○東京都立産業技術大学院大学学則
平成18年4月3日
平成18年度法人規則第3号
目次
第1章 目的及び使命(第1条)
第2章 自己点検、評価等(第2条・第3条)
第3章 研究科の組織構成(第4条)
第4章 職員組織等(第5条)
第5章 教育研究審議会等(第6条―第10条)
第6章 学年、学期及び休業日等(第11条―第13条)
第7章 修業年限及び在学年限(第14条―第16条)
第8章 入学、再入学等(第17条―第24条)
第9章 休学、転学及び退学等(第25条―第32条)
第10章 教育課程及び履修方法等(第33条―第44条)
第11章 修了要件(第45条―第47条)
第12章 賞罰(第48条・第49条)
第13章 授業料その他の費用(第50条―第56条)
第14章 科目等履修生、研究生、研修員等(第57条―第63条)
第15章 名誉教授、客員教授及び客員研究員(第64条・第65条)
第16章 受託研究等(第66条・第67条)
第17章 公開講座等(第68条)
第18章 国際交流(第69条)
第19章 厚生保健施設(第70条)
第20章 雑則(第71条)
附則
第1章 目的及び使命
(目的及び使命)
第1条 東京都立産業技術大学院大学(以下「本学」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、高度な専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的として、産業振興に資する豊かな人間性と独創性を備えた人材を育成し、もって都民の生活と文化の向上及び発展に寄与することを使命とする。
(平31規則30・一部改正)
第2章 自己点検、評価等
(自己点検、評価等)
第2条 本学は、前条に掲げる目的及び使命を達成するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 本学は、前項の点検及び評価の結果について、本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
(教育研究活動等の状況の公表)
第3条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、情報を公開するものとする。
第3章 研究科の組織構成
(課程、研究科、専攻及び学生定員等)
第4条 本学に大学院を置く。本学に次に掲げる研究科、専攻及びコースを置く。
研究科 | 専攻 | コース |
産業技術研究科 | 産業技術専攻 | 事業設計工学コース |
情報アーキテクチャコース | ||
創造技術コース |
2 本学の研究科の課程は専門職学位課程(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第2条第1項の課程をいう。以下同じ。)とする。
3 入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
産業技術専攻 | 115名 | 230名 |
4 本学にオープンインスティテュートを置く。
5 本学に必要な附属施設を置く。
6 前2項に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則83・平31規則30・令6規則2・一部改正)
第4章 職員組織等
(職員)
第5条 本学に、学長、研究科長、オープンインスティテュート長、附属図書館長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他必要な職員を置く。
2 本学は、教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員と事務職員との適切な役割分担の下で連携体制を確保し、協働して職務を行うものとする。
(平18規則25・平31規則30・令4規則59・一部改正)
第5章 教育研究審議会等
(教育研究審議会)
第6条 本学に教育研究審議会を置き、東京都公立大学法人定款第20条の定めによる者をもって構成する。
2 学長は、教育研究審議会を招集し、その議長となる。
3 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学則その他教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(2) 人事の方針に関する事項のうち、教育研究に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(4) 教育課程の改善に関する調査研究に係る事項
(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(6) 学生の入学又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(7) 第2条に定める自己点検及び評価に関する事項
(8) 中期目標について知事に述べる意見及び中期計画に関する事項のうち、教育研究に関する事項
(9) その他大学の教育研究に関する重要な事項
4 教育研究審議会は前項第4号の事項を実施するため、必要な組織を設けることができる。
5 前各項に定めるもののほか、教育研究審議会に関する必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・令5規則49・一部改正)
(運営諮問会議)
第7条 本学に運営諮問会議を置く。
2 運営諮問会議は学外者を中心に構成し、学長は、運営諮問会議に対して、本学の教育研究に関する事項について諮問することができる。
3 運営諮問会議は、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2に定める教育課程連携協議会の機能を担う。
4 運営諮問会議については、別に定める。
(平30規則40・一部改正)
(教授会)
第8条 研究科に教授会を置く。
2 研究科長は、教授会を招集し、その議長となる。
3 教授会は、当該組織の教授をもって構成する。なお、教授会には准教授その他の職員を加えることができる。
4 教授会は、教育研究審議会の議を経て定められる基本方針に基づき、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の入学又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 第2条に定める自己点検及び評価に関する事項
