○東京都立大学図書館利用規程

平成17年4月1日

平成17年度法人規程第19号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 閲覧(第9条―第11条)

第3章 貸出し(第12条―第19条)

第4章 文献複写(第20条―第23条)

第5章 その他提供役務(第24条―第27条)

第6章 補足(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 東京都立大学学術情報基盤センター規則(平成23年度法人規則第43号)第13条の規定に基づき、東京都立大学図書館(以下「図書館」という。)の学術資料(以下「資料」という。)、施設及び設備の利用については、この規程の定めるところによる。

(平23規程39・平24規程11・平31規程33・令2規程18・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「資料」とは、古文書原本、印刷その他の方法により複製した文書若しくは図面又は電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像若しくは音を記録した物品であり、学術情報基盤センターが管理するもので、図書館の利用者の利用に供するものをいう。

(平23規程39・令2規程18・令4規程53・一部改正)

(開館日及び開館時間)

第3条 図書館は、次に掲げる日を除き開館日とする。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合であっても、学年暦で授業があると定められた日、試験期間等は開館する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 冬季休業

(4) 資料、施設及び設備の点検又は整理に必要な期間

2 本館及び分館の開館時間は、別表第1のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、自然災害等により公共交通機関の運休等が生じ、通学に著しい支障をもたらす状況が生じている場合又は生じることが予想される場合には、次に掲げる取扱いに準じて開館日及び開館時間を変更することができる。

(1) 授業日は東京都立大学(以下「本学」という。)の休講判断

(2) 授業日以外は本学の休講を判断する取扱い

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、学術情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた場合には、臨時に開館日及び開館時間を変更することができる。

(平17規程81・平19規程37・平23規程39・平24規程11・一部改正、平25規程24・一部改正・別表追加、平26規程24・別表改正、平30規程35・一部改正・別表改正、平31規程33・一部改正、令2規程18・一部改正・別表改正、令3規程11・一部改正)

(利用者への提供役務)

第4条 センター長は、利用者に対し次に掲げる役務の提供を行う。

(1) 閲覧

(2) 貸出し

(3) 文献複写

(4) 参考調査

(5) その他

(平17規程81・令3規程11・一部改正)

(利用者)

第5条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、休学(第9号に掲げる者を除く。)又は停学若しくは休職中の者は、利用することができない。

(1) 本学の学生(科目等履修生、特別科目等履修生、研修員、研究生及び東京都立大学プレミアム・カレッジ生(専攻科及び研究生コースに在籍する者を含む。以下「カレッジ生」という。)を含む。)

(2) 本学の教職員等(非常勤教職員(非常勤講師、特任教員及びリサーチアシスタントを含む。)、客員教員、客員研究員、共同研究員、博士研究員、専門研究員、特別研究員、名誉教授並びに日本学術振興会特別研究員及び外国人研究員を含む。)

(3) 本学の卒業者、大学院修了者及び東京都立大学プレミアム・カレッジ修了者(専攻科及び研究生コースの修了者を含む。以下「カレッジ修了者」という。)

(4) 本学に在職したことのある教員

(5) オープンユニバーシティの講師及び受講生

(6) 他大学図書館等との相互協力に基づく者

(7) 他大学の図書館長から紹介状により依頼のあった者

(8) 学術研究の目的で利用を希望する官公庁その他の団体及びその団体から依頼のあった者

(9) その他センター長が適当と認めた者

2 前項の利用者のほか医療従事者を荒川館の利用者とする。

3 図書館の都民への開放に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規程81・平23規程39・平24規程11・平29規程37・平30規程35・平31規程33・令2規程18・令4規程53・一部改正)

(利用上の注意)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センター長が別に定める場所を除き、静粛を保つこと。

(2) 資料、器具、床その他施設及び設備を滅失、破損又は汚損しないこと。

(3) センター長が別に定める場所を除き、館内で飲食をしないこと。

(4) 印刷物その他の物品を配布し、又は他の利用者に対し、勧誘をしないこと。

(5) 閲覧室内で協議に類する会合を行わないこと。

(6) 館内で喫煙をしないこと。

(7) 館内で飲酒しないこと。又は泥酔状態で入館しないこと。

(8) 図書館運営の妨げになるような行為をしないこと。

(9) その他利用者の妨げになるような行為をしないこと。

(10) センター長に指示された事項

(平17規程81・平24規程11・一部改正、平29規程37・追加、令3規程11・一部改正)

