○東京都公立大学法人職員等表彰規程

平成17年6月21日

平成17年度法人規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号)第46条第2項及び東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号)第33条第2項の規定に基づき、東京都公立大学法人に勤務する教職員、組織及びこれに準ずるもの(以下「職員等」という。)に対する表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規程26・平31規程87・一部改正)

(表彰)

第2条 理事長は、職員等が次の各号の一に該当し、他の模範とすることができると認めるときは、これを表彰する。

(1) 職務に関して有益な研究を行い、又は有益な発明発見をしたとき。

(2) 職務の遂行に当たって抜群の努力をし、特に成績顕著なとき。

(3) 担当事務に熟達し、多年にわたって献身的に職務に精励したとき。

(4) 職務に関して特に他の模範とすることができる行為のあったとき。

(5) 職務の内外を問わず善行のあったとき。

(6) 職務に関して有益な提案のあったとき。

(7) その他理事長が特に必要があると認めたとき。

2 表彰を受ける職員等の選考は、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第7条の2に定める校長若しくは同規則第12条に定める部局長又は同規則第14条第1項に定める部長等の推薦に基づき、理事長が行う。

(平18規程26・平19規程108・平31規程87・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、理事長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に併せて記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、原則として毎年1回行う。ただし、理事長が必要と認めたときは、随時行うことができる。

この規程は、平成17年6月21日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規程第26号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規程第108号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規程第87号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人職員等表彰規程

平成17年6月21日 規程第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
規程集/第2章 人事・就業
沿革情報
平成17年6月21日 規程第21号
平成19年3月30日 規程第26号
平成20年3月31日 規程第108号
令和2年3月26日 規程第87号