(4) その他教育研究に関する重要な事項
5 前各項に定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。
(平18規則25・一部改正)
(代議員会)
第9条 教授会に代議員会を置くことができる。
2 前条第4項各号のうち、教授会が定める事項については、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 研究科長は、代議員会を招集し、その議長となる。
4 代議員会の構成等、必要な事項は、別に定める。
(学内委員会)
第10条 本学の運営に関する連絡調整、企画調査等にあたるため、学内委員会を置くことができる。
2 学内委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 学年、学期及び休業日等
(学年)
第11条 学年は、4月に入学する者にあっては4月1日から翌年3月31日までとし、10月に入学する者にあっては10月1日から翌年9月30日までとする。
(平23規則1・令4規則59・一部改正)
(学期)
第12条 学年を次の4期に分ける。
第1期及び第2期 4月1日から9月30日まで
第3期及び第4期 10月1日から翌年3月31日まで
(平23規則1・一部改正)
(休業日)
第13条 休業日は次のとおりとする。ただし、オープンインスティテュートについては、別に定める。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開学記念日
(4) 夏季休業
(5) 冬季休業
(6) 春季休業
3 学長は、必要がある場合は、第1項の休業日を変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。
4 学長は、特に必要があると認めるときは、休業日においても臨時の授業日を設けることができる。
第7章 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第14条 専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。
(在学年限)
第15条 専門職学位課程の在学期間は、4年を超えることができない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第16条 前条の規定にかかわらず、学生が、在学年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。
第8章 入学、再入学等
(入学の時期)
第17条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第18条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了する(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)ことにより、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(10) 本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
(平19規則83・令3規則26・一部改正)
(入学志願の手続)
第19条 入学志願者は、本学所定の入学願書に入学考査料を添えて、提出しなければならない。
2 志願の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。
(入学者の選考)
第20条 入学志願者に対しては、別に定めるところにより、選考を行う。
2 前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(保証人)
第22条 第20条の選考に合格した者は、指定された期間内に保証人を学長に届け出なければならない。
2 保証人は、父母又は成人の親族等で独立の生計を営む者でなければならない。
3 学生は、保証人を変更したとき又は保証人の住所の異動等があったときは、直ちに届け出なければならない。
(転入学)
第23条 学長は、他の大学の大学院に在学する者で、課程の途中において本学に転入学を申請するものがあるときは、研究科で選考の上、入学を許可することができる。
2 前項に関する規定は、別に定める。
(再入学)
第24条 本学の退学者又は除籍者が再入学を申請したときは、選考の上、相当年次への再入学を許可することがある。
2 再入学について必要な事項は、別に定める。
第9章 休学、転学及び退学等
(休学)
第25条 疾病その他の理由により、引き続き6月以上修学することができない者は、学長に休学を申請して、その許可を得て休学することができる。
2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。
(休学期間)
第26条 休学は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年の範囲内で、休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して2年を超えることができない。
4 休学期間は、修業年限により在学すべき年数に算入しない。ただし、3月以内に復学した場合は、教授会の判断によりこの規定を適用しないことがある。
5 第15条第1項における在学期間には、休学期間を算入しない。
(令6規則35・一部改正)
(復学)
第27条 休学期間が満了したとき又は休学期間中にその理由がなくなったときは、学長に復学を申請して、その許可を得て復学することができる。
2 休学期間の満了時に、休学の延長、退学又は転学の申請がなされない場合は、復学したものとみなす。
(平25規則54・一部改正)
(転学)
第28条 他の大学院へ入学又は転入学しようとする者は、学長に申請してその許可を受けなければならない。
(留学)
第29条 学長は、学生が外国の大学院又は研究所等に留学し、当該大学院等の研究指導を受けることが教育上有益と認めるときは、当該大学院等との協定又は協議に基づき、留学を許可することができる。
2 前項の許可は、学生からの留学の申請に基づき、学生が所属する研究科の教授会の議を経て行う。
3 留学の期間は、在学期間に算入することができる。
(転コース)
第30条 コースの変更を希望する者から転コースの申請があったときは、選考の上、学長が許可することができる。