(利用者証)

第7条 利用者は、図書館の利用に際しては、利用者の資格を証する文書(以下「利用者証」という。)を入館時に提示し、入館中は常時携帯し、及びセンターの職員から求められた場合は提示しなければならない。

2 次の各号に掲げる利用者は、当該各号に定める文書をもって、利用者証とみなす。

(1) 第5条第1項第1号の利用者のうち学生(科目等履修生を含む。) 学生証

(2) 第5条第1項第1号の利用者のうちカレッジ生 東京都立大学プレミアム・カレッジStudent Card

(3) 第5条第1項第2号の利用者のうち職員証を持つ者 職員証

(4) 第5条第1項第6号の利用者 学生証又は教職員証

(5) 第5条第1項第7号の利用者 所属図書館長が発行した紹介状

(6) 第5条第1項第8号の利用者 所属団体の長が発行した依頼文

(7) 第5条第2項の利用者 医療従事者であることを示す身分証明書

3 次の各号に掲げる利用者は、当該各号に掲げる文書を提示し、及び申請することで、利用者証の交付を受けることができる。

(1) 第5条第1項第1号の利用者のうち特別科目等履修生、研修員及び研究生 身分証

(2) 第5条第1項第2号の利用者のうち常勤教員及び職員以外 身分証明書

(3) 第5条第1項第3号及び第4号の利用者 住所を証する書類

(4) 第5条第1項第5号の利用者 講師にあっては身分証明書及び住所を証する書類、受講生にあってはオープンユニバーシティ会員証及び住所を証する書類

4 利用者は、次に掲げる場合に該当するときは、センター長に届け出なければならない。

(1) 利用者証を損傷又は紛失したとき。

(2) 氏名、住所又は身分に変更のあったとき。

(平17規程81・平23規程39・平24規程11・平29規程37・平30規程35・平31規程33・令2規程18・令3規程11・一部改正)

(本館及び分館以外の利用)

第8条 部局の図書室(以下「図書室」という。)の管理についてセンター長の委任を受けた部局長は、図書室の開室日、開室時間、利用者、図書室の利用及び部局に備え付けられた資料の利用について、別に定めることができる。

2 部局長は、前項の規定により別に定めようとするときは、あらかじめセンター長に協議しなければならない。

(平23規程39・令2規程18・一部改正)

第2章 閲覧

(閲覧)

第9条 利用者は、資料を自由に閲覧することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる資料の閲覧を希望する者は、対象資料を特定の上、当該資料に関する情報を提示し、申請しなければならない。

(1) 貴重資料室内資料

(2) 書庫内に所蔵する資料(以下「閉架資料」という。)

(3) 研究室に所蔵する資料

(4) その他センター長が定める資料

3 閲覧は、所定の場所で行わなければならない。

4 閲覧終了後は、所定の場所に返却しなければならない。

(平17規程81・令2規程18・令3規程11・一部改正)

(学位論文の閲覧)

第10条 前条第2項第2号に掲げるもののうち、本学大学院において学位認定された論文(以下「学位論文」という。)の閲覧は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学位論文の閲覧を希望する者は、対象論文を特定の上、当該論文に関する情報を提示し、申請しなければならない。

(2) 学位論文は、貸出しをしない。ただし、センター長が特に認めた場合には、この限りでない。

2 学位論文の複写が受けられる者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該論文提出者

(2) 当該論文提出者の承諾を得た者

(3) その他センター長が特にその必要を認めた者

(平23規程39・令3規程11・一部改正)

第11条 削除

(平17規程81・平31規程33・一部改正)

第3章 貸出し

(貸出手続)

第12条 貸出しを希望する利用者は、利用者証及び当該資料を提示し、申請しなければならない。

2 第5条に規定する利用者のうち、同条第1項第6号から第9号まで及び第2項に掲げる利用者は、資料の貸出しを受けることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、センター長が必要と認める場合には、資料の貸出しについて特別の取扱いをすることができる。

(平17規程81・平30規程35・令2規程18・令3規程11・一部改正)

(貸出しの冊数及び期間)

