○東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則

平成24年3月30日

平成23年度法人規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織(第4条―第6条)

第3章 教育コースの決定等(第7条)

第4章 教育課程(第8条―第10条)

第5章 試験(第11条―第13条)

第6章 学修の評価(第14条―第18条)

第7章 課程修了の認定(第19条―第26条)

第8章 卒業の認定(第27条―第31条)

第9章 その他(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科(以下「本科」という。)に関する事項について定めることを目的とする。

(教育理念)

第2条 本科は、東京都立産業技術高等専門学校学則(平成20年度法人規則第1号。以下「学則」という。)第1条に定める使命を実現するために、科学技術の高度化、複合化及びグローバル化に迅速に対応できる応用力及び創造力を有した実践的技術者を育成することを教育理念とする。

(教育目標)

第3条 本科の教育目標を、次のとおりとする。

(1) 自主的かつ継続的に学習する能力を有する実践的技術者を育成する。

(2) 協働してものづくりに取り組み、及び国際社会で活躍するために、論理的に考え、適切に表現する能力を有する実践的技術者を育成する。

(3) 産業界、地域社会及び国際社会に貢献するため、豊かな教養を持ち、技術者として社会との関わりを考える能力を有する実践的技術者を育成する。

(4) 数学、自然科学及び自らの専門とする分野の基本的な技術並びに基礎的な理論に関する知識を持ち、工学的諸問題にそれらを応用する能力を有する実践的技術者を育成する。

(5) 専門知識を応用し問題を解決する能力を有する実践的技術者を育成する。

(6) 工学的立場から地球的視点で社会に存在する問題を発見し、その問題を解決する能力を有する実践的技術者を育成する。

(平24規則32・令4規則19・一部改正)

第2章 組織

第4条及び第5条 削除

(令5規則34・削除)

(コース長会議)

第6条 本科に東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科コース長会議(以下「コース長会議」という。)を置く。

2 ものづくり工学科長は、コース長会議を招集し、その議長となる。

3 コース長会議の構成等必要な事項は、別に定める。

(令5規則34・一部改正)

第3章 教育コースの決定等

(教育コースの決定及び変更の方法)

第7条 本科学生の第2学年からの教育コースは、本人の希望及び履修科目の成績に基づき、第1学年の終わりに、ものづくり工学科長が決定する。

2 本科学生は、各教育コースが定める要件を満たす場合に限り、第3学年進級に際しての教育コースの変更を申請することができる。

3 教育コース変更の許可は、前項の資格要件を満たす者の中から選考により行うものとし、その選考は、教育コース変更の理由、履修科目の成績及び選考試験の成績に基づき、ものづくり工学科長が行う。

4 第2項に規定する教育コース変更に関する要件については、別に定める。

第4章 教育課程

(教育課程の編成)

第8条 教育課程は、学則別表第3に定める授業科目及び特別活動により編成するものとする。

(単位の計算方法)

第9条 授業科目の単位数は、30単位時間(1単位時間は、標準50分とする。第5項において同じ。)の履修を1単位として計算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算することができるものとする。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実験及び実習については、45時間の授業をもって1単位とする。

(4) 一の授業科目について、講義、演習、実験又は実習のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、前3号に規定する基準を考慮してそれぞれ定める時間の授業をもって1単位とする。

3 前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数は、60単位を超えないものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、卒業研究の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

5 前条に規定する特別活動は、90単位時間以上実施するものとする。

(令2規則26・令5規則34・一部改正)

(授業の方法及び履修)

第10条 授業は、講義、演習、実験若しくは実習又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。

4 文部科学大臣が定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

5 履修科目の登録方法、履修方法その他授業に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 試験

(定期試験)

第11条 定期試験は、各学期末に実施する。

2 原則として、各学期の中間に中間試験を実施するものとする。

(追試験)

第12条 病気その他やむを得ないと認められる事由により、定期試験又は中間試験(以下「試験」という。)を受けなかった者に対しては、追試験を行うものとする。

2 追試験の実施及び評価については、別に定める。

(令2規則26・一部改正)

(欠席及び不正行為)

第13条 正当な理由なく試験を欠席した者及び懲戒により試験を受験できなかった者の当該科目の試験の得点は0点とする。

2 試験中に不正行為を行った者に対しては、その試験科目以降の試験期間中における受験を停止し、当該試験期間中の全科目の試験の得点を0点とする。

第6章 学修の評価

(学修の評価)

第14条 学修の評価は、それぞれの授業科目において学期ごとに担当教員が行う。

2 担当教員は、試験の成績その他を総合して評価するものとする。

3 学年の学修の評価は、学年末の評価をもって行う。

4 授業科目の年間欠課時間数が授業時間数の4分の1を超えない者については、その授業科目を履修したものと認め、その学修を100点法で評価する。

5 前項に該当しない者については、その授業科目を未履修とする。

6 インターンシップ及び卒業研究の評価については、別に定める。

(平25規則55・一部改正)

(評価の表記)