2 転コースの手続等必要な事項については、別に定める。
(平31規則30・追加)
(退学)
第31条 退学しようとする者は、保証人連署の上、学長に申請して、その許可を受けなければならない。
2 学長は、第15条に定める在学年限を超えた者については、教授会の議を経て、退学を命ずる。
(平25規則54・一部改正、平31規則30・旧30条繰下)
(除籍)
第32条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。
(1) 長期間にわたり行方不明の者
(2) 死亡した者
(4) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(平19規則83・一部改正、平31規則30・一部改正・旧31条繰下)
第10章 教育課程及び履修方法等
(教育課程の編成方針)
第33条 教育課程は、研究科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。
2 教育課程の編成については、常に点検及び評価を行い、その改善に努めるとともに、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めるものとする。
(平31規則30・旧32条繰下)
(授業の方法及び履修)
第34条 授業は、講義、演習、実験、実習又はこれらの併用により行うほか、実践的な教育を行うため事例研究、現地調査、双方向若しくは多方向に行われる討論又は質疑応答その他適切な方法により行うよう配慮する。
2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 履修科目の登録方法、履修方法その他授業に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧33条繰下)
(授業科目名及び単位数等)
第35条 授業科目名及び単位数等は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、教授会の議を経て、授業科目を開設することができる。
(平19規則83・平21規則52・平22規則31・平23規則1・平23規則62・平24規則47・平25規則1・平25規則54・平26規則72・平27規則53・平28規則39・平29規則17・平30規則40・別表改正、平31規則30・旧34条繰下・別表改正、令2規則24・一部改正)
(単位の計算方法)
第36条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、講義及び演習については、おおむね15時間の授業をもって1単位とし、実習については、おおむね30時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる授業科目については、別に単位数を定める。
(平25規則54・一部改正、平31規則30・旧35条繰下、令4規則59・一部改正)
(単位の認定)
第37条 授業科目を履修した学生に対し、判定の上、所定の単位を認めるものとする。
2 前項の判定の方法など、単位の認定に関して必要な事項については、別に定める。
(平31規則30・旧36条繰下)
(学修の評価)
第38条 学修の評価は、4段階評定とし、上位3段階までを合格とする。ただし、必要と認める場合は、合格及び不合格の評語を用いることができる。
(平31規則30・旧37条繰下)
(履修科目の登録の上限)
第39条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が履修科目として登録することができる単位数の上限及びその期間を別に定めるものとする。
(平25規則54・一部改正、平31規則30・旧38条繰下)
(他の大学院における授業科目の履修等)
第40条 学長は、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、10単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定する当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(平31規則30・旧39条繰下)
(入学前の既修得単位等の認定)
第41条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、別に定めるところにより、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(平23規則1・一部改正、平31規則30・旧40条繰下)
(修業年限の通算)
第42条 学長は、大学設置基準第31条に規定する科目等履修生として本学において一定の単位を修得した者が、本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して標準修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、1年を超えない範囲内とする。
(平25規則54・一部改正、平31規則30・旧41条繰下)
(他の大学院、研究所等における研究指導)
第43条 学長が、学生が他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることが教育上有益であると認めるときは、教授会は、当該大学院等との協定又は協議に基づき、これを許可することができる。
(平31規則30・旧42条繰下)
(履修規則)
第44条 この学則に定めるもののほか、授業科目の履修及び修了要件に関する事項については、別に定めるところによる。
(平31規則30・旧43条繰下)
第11章 修了要件
(修了要件)
第45条 専門職学位課程の修了要件は、2年以上在学し、本学が定める授業科目を40単位以上修得することとする。
(平31規則30・旧44条繰下)
(学位の授与)
第46条 前条の規定により所定の単位を修得した者に対しては、当該課程を修了したものと認め、修士(専門職)の学位を授与する。
2 授与する学位については、別に定める。
(平31規則30・旧45条繰下)
(在学期間の短縮)
