○東京都公立大学法人職員等表彰規程
平成17年6月21日
平成17年度法人規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号)第46条第2項及び東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号)第33条第2項の規定に基づき、東京都公立大学法人に勤務する教職員、組織及びこれに準ずるもの(以下「職員等」という。)に対する表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規程26・平31規程87・一部改正)
(表彰)
第2条 理事長は、職員等が次の各号の一に該当し、他の模範とすることができると認めるときは、これを表彰する。
(1) 職務に関して有益な研究を行い、又は有益な発明発見をしたとき。
(2) 職務の遂行に当たって抜群の努力をし、特に成績顕著なとき。
(3) 担当事務に熟達し、多年にわたって献身的に職務に精励したとき。
(4) 職務に関して特に他の模範とすることができる行為のあったとき。
(5) 職務の内外を問わず善行のあったとき。
(6) 職務に関して有益な提案のあったとき。
(7) その他理事長が特に必要があると認めたとき。
2 表彰を受ける職員等の選考は、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第7条の2に定める校長若しくは同規則第12条に定める部局長又は同規則第14条第1項に定める部長等の推薦に基づき、理事長が行う。
(平18規程26・平19規程108・平31規程87・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、理事長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に併せて記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、原則として毎年1回行う。ただし、理事長が必要と認めたときは、随時行うことができる。
附則
この規程は、平成17年6月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規程第26号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規程第108号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規程第87号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。