第15条 学修の評価は、必要に応じて別表第1の区分による表記を行うことができる。

(平25規則55・平26規則24・別表改正、令4規則19・一部改正・別表改正)

(成績評価基準等の明示等)

第16条 授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画は、学生に対してあらかじめ明示するものとする。

2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。

(単位の修得)

第17条 履修した授業科目の評価が60点以上の者について、その科目の単位修得を認める。

(平25規則55・一部改正)

(他の高等専門学校における学修)

第18条 学則第19条によりみなすことができる単位数は、30単位を超えないものとする。

第7章 課程修了の認定

(進級要件)

第19条 第1学年から第4学年までの在籍者のうち、次の各号の全てを満たした者は、原学年の課程を修了したものと認め、次学年へ進級させる。

(1) 年間欠席日数が出席すべき日数の4分の1を超えないこと。

(2) 原学年における必修科目(必修選択科目を含む。)を全て履修していること。

(3) 別表第2に示す各教育コースに指定した実技科目を修得していること。

(4) 原学年において、別表第3に示す修得すべき単位数以上を修得していること。

(平25規則55・令2規則26・別表改正、令4規則19・一部改正・別表改正)

(進級乙)

第20条 前条第1号から第3号までの各号を満たし第4号を満たさない者のうち、原学年までに別表第4に定める累計修得単位数以上を修得した者については、正規の進級に準ずるものとして、次学年へ進級させることができる。

(平25規則55・令2規則26・別表改正、令4規則19・一部改正・別表改正)

(原級留置)

第21条 前2条の規定に該当しない者は、原級留め置きとする。

(補講)

第22条 履修を認められなかった科目のうち、正当な事由による欠席と認められた科目については、補講等により不足時間を補うことができる。

(単位追認試験)

第23条 未修得科目のある者については、その者の申請に基づき、原則として単位追認試験を行う。

2 単位追認試験の結果、合格となった科目は、単位の修得を認め、評価を60点とする。

3 単位追認試験の受験資格及び単位追認試験の実施については、別に定める。

(平25規則55・令5規則34・一部改正)

(原級留置者の履修)

第24条 原級留め置きとなった者の次年度における履修については、次のとおりとする。

(1) 第1学年、第2学年及び第3学年においては、原学年の全科目を再履修させる。

(2) 第4学年においては、ゼミナールを除く原学年の科目のうち、評価が60点以上の科目の修得を認め、その他の科目を再履修させる。

(平25規則55・令5規則34・一部改正)

(原級留置者の扱い)

第25条 引き続き2回原級留め置きとなった者は、学則第27条第3項第1号の規定により退学を命じる。ただし、休学又はこれに準ずる事由による原級留め置きは、回数に算入しない。

(進級の認定)

第26条 第19条から第21条までに関する事項については、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科における進級判定会議(以下「進級判定」という。)の審議に基づき、校長が決定する。

2 進級判定会議に関する事項は、別に定める。

(令5規則34・一部改正)

第8章 卒業の認定

(卒業要件)

第27条 第5学年に在籍する者で、次の各号の全てを満たした者は卒業を認める。

(1) 年間欠席日数が出席すべき日数の4分の1を超えないこと。

(2) 必修科目(必修選択科目を含む。)を全て履修していること。

(3) 別表第2に示す各教育コースに指定した実技科目に合格していること。

(4) 修得単位の累計数が167単位以上並びに一般科目75単位以上及び専門科目82単位以上であること。

(平25規則55・令2規則26・令4規則19・別表改正)

(第5学年原級留置)

第28条 第5学年において卒業を認められなかった者は、原級留め置きとする。

(第5学年原級留置者の履修)

第29条 第5学年において原級留め置きとなった者は、次年度において、卒業研究を除く原学年の科目のうち、評価が60点以上の科目の修得を認め、その他の科目を再履修させる。

(平25規則55・一部改正)

(第5学年原級留置者の扱い)

第30条 第5学年において引き続き2回原級留め置きとなった者は、学則第27条第3項第1号の規定により退学を命じる。ただし、休学又はこれに準ずる事由による原級留め置きは、回数に算入しない。

(卒業の認定)

第31条 第27条及び第28条に関する事項については、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科における卒業判定会議(以下「卒業判定会議」という。)の審議に基づき、校長が決定する。

2 卒業判定会議に関する事項は、別に定める。

(令5規則34・一部改正)

第9章 その他

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、ものづくり工学科に関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(ものづくり工学科授業科目の履修等に関する規則の廃止)

2 この規則の制定に伴い、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科授業科目の履修等に関する規則(平成20年度法人規則第4号)は、廃止する。

(平成25年3月31日24法人規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日25法人規則第55号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者(以下「平成25年度以前に入学した者」という。)については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成25年度以前に入学した者のうち、原級留め置きとなった者の取扱いは別に定める。

(平成27年3月12日26法人規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日2法人規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 別表第2、別表第3及び別表第4は、令和4年4月1日から適用する。