第47条 第41条第1項の規定により入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学において修得したものとみなす場合であって、本学の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、標準修業年限の2分の1を越えない範囲で本学が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、本学に1年以上在学するものとする。
(平19規則83・一部改正、平31規則30・旧32条繰下・一部改正)
第12章 賞罰
(表彰)
第48条 学長は、本学の学生であって、品行学業とも優秀で他の模範となる者を表彰することができる。
2 表彰の手続については、別に定める。
(平31規則30・旧47条繰下)
(懲戒)
第49条 学生が本学の諸規則に違反し、学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為をしたときは、学長は、教授会の議を経て、これを懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
3 次の各号の一に該当するものには退学を命ずることがある。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反する行為をした者
4 懲戒の手続については、別に定める。
(平31規則30・旧48条繰下)
第13章 授業料その他の費用
(授業料等)
第50条 本学の授業料、入学料、入学考査料等については、別に定める。
(平31規則30・旧49条繰下)
(授業料の納付)
第51条 授業料は、次の区分で納付しなければならない。
(1) 前期分(第12条に規定する4期のうち第1期及び第2期) 5月中
年額の2分の1に相当する額
(2) 後期分(第12条に規定する4期のうち第3期及び第4期) 10月中
年額の2分の1に相当する額
(平31規則30・旧50条繰下、令2規則24・一部改正)
(休学の場合の授業料)
第52条 休学期間中の授業料は免除する。ただし、前条で区分する前期又は後期の途中において休学又は復学する場合は、休学又は復学した日の属する区分の授業料を納付しなければならない。
(平31規則30・旧51条繰下)
(退学及び停学の場合の授業料)
第53条 退学を許可され、又は命じられた者及び除籍された者は、その日の属する第51条に定める区分の授業料は納付しなければならない。
2 停学を命じられた者は、停学期間の属する第51条に定める区分の授業料は納付しなければならない。
(平23規則62・一部改正、平31規則30・旧52条繰下・一部改正)
(授業料等の不還付)
第54条 一度納付した授業料、入学料、入学考査料等は還付しない。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(平31規則30・旧53条繰下)
(授業料の減免等)
第55条 成績が特に優れている者、授業料の納付が極めて困難な者又は特段の事情があると認められる者に対しては、申請により審査の上、授業料の分納の許可、徴収の猶予、減額又は免除(以下「授業料の減免等」という。)をすることができる。
2 授業料の減免等を申請した者については、減免等の決定があるまでは、授業料の徴収を猶予する。
3 授業料の減免等に必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧54条繰下)
(入学料の減免等)
第56条 入学料の納付が極めて困難な者に対しては、申請により審査の上、入学料の徴収の猶予、減額又は免除(以下「入学料の減免等」という。)をすることができる。
2 入学料の減免等を申請した者については、減免等の決定があるまでは、入学料の徴収を猶予する。
3 入学料の減免等に必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧55条繰下)
第14章 科目等履修生、研究生、研修員等
(科目等履修生)
第57条 本学において、一又は複数の授業科目を履修し、当該授業科目に関する単位の授与を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を授与することができる。
(平31規則30・旧56条繰下・一部改正)
(研究生)
第58条 本学において、特定の専門事項について、研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。
2 他の大学院の学生で、本学研究科において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学院との協定又は協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することができる。
3 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧57条繰下)
(研修員)
第59条 本学において、学校その他の機関から派遣されて、本学教員の指導を受けて特定の事項について研究に従事することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研修員として受け入れることができる。
(平31規則30・旧58条繰下)
(聴講生)
第60条 本学において、特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として許可することができる。
(平31規則30・旧59条繰下)
(特別科目等履修生)
第61条 他の大学院の学生で、本学において、一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、特別科目等履修生として入学を許可することができる。
(平31規則30・旧60条繰下)
(外国人留学生)
第62条 外国人で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。
(平31規則30・旧61条繰下)
(その他)
第63条 この章に定めるほか、科目等履修生、研究生、研修員、聴講生、特別科目等履修生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧62条繰下)
第15章 名誉教授、客員教授及び客員研究員
(名誉教授)
第64条 本学は、本学に学長、副学長、研究科長又は教授として勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。
