○東京都立産業技術高等専門学校専攻科規則
平成24年3月30日
平成23年度法人規則第40号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 組織(第4条)
第3章 履修(第5条―第7条)
第4章 試験(第8条・第9条)
第5章 評価(第10条)
第6章 単位(第11条―第14条)
第7章 修了の認定(第15条)
第8章 その他(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校専攻科(以下「専攻科」という。)に関する事項について定めることを目的とする。
(教育理念)
第2条 専攻科は、より深く精緻な知識と技術を教授し、専門分野における研究を指導することにより、総合的実践的技術者を育成することを教育理念とする。
(教育目標)
第3条 専攻科の教育目標を、次のとおりとする。
(1) 自主的かつ継続的に学習する能力を有する総合的実践的技術者を育成する。
(2) 協働してものづくりに取り組み、及び国際社会で活躍するために、論理的に考え、適切に表現する能力を有する総合的実践的技術者を育成する。
(3) 産業界、地域社会及び国際社会に貢献するため、豊かな教養を持ち、技術者として社会との関わりを考える能力を有する総合的実践的技術者を育成する。
(4) 数学、自然科学及び自らの専門とする分野の基本的な技術並びに基礎的な理論に関する知識を持ち、工学的諸問題にそれらを応用する能力を有する総合的実践的技術者を育成する。
(5) 専門知識を応用し問題を解決する能力を有する総合的実践的技術者を育成する。
(6) 工学的立場から地球的視点で社会に存在する問題を発見し、その問題を解決する能力を有する総合的実践的技術者を育成する。
(令4規則20・一部改正)
第2章 組織
(専攻科会議)
第4条 専攻科に東京都立産業技術高等専門学校専攻科会議(以下「専攻科会議」という。)を置く。
2 創造工学専攻長は、専攻科会議を招集し、その議長となる。
3 専攻科会議の構成等必要な事項は、別に定める。
(令5規則35・一部改正)
第3章 履修
(授業)
第5条 1単位時間は標準50分とし、単位制とする。
2 授業は、講義、演習、実験及び実習のいずれか又は併用により行う。
3 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の各号の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については、45時間の授業をもって1単位とする。
4 前項の規定にかかわらず、専攻科特別研究Ⅰ、専攻科特別研究Ⅱ及び専攻科ゼミナールの授業科目については、その学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、その学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(平26規則25・一部改正)
(履修方法)
第6条 学生は授業科目の履修に当たり、年度当初に別に定める「履修届」を所定の期日までに提出しなければならない。
(平26規則25・一部改正)
(指導)
第7条 学生は指導教員から、授業科目の履修、専攻科ゼミナール、専攻科特別研究Ⅰ、専攻科特別研究Ⅱ及び専攻科インターンシップに関する指導を受けるものとする。
(平26規則25・一部改正)
第4章 試験
(試験)
第8条 専攻科の試験は、定期試験及び追試験とする。
2 定期試験は、各学期末に実施し、その時間割は試験開始日の1週間前に公示するものとする。
3 追試験は、病気その他やむを得ない事由により、定期試験を受験できなかった者のうち別に定める「専攻科追試験受験願」を、所定の期日までに提出し、その許可を得た者に対し実施するものとする。
(平26規則25・一部改正)
(不正行為)
第9条 定期試験において、学生による不正行為が認められた場合は、当人の当該試験期間中の全科目の成績を0点とする。
(令5規則35・一部改正)
第5章 評価
(成績の評価)
第10条 学業成績(以下「成績」という。)の評価は、出席時数が標準授業時数の4分の3以上の科目について行う。
2 前項に該当しない科目については、未履修とする。
3 成績は、授業科目ごとに第8条に規定する試験の成績その他を総合して評価するものとする。
4 評点及び評語は、次による。
評点 | 100~80 | 79~70 | 69~60 | 59~0 |
評語 | A | B | C | D |
合否 | 合格 | 不合格 |
5 専攻科特別研究Ⅰ、専攻科特別研究Ⅱ、専攻科ゼミナール及び専攻科インターンシップは、「合・否」で評価する。
(平26規則25・一部改正)
第6章 単位
(単位の認定)
第11条 前条の規定に基づき、評点60点以上又は評語A、B若しくはCに評価された授業科目については当該科目を修得したものとし、単位を認定する。
2 専攻科特別研究Ⅰ、専攻科特別研究Ⅱ、専攻科ゼミナール及び専攻科インターンシップについては、「合」の評価によりその単位を修得したことを認定する。
(平26規則25・一部改正)
(他の大学等で修得した単位の認定)
第12条 大学及び大学院並びに認定専攻科(短期大学・高等専門学校専攻科及び大学専攻科)で修得した単位は、12単位を超えない範囲で専攻科における授業科目の履修とみなし、単位の修得を認定することができる。
(科目認定試験)
第13条 専攻科に在籍し、ものづくり工学科の学習・教育到達目標の達成度評価科目の中に未修得科目のある者については、その者の申請に基づき、原則として科目認定試験を行う。
2 科目認定試験の結果、合格となった科目は、単位を付与しないが合格を認定する。
3 科目認定試験の受験資格及び科目認定試験の実施については、別に定める。
(令2規則27・追加、令5規則35・一部改正)
(修了に必要な単位)
第14条 専攻科の修了に必要な単位は、62単位以上(うち一般科目8単位以上及び専門科目54単位以上)とする。
(平26規則25・一部改正、令2規則27・旧第13条繰下)
第7章 修了の認定
(修了の認定)
第15条 修了の認定に関する事項については、東京都立産業技術高等専門学校専攻科修了判定会議(以下「修了判定会議」という。)の審議に基づき、校長が決定する。
2 修了判定会議に関する事項は、別に定める。
(令2規則27・旧第14条繰下、令5規則35・一部改正)
第8章 その他
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、専攻科に関する必要な事項は、別に定める。
(令2規則27・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(専攻科授業科目の履修に関する規則の廃止)
2 この規則の制定に伴い、東京都立産業技術高等専門学校専攻科授業科目の履修に関する規則(平成20年度法人規則第5号)は、廃止する。
附則(平成27年3月12日26法人規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日2法人規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日4法人規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日5法人規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。