3 令和4年3月31日現在、生産システム工学コース及び電子情報工学コースに在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者(以下「令和2年度以前に入学した者」という。)の学年ごとの進級・卒業要件(第19条・第27条関係)及び進級乙要件(第20条関係)は、改正後の別表第2、別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合、進級・卒業要件は附則別表第1及び附則別表第2のとおりとし、進級乙要件は附則別表第3のとおりとする。ただし、令和2年度以前に入学した者のうち、原級留め置きとなった者の取扱いは別に定める。

4 令和4年3月31日現在、機械システム工学コースに在学し、令和2年度以前に入学した者の学年ごとの進級・卒業要件(第19条・第27条関係)は、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合、進級・卒業要件は附則別表第2のとおりとする。ただし、令和2年度以前に入学した者のうち、原級留め置きとなった者の取扱いは別に定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

教育コース名

学年

科目名

生産システム工学

2

機械設計製図

3・4・5

3次元CAD設計製図Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

2

工学実験実習

3・4・5

生産システム工学実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

電子情報工学

2

工学実験実習

3・4・5

電子情報工学実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

附則別表第2(附則第3項及び第4項関係)

機械システム工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

10

18

22

必修選択



2

生産システム工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

10

18

22

必修選択



2

電子情報工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

10

17

24

必修選択



1

附則別表第3(附則第3項関係)


学年

1

2

3

4

生産システム工学コース

27

(一般19、専門7以上)

59

96

130

(一般71、専門56以上)

電子情報工学コース

59

95

130

(一般71、専門56以上)

(令和5年3月22日4法人規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日5法人規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平25規則55・平26規則24・令4規則19・一部改正)

評価

100~90

89~80

79~70

69~60

59~40

39~0

未履修

評語

S

A

B

C

D

E

5段階表記

5

4

3

2

1

未履修

合否

合格(又はG)

不合格

未履修

別表第2(第19条・第27条関係)

(平25規則55・令2規則26・令4規則19・一部改正)

教育コース名

学年

科目名

全コース共通

1

ものづくり実験実習

4

ゼミナール

5

卒業研究

機械システム工学

2

機械設計製図

3・4・5

機械システム設計製図Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

2

工学実験実習

3・4・5

機械システム実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

AIスマート工学

2・3

設計製図Ⅰ・Ⅱ

4・5

デジタルエンジニアリング演習Ⅰ・Ⅱ

2・3・4

AIスマート工学実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

5

創造デザイン製作

電気電子工学

2・3・4・5

電気電子工学実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

情報システム工学

2

情報工学実験実習Ⅰ

3・4・5

情報工学実験実習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ ※

3・4・5

情報セキュリティ実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ※

情報通信工学

2・3・4

情報通信工学実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

ロボット工学

2

ロボット工学概論及び実習

3・4

ロボット工学実習Ⅰ・Ⅱ

2・3・4

設計製図Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

3・4

ロボット工学実験Ⅰ・Ⅱ

航空宇宙工学

2・3・4

設計製図Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

2

実習

3・4・5

工学実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

医療福祉工学

2・3・4

医療福祉実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

※ 情報システム工学コースについては、どちらかの科目群とする。

別表第3(第19条関係)

(平25規則55・令2規則26・令4規則19・一部改正)

第1学年

学年

1

修得すべき単位数

一般科目

必修

23

選択


専門科目

必修

8

必修選択


機械システム工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

10

18

24

必修選択




AIスマート工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

10

18

26

必修選択




電気電子工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

10

19

25

必修選択




情報システム工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

10

14

21

必修選択


4

5

情報通信工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

10

18

21

必修選択



4

ロボット工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

11

18

24

必修選択




航空宇宙工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

12

18

25

必修選択




医療福祉工学コース

学年

2

3

4

修得すべき単位数

一般科目

必修

22

17

6

選択


2

2

専門科目

必修

11

17

25

必修選択




別表第4(第20条関係)

(平25規則55・令2規則26・令4規則19・一部改正)

進級乙 累計修得単位数


学年

1

2

3

4

機械システム工学コース

27

(一般19、専門7以上)

59

96

130

(一般71、専門56以上)

AIスマート工学コース

59

96

132

(一般71、専門58以上)

電気電子工学コース

59

97

132

(一般71、専門58以上)

情報システム工学コース

59

96

132

(一般71、専門58以上)

情報通信工学コース

59

96

133

(一般71、専門59以上)

ロボット工学コース

60

97

131

(一般71、専門57以上)

航空宇宙工学コース

61

98

134

(一般71、専門60以上)

医療福祉工学コース

60

96

131

(一般71、専門57以上)

備考 学外学修の認定単位の取扱いについて

学外学修で認定された単位(全学年)は、進級乙の累計修得単位数及び卒業に必要な修得単位数に含めることができる。

東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則

平成24年3月30日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規則集/第9章 東京都立産業技術高等専門学校/第2節 学位・履修
沿革情報
平成24年3月30日 規則第39号
平成25年3月31日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第55号
平成27年3月12日 規則第24号
令和3年3月15日 規則第26号
令和5年3月22日 規則第19号
令和6年3月15日 規則第34号