2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧63条繰下)
(客員教授及び客員研究員)
第65条 本学に客員教授を置くことができる。
2 本学に客員研究員を置くことができる。
3 客員教授及び客員研究員に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧64条繰下)
第16章 受託研究等
(受託研究等)
第66条 本学の学術研究に資するとともに、研究成果を社会に還元していくため、受託研究及び共同研究を行うことができる。
2 本学における研究の奨励を目的として、寄附の申込みがあったときは、教育研究奨励寄附金として受け入れることができる。
3 受託研究、共同研究及び教育研究奨励寄附金に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧65条繰下)
(寄附講座等)
第67条 本学に寄附講座及び寄附研究部門を開設することができる。
2 寄附講座及び寄附研究部門に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧66条繰下)
第17章 公開講座等
(公開講座等)
第68条 本学は、産業界ニーズや技術革新に適時的確に対応するため、特定分野の社会人を対象とするリカレント教育等の公開講座及びその他事業(以下「公開講座等」という。)を実施して、教育研究成果を広く都民に還元する。
2 公開講座等に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧67条繰下)
第18章 国際交流
(国際交流等)
第69条 本学においては、海外の大学等との国際交流に努めるものとする。
2 国際交流については、別に定める。
(平31規則30・旧68条繰下)
第19章 厚生保健施設
(厚生保健施設)
第70条 本学に必要な厚生保健施設を置く。
2 厚生保健施設に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧69条繰下)
第20章 雑則
(細則)
第71条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・旧70条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月22日18法人規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第83号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日21法人規則第52号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日22法人規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日23法人規則第1号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日23法人規則第62号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日24法人規則第47号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日25法人規則第1号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日25法人規則第54号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日26法人規則第72号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日27法人規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日28法人規則第39号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日29法人規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日30法人規則第40号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日31法人規則第30号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日現在において在学し、令和2年4月1日以降引き続き在学する学生の所属名称については、令和4年3月31日まで、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(令3規則26・一部改正)
3 令和2年4月1日付けで入学を許可されている者については、第30条の規定を入学前に適用できるものとする。
附則(令和3年3月31日2法人規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日3法人規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(東京都立産業技術大学院大学学則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東京都立産業技術大学院大学学則の一部を改正する規則(令和元年度法人規則第30号)附則第2項中「所属名称については、」の次に「令和4年3月31日まで、」を加える。
附則(令和5年3月31日4法人規則第59号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日5法人規則第49号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月28日6法人規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日6法人規則第35号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第35条関係)
(平19規則83・平21規則52・平22規則31・平23規則1・平23規則62・平24規則47・平25規則1・平25規則54・平26規則72・平27規則53・平28規則39・平29規則17・平30規則40・平31規則30・令2規則24・令4規則59・令5規則49・令6規則35・一部改正)