第13条 第5条に規定する利用者の本館及び分館における資料の貸出冊数及び期間は、別表第2のとおりとする。ただし、貸出期間の末日が休館日に当たる場合については、その翌開館日までとする。

2 センター長は、貸出期間の末日が学年暦上の夏季休業、冬季休業又は春季休業にかかる場合については、次の授業開始日の前日から7日後まで貸出期間を延長することができる。

(平17規程81・平23規程39・平24規程11・一部改正、平成25規程24・一部改正・別表追加、平30規程35・別表改正、平31規程33・令2規程18・一部改正・別表改正、令3規程11・一部改正)

(貸出しの予約)

第14条 第5条第1項第1号及び第2号に掲げる利用者は、貸出しを希望する資料が既に貸出し中のときは、貸出しの予約を申し込むことができる。

(令2規程18・令3規程11・一部改正)

第15条 削除

(貸出禁止資料)

第16条 辞典、事典等の参考資料、逐次刊行物、貴重資料室内資料、学位論文、一部視聴覚資料等センター長が貸出しを禁止した資料については、貸出しをしない。ただし、センター長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(平17規程81・令3規程11・一部改正)

(貸出上の注意)

第17条 利用者は、資料の貸出しを受けるに当たり、次に掲げる責任を負う。

(1) 貸出しを受けた資料を良好な状態で保管すること。

(2) 定められた貸出期限までに返却すること。

(3) 他人に貸与しないこと。

(4) その他センター長の指示に従うこと。

(令3規程11・一部改正)

(未返却資料の督促)

第18条 貸出期限を過ぎても返却されない資料の利用者に対しては、当該資料が返却されるまで又はセンター長が督促停止が適当と認めたときまで、返却を督促するものとする。

2 第13条に定める貸出期限を経過後、督促をしてもなお返却しない場合は、紛失とみなし第28条の規定を準用することができる。

(貸出資料の期限前返納)

第19条 貸出しを受けた資料は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに返却しなければならない。

(1) 学生が、卒業、退学等により学籍を離れるとき、休学するとき、又は停学に処せられたとき。

(2) 教職員が、転出するとき、退職するとき、休職するとき、又は停職に処せられたとき。

(3) 資料の点検又は整理を行うにつき必要がある場合等の理由により、センター長から請求を受けたとき。

(令2規程18・令3規程11・一部改正)

第4章 文献複写

(図書館内における複写)

第20条 利用者は、教育研究のため必要があるときは、図書館内に設置された複写機又は特定のプリンタを用い、著作権法(昭和45年法律第48号)に定められた範囲で資料の複写を行うことができる。

2 複写を希望する利用者は、所要事項を記入した申込書を提出し、承認を得なければならない。

(平23規程39・平24規程11・令3規程11・一部改正)

(文献複写の制限)

第21条 センター長は、前条の複写が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該複写を制限することができる。

(1) 著作権法第31条の複写制限の範囲を超える場合

(2) 資料の破損の度合いが強い又は複写のため損傷するおそれがある場合

(3) 前2号のほか、センター長が特に理由があると認めた場合

(平23規程39・平24規程11・令2規程18・令3規程11・一部改正)

第22条 削除

(平23規程39・平24規程11・一部改正)

(複写における著作権に関する責任)

第23条 複写により著作権法上問題が生じた場合は、当該資料を複写した利用者が全ての責任を負うものとする。

(平26規程24・令3規程11・一部改正)

第5章 その他提供役務

(参考調査)

第24条 利用者は、教育研究のため必要があるときは、参考となる資料の調査(以下「参考調査」という。)をセンター長に依頼できる。ただし、経費又は多大な日時を要する等の場合、センター長は、依頼に応じないことができる。

(令3規程11・一部改正)

(利用教育)

第25条 センター長は、利用者に対し、教育研究支援を目的とした利用教育を行うことができる。

(図書館等間相互利用)

第26条 第5条第1項第1号及び第2号の利用者は、教育研究のため他の大学図書館等の資料の利用を希望するときは、センター長に依頼することができる。

2 本学以外の図書館等から、資料の利用について依頼があったときは、学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。

3 前2項の依頼があった場合の取扱いについては、別に定める。

(平17規程81・平24規程11・令3規程11・一部改正)

