○東京都立大学多様な選抜に関する規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京都立大学学部入学者選考規則(平成17年度法人規則第60号)第4条に基づき、多様な選抜に関する事項を定めるものとする。

(平31規則19・一部改正)

(多様な選抜の種類と定義)

第2条 多様な選抜とは、入学志願者の能力・適性を多面的かつ総合的に判定する入学者選抜であり、次に掲げるものをいう。その用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校推薦型選抜 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の高等部の卒業見込み者又は卒業見込み者の卒業年度と同じ年度内に卒業した者で、当該学校長が推薦する者を対象とする入学者選考をいう。

(2) 総合型選抜 入学志願者に求める能力・適性等を明確にし、それらに応じた選抜方法を用いる公募制の入学者選考をいう。

(3) 特別選抜 社会人、帰国子女及び外国人留学生を対象とする入学者選考をいう。

2 前項各号の選抜の実施について必要な事項は、学長が別に定める。

(平19規則82・平20規則81・平25規則26・平29規則50・平31規則19・令7規則26・一部改正)

(実施体制)

第3条 前条第1項第1号第2号及び第3号のうち社会人を対象とする多様な選抜は、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第3条第2項第1号に規定する多様な入試実施部会の統括の下に、当該学部が実施する。

2 前条第1項第3号のうち帰国子女及び外国人留学生を対象とする選抜は、学部入試実施部会が実施する。

3 多様な入試実施部会に関する事項は、別に定めるところによる。

(平19規則82・平20規則81・平29規則50・平31規則19・令7規則26・一部改正)

(選考方法)

第4条 多様な選抜は、面接、調査書等により選抜を行う。

2 合格者は、学部教授会が内定し、結果を学長に内申し、学長が決定する。

(平19規則82・平29規則50・一部改正)

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第82号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日20法人規則第81号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日25法人規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日29法人規則第50号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日31法人規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月3日7法人規則第26号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東京都立大学多様な選抜に関する規則

平成17年4月1日 規則第61号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第7章 東京都立大学/第3節 入学・学籍
沿革情報
平成17年4月1日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第82号
平成21年3月31日 規則第81号
平成26年3月31日 規則第26号
平成30年2月22日 規則第50号
令和2年3月13日 規則第19号
令和8年3月3日 規則第26号