専攻 | 授業科目名 | 単位数 | 講義 その他 |
産業技術専攻 | ネットワークシステム特別講義 | 2 | 演習 |
セキュアシステム管理運用特論 | 2 | 講義 | |
IoT開発特論 | 2 | 講義 | |
システムプログラミング特論 | 2 | 講義 | |
ネットワーク特論 | 2 | 講義 | |
オブジェクト指向プログラミング特論 | 2 | 講義 | |
システムソフトウェア特論 | 2 | 講義 | |
情報アーキテクチャ特論1 | 2 | 講義 | |
情報セキュリティ特論 | 2 | 講義 | |
OSS特論 | 2 | 講義 | |
データベース特論 | 2 | 講義 | |
データ分析特論 | 2 | 講義 | |
データ分析実践特論 | 2 | 講義 | |
クラウドインフラ構築特論 | 2 | 演習 | |
データマネジメント特論 | 2 | 講義 | |
コミュニケーション技術特論 | 2 | 講義 | |
情報アーキテクチャ特論2 | 2 | 講義 | |
情報アーキテクチャ特論3 | 2 | 講義 | |
情報システム特論2 | 2 | 講義 | |
情報ビジネス特別講義1 | 2 | 講義 | |
情報ビジネス特別講義3 | 2 | 講義 | |
サービスサイエンス特論 | 2 | 講義 | |
ソフトウェア工学特論 | 2 | 講義 | |
フレームワーク開発特論 | 2 | 講義 | |
セキュアプログラミング特論 | 2 | 講義 | |
クラウドサーバ構築特論 | 2 | 演習 | |
情報セキュリティ特別講義2 | 2 | 講義 | |
アジャイル開発手法特論 | 2 | 講義 | |
コラボレイティブ開発特論 | 2 | 講義 | |
プロジェクトマネジメント特論1 | 2 | 講義 | |
プロジェクトマネジメント特論2 | 2 | 講義 | |
プロジェクトマネジメント特論3 | 2 | 講義 | |
プロジェクトマネジメント特別講義 | 2 | 講義 | |
情報システム特論1 | 2 | 講義 | |
情報ビジネス特別講義2 | 2 | 講義 | |
情報セキュリティ特別講義1 | 2 | 講義 | |
情報システム学特別演習1 | 6 | 演習 | |
情報システム学特別演習2 | 6 | 演習 | |
グローバルコミュニケーション特論 | 2 | 講義 | |
人間中心デザイン特論 | 2 | 講義 | |
デザインマネジメント特論 | 2 | 講義 | |
インテリジェントシステム特論 | 2 | 講義 | |
設計工学特論 | 2 | 講義 | |
プロトタイピング工学特論 | 2 | 講義 | |
システムインテグレーション特論 | 2 | 講義 | |
品質工学特論 | 2 | 講義 | |
信頼性工学特論 | 2 | 講義 | |
創造設計特論 | 2 | 講義 | |
チーム設計・試作特別演習 | 2 | 演習 | |
プロダクトデザイン特論 | 2 | 講義 | |
価値デザイン特論 | 2 | 講義 | |
コミュニケーションデザイン特論 | 2 | 講義 | |
工業デザイン材料特論 | 2 | 講義 | |
デジタルデザイン実習 | 1 | 実習 | |
デザイン表現実習 | 1 | 実習 | |
造形デザイン特別演習 | 2 | 演習 | |
プロダクトデザイン特別演習 | 2 | 演習 | |
組込みシステム特論 | 2 | 講義 | |
システムモデリング特論 | 2 | 講義 | |
ET(Embedded Technology)特別演習 | 2 | 演習 | |
機械学習特論 | 2 | 講義 | |
AIデザイン特論 | 2 | 講義 | |
データサイエンス特論 | 2 | 講義 | |
データサイエンス特別演習 | 2 | 演習 | |
ヘルスケアデザイン特論 | 2 | 講義 | |
認知科学特論 | 2 | 講義 | |
人間情報学特論 | 2 | 講義 | |
生成系デザイン特論 | 2 | 講義 | |
デジタル空間デザイン特論 | 2 | 講義 | |
社会実装デザイン特論 | 2 | 講義 | |
イノベーションデザイン特別演習1 | 6 | 演習 | |
イノベーションデザイン特別演習2 | 6 | 演習 | |
事業設計工学概論 | 2 | 講義 | |
スタートアップ戦略特論 | 2 | 講義 | |
会計・ファイナンス工学演習 | 2 | 演習 | |
エマージング・イノベーション特論 | 2 | 講義 | |
サービスサイエンス特論 | 2 | 講義 | |
マネジメントシステム総論 | 2 | 講義 | |
マネジメントシステム各論 | 2 | 講義 | |
統計・数理計量ファイナンス特別演習 | 2 | 演習 | |
地域経済分析特別演習 | 2 | 演習 | |
リーダーシップ特論 | 2 | 講義 | |
製品開発組織特論 | 2 | 講義 | |
技術経営戦略特論 | 2 | 講義 | |
エマージング・テクノロジー特論 | 2 | 講義 | |
事業方向性設計特論 | 2 | 講義 | |
事業方向性設計演習 | 2 | 演習 | |
ネットワーク事業設計特論 | 2 | 講義 | |
意思決定サイエンス特論 | 2 | 講義 | |
イノベーティブサービス技術特論 | 2 | 講義 | |
市場創造技術特論 | 2 | 講義 | |
事業継続戦略特論 | 2 | 講義 | |
事業設計工学特別演習1 | 6 | 演習 | |
事業設計工学特別演習2 | 6 | 演習 | |
国際経営特論 | 2 | 講義 | |
国際開発特論 | 2 | 講義 | |
テクニカル・ライティング特論 | 2 | 講義 | |
DESIGN[RE]THINKING | 2 | 講義 | |
産業技術特別講義1 | 2 | 講義 | |
産業技術特別講義2 | 2 | 講義 | |
産業技術特別講義3 | 2 | 講義 | |
産業技術特別講義4 | 2 | 講義 | |
情報アクセラレータ特論1 | 2 | 講義 | |
情報アクセラレータ特論2 | 2 | 講義 | |
デジタル価値共創特論1 | 2 | 講義 | |
デジタル価値共創特論2 | 2 | 講義 | |
DXサステナビリティ特論1 | 2 | 講義 | |
DXサステナビリティ特論2 | 2 | 講義 | |
情報技術者倫理 | 2 | 講義 | |
技術倫理 | 2 | 講義 | |
合計 | 242 |