(施設・設備の利用)

第27条 利用者は、教育研究のため必要があるときは、図書館の施設及び設備を利用することができる。

2 利用者が利用できる施設及び設備は、センター長が定める。

(平23規程39・令3規程11・一部改正)

第6章 補足

(弁償の責任)

第28条 故意又は過失により利用者が資料を紛失又は損傷したときは、速やかにセンター長に届け出るとともに、同一又は同様の資料により弁償しなければならない。

2 前項の同一資料及び同様資料とは、次に掲げる物で、汚損のない物とする。

(1) 同一資料 版及び装丁がともに同一の物

(2) 同様資料 同一資料でないことが著しく資料的価値を損なう場合を除き、次に掲げる物

 異版、改訂版又は増補版

 当該資料が絶版等のため入手不可能な場合に限り、センター長が指定する物

3 弁償の責任は、当該資料の貸出しを受けるとき使用した利用者証の名義人が第一義的に負う。

4 故意又は過失により利用者が図書館の施設又は設備に損害を与えた場合には、その損害を弁償しなければならない。

(平23規程39・令3規程11・一部改正)

(利用の制限)

第29条 センター長は、第6条各号のいずれかに違反した者を退館させることができる。

2 センター長は、この規程に違反した者に対し、図書館の利用を禁止又は制限することができる。

3 閲覧室等が非常に混雑している場合等、本学の教育研究に支障を来すおそれがある場合においては、センター長は、利用者の区分等に応じて、図書館の利用を制限することができる。

(平23規程39・令3規程11・一部改正)

(利用者の免責)

第30条 地震、津波等の天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争行為、その他当事者の責めに帰することのできない事由により利用者がこの規程を遵守できない旨申し出があった場合、センター長は、当該利用者の責務を免除することができる。

(令3規程11・追加)

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

(平23規程39・一部改正、令3規程11・旧第30条繰下)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 第5条に規定する「本学」には、公立大学法人首都大学東京が設置する東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学(以下「旧大学」という。)並びに旧大学の前身となる組織を含むものとする。

(平19規程37・一部改正)

(平成17年法人規程第81号)

この規程は、平成17年10月28日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規程第37号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日23法人規程第39号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日24法人規程第11号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日25法人規程第24号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日26法人規程第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日29法人規程第37号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日30法人規程第35号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日31法人規程第33号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日2法人規程第18号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日3法人規程第11号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日4法人規程第53号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25規程24・追加、平26規程24・平30規程35・平31規程33・令2規程18・一部改正)

区分

本館

日野館

荒川館

授業期間

(試験期間を除く。)

平日

(第1項ただし書に掲げる日を含む。)

9:00~22:00

9:00~20:30

9:00~21:00

平日

(学年暦で休講とされた日)

9:00~19:00

9:00~17:00

9:30~17:00

土曜日

9:00~19:00

9:30~17:00

9:30~17:00

日曜日

休館

休館

休館

試験期間等

(試験期間に伴う開館時間延長の期間は、別に定める。)

平日

(第1項ただし書に掲げる日を含む。)

9:00~22:00

9:00~21:00

9:00~21:00

土曜日

9:00~22:00

9:30~17:00

9:30~17:00

日曜日

9:00~17:00

9:30~17:00

9:30~17:00

休業期間

平日

(夏季以外)

9:00~19:00

9:00~17:00

9:30~17:00

平日

(夏季)

9:00~19:00

9:00~17:00

13:00~21:00

土曜日

9:00~19:00

9:30~17:00

9:30~17:00

日曜日

休館

休館

休館

別表第2(第13条関係)

(平25規程24・追加・平29規程37・平30規程35・令2規程18・一部改正)

利用者

貸出冊数

(図書)

貸出期間

学部生、専攻科生及びカレッジ生

10冊

2週間

大学院生

15冊

4週間

研究生及び研修員

15冊

4週間

科目等履修生及び特別科目等履修生

5冊

2週間

教員

15冊

4週間

職員

10冊

2週間

元教員、卒業生、大学院修了者及びカレッジ修了者

5冊

2週間

オープンユニバーシティ講師及び受講生

5冊

2週間




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平成17年4月1日 規程第19号

(令和5年4月1日施行)