目新設については、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の別表第2に規定する授業科目を履修し所定の単位を修得済みである場合は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。

4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に分野横断プログラムの履修が許可された学生については、別表第2「2 超高齢社会学際プログラム」内における表中「社会福祉理論研究Ⅰ」とあるのは「社会福祉制度論研究Ⅰ」と、「社会福祉理論研究Ⅱ」とあるのは「社会福祉制度論研究Ⅱ」と読み替える。

(令和7年3月17日6法人規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令2規則17・令4規則18・令5規則17・一部改正)

分野横断プログラムの名称

基本科目を提供する専攻、学域及び分野

生体理工学プログラム

理学研究科 生命科学専攻

システムデザイン研究科 システムデザイン専攻 機械システム工学域

人間健康科学研究科 人間健康科学専攻 ヘルスプロモーションサイエンス学域

超高齢社会学際プログラム

人文科学研究科 社会行動学専攻 社会福祉学分野

都市環境科学研究科 都市環境科学専攻 建築学域

都市環境科学研究科 都市環境科学専攻 都市政策科学域

人間健康科学研究科 人間健康科学専攻 作業療法科学域

量子物質理工学プログラム

理学研究科 物理学専攻

理学研究科 化学専攻

システムデザイン研究科 システムデザイン専攻 機械システム工学域

別表第2(第5条関係)

(平30規則34・平31規則27・令2規則17・令4規則18・令5規則17・令6規則22・一部改正)

1 生体理工学プログラム

授業科目名

単位数

基本科目


(理学研究科 生命科学専攻)


生体情報学特論

2

生化学特論

2

発生生物学特論

2

分子生物学特論

2

細胞生物学特論

2

細胞情報特別講義

1

生体分子特別講義

1

発生再生特別講義

1

細胞科学特別講義

1

生命科学セミナー1

2

生命科学セミナー2

2

生命科学実験1

2

生命科学実験2

2

(システムデザイン研究科 システムデザイン専攻 機械システム工学域)


生体機能工学特論

2

バイオメカニクス特論

2

医工学特論

2

機械システム工学特別研究(M)

2

機械システム工学特別研究(M)

2

(人間健康科学研究科 人間健康科学専攻 ヘルスプロモーションサイエンス学域)


運動分子生物学特論

2

細胞生物学特論

2

行動生理学特論

2

神経科学特論

2

認知行動学特論

2

スポーツ神経科学特論

2

適応科学演習Ⅰ

1

適応科学演習Ⅱ

1

適応科学演習Ⅲ

1

適応科学演習Ⅳ

1

行動科学演習Ⅰ

1

行動科学演習Ⅱ

1

行動科学演習Ⅲ

1

行動科学演習Ⅳ

1

骨格筋生物学特論

2

専門科目


生体理工学ゼミナール ○△◆

1

研究室インターンシップ(生体理工学) ○△※

1

備考

(注1) 授業科目名の○印は、生体理工学プログラムの必修科目を示す。

(注2) 授業科目名の△印は、博士前期課程修了に必要となる単位数に含めない授業科目を示す。

(注3) 授業科目名の◆印は、理学研究科、システムデザイン研究科又は人間健康科学研究科に所属する博士前期課程の学生のうち、生体理工学プログラムの履修者以外の学生も履修できる授業科目を示す。

(注4) 授業科目名の※印は、生体理工学プログラムの履修を許可された学生のみが履修できる授業科目を示す。

2 超高齢社会学際プログラム

授業科目名

単位数

基本科目


(人文科学研究科 社会行動学専攻 社会福祉学分野)


社会福祉問題論研究Ⅰ

2

社会福祉問題論研究Ⅱ

2

社会福祉理論研究Ⅰ

2

社会福祉理論研究Ⅱ

2

社会福祉援助論研究Ⅰ

2

社会福祉援助論研究Ⅱ

2

(都市環境科学研究科 都市環境科学専攻 建築学域)


建築計画特論Ⅰ

2

建築計画特論Ⅱ

2

都市計画特論

2

都市・建築空間解析特論

2

都市設計特論

2

(都市環境科学研究科 都市環境科学専攻 都市政策科学域)


参加型ワークショップ特論

2

GIS特別演習

2

都市健康福祉論特論

2

都市健康福祉論演習

2

都市防災計画特論

2

都市防災計画演習

2

都市社会論特論

2

都市社会論演習

2

都市制度論演習

2

(人間健康科学研究科 人間健康科学専攻 作業療法科学域)


老年心理行動分析学特論

2

老年地域参加支援学特論

2

健康増進作業療法学特論

2

生活環境分析学特論

2

福祉機器関連適用学特論

2

専門科目


超高齢社会特別講義 ○△◆

1

研究室インターンシップ(超高齢社会) ○△※

1

備考

(注1) 授業科目名の○印は、超高齢社会学際プログラムの必修科目を示す。

(注2) 授業科目名の△印は、博士前期課程修了に必要となる単位数に含めない授業科目を示す。

(注3) 授業科目名の◆印は、人文科学研究科社会行動学専攻社会福祉学分野、都市環境科学研究科都市環境科学専攻建築学域、都市環境科学研究科都市環境科学専攻都市政策科学域、人間健康科学研究科人間健康科学専攻作業療法科学域に所属する博士前期課程の学生のうち、超高齢社会学際プログラムの履修者以外でも履修できる授業科目を示す。

(注4) 授業科目名の※印は、超高齢社会学際プログラムの履修を許可された学生のみが履修できる授業科目を示す。

3 量子物質理工学プログラム

授業科目名

単位数

基本科目


(理学研究科 物理学専攻)


統計物理学

2

物理化学特別講義Ⅱ(物性物理学Ⅰ)

2

物性物理学Ⅱ

2

物理実験学特論A

1

物理実験学特論B

1

物理化学特別講義Ⅰ ナノ・表界面物性特論Ⅰ

1

物理化学特別講義Ⅰ ナノ・表界面物性特論Ⅱ

1

電子物性特論Ⅰ

1

電子物性特論Ⅱ

1

磁性物理学特論

1

超伝導物理学特論

1

(理学研究科 化学専攻)


物理化学特別講義Ⅱ(化学特論Ⅴ分子物性化学)

2

物理化学特別講義Ⅱ(化学特論Ⅵ凝縮系の物理化学)

2

物理化学特別講義Ⅱ(化学特論Ⅶ分子の理論と計算)

2

化学特別講義Ⅱ(物性物理化学)

2

化学特別講義Ⅱ(機能材料化学)

2

(システムデザイン研究科 機械システム工学域)


表面の構造と制御

2

ナノ構造・環境調和デバイス特論

2

材料環境工学特論

2

マイクロ機能デバイス特論

2

表面工学特論

2

専門科目


量子物質理工学特別講義 △※

1

量子物質理工学ゼミナール ○△※

1

研究室インターンシップ(量子物質理工学) ○△※

1

備考

(注1) 授業科目名の○印は、量子物質理工学プログラムの必修科目を示す。

(注2) 授業科目名の△印は、博士前期課程修了に必要となる単位数に含めない授業科目を示す。

(注3) 授業科目名の※印は、量子物質理工学プログラムの履修を許可された学生のみが履修できる授業科目を示す。

別表第3(第10条関係)

(令5規則17・一部改正)

提供学部名

授業科目名(単位数)

システムデザイン学部

生体理工学ゼミナール(単位1)

東京都立大学大学院分野横断プログラム規則

平成30年2月22日 規則第48号

(令和7年4月1日施行)