○東京都立大学所属変更規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、東京都立大学学則(平成17年度法人規則第48号)第31条第2項に基づき、学生の所属変更に関する基準を定めることを目的とする。

(平31規則60・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で所属変更とは、「転部・転科・転コース」を指す。

2 「転部・転科・転コース」とは、学生が専攻を異にする学部、学科又はコースへ転ずることをいう。

(平29規則53・一部改正)

(受入数)

第3条 所属変更の受入れは、それぞれの学科又はコースが属する学部が定める定数に基づいて行うものとする。

(平22規則43・平29規則53・一部改正)

(受入時期)

第4条 所属変更は、学年度始めに行う。

(申請)

第5条 所属変更を希望する者は、指定の期間内に申請しなければならない。

(申請要件)

第6条 所属変更の申請をするには、変更先の学部が定める要件を満たさなければならない。

(許可)

第7条 所属変更の許可は、前条の資格要件を満たす者の中から選考により行うものとし、その選考は変更先の学部が行う。

2 前項の選考は、所属変更の理由、履修科目の成績、入学試験の成績及び必要により特別に行う学力試験の成績により行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、所属変更に関して必要な事項は、各学部が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日22法人規則第43号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成30年2月22日29法人規則第53号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る所属変更の定義及び受入数は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月19日31法人規則第60号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東京都立大学所属変更規則

平成17年4月1日 規則第66号

(令和2年4月1日施行)