○東京都公立大学法人教職員の出退勤記録並びに出退勤簿及び出退勤簿兼出講管理簿整理等に関する規程

平成26年9月16日

平成26年度法人規程第7号

(平31規程113・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出退勤記録 東京都公立大学法人出退勤システム(以下「出退勤システム」という。)における電子計算機を使用して行う教職員の出退勤等に関する記録

(2) 出退勤簿 別記第1号様式に定める出退勤簿

(3) 出退勤簿兼出講管理簿 別記第1の2号様式に定める出退勤簿兼出講管理簿

(平31規程113・一部改正・様式改正)

(整理の区分)

第3条 南大沢キャンパス、日野キャンパス、荒川キャンパス、晴海キャンパス、丸の内キャンパス、飯田橋キャンパス、新宿事務所及び品川シーサイドキャンパスに勤務する職員並びに高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスに勤務する教職員(ただし、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスに勤務する教職員から非常勤教職員就業規則第2条に定める非常勤教員を除く。以下「出退勤記録適用教職員」という。)の出勤等の整理は出退勤記録により行い、出退勤記録適用教職員以外の教職員(以下「出退勤簿等適用教職員」という。)の出退勤等の整理は出退勤簿又は出退勤簿兼出講管理簿(以下「出退勤簿等」という。)により行う。

(平26規程17・一部改正・平31規程113・一部改正)

(整理保管者)

第4条 出退勤記録又は出退勤簿等の整理保管は、理事長の指定する職にある者(以下「整理保管者」という。)が行う。

(平31規程113・一部改正)

(管理者)

第5条 整理保管者が指定する職にある者(以下「管理者」という。)は、毎日、出退勤記録及び出退勤簿等の整理のため必要とする事項を整理保管者に報告しなければならない。

(平31規程113・一部改正)

(出退勤等の記録)

第6条 出退勤記録適用教職員は、出勤時と退勤時に、それぞれ職員証等により、自ら出退勤の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。

2 出退勤簿等適用教職員は、出勤時に、自ら出退勤簿等にあらかじめ届け出た印をもって押印及び必要事項の記入を行い、退勤時に必要事項の記入を行わなければならない。

(平26規程17・一部改正・平31規程113・一部改正)

(出退勤記録の整理)

第7条 出退勤記録に係る整理保管者は、毎日、出退勤システムにおける出退勤整理画面上において出退勤記録の表示を点検し、出退勤の表示又は別表1に定める表示のないものについて、管理者からの報告に基づき、同表に定める区分に従い相当の表示の入力を行わなければならない。

2 出退勤記録に係る整理保管者は、業務の全部又は一部を事業場外で従事し、当該業務に係る出退勤時刻の記録が困難な出退勤記録適用教職員について、始業時刻を出勤時刻、終業時刻を退勤時刻とみなし、出退勤システムにおける出退勤整理画面上において、相当の表示の入力を行わなければならない。

(平28規程12・別表改正・平31規程113・一部改正)

(出退勤簿等の使用印の届出)

第8条 出退勤簿等に係る整理保管者(以下「出退勤簿等整理保管者」という。)は、あらかじめ出退勤簿等の押印に使用する印を出退勤簿等適用教職員に届け出させておかなければならない。

(平26規程17・一部改正・平31規程113・一部改正)

(出退勤簿等の整理)

第9条 出退勤簿等整理保管者は、毎日、出退勤簿等を点検し、押印若しくは必要事項の記入又はその両方がないものについて、管理者からの報告に基づき、次項の場合を除き、当該出退勤簿等適用教職員に押印若しくは必要事項の記入又はその両方の記入を求め、別表2に定める区分に従い、相当の表示を行わなければならない。

2 出退勤簿等整理保管者は、忘印のため押印することができない出退勤簿等適用教職員に対しては必要事項の記入を行った上で、届出により当日以後に押印させることができる。

3 出退勤簿等整理保管者は、業務の全部又は一部を事業場外で従事し、当該業務に係る出退勤時刻の記録が困難な出退勤簿等適用教職員について、始業時刻を出勤時刻、終業時刻を退勤時刻とみなし、出退勤簿等に必要事項の記入を行わなければならない。

(平26規程17・一部改正・別表改正、平28規程12・別表改正・平31規程113・一部改正・一部改正)

(勤務場所を離れた研修に係る申請)

第10条 東京都公立大学法人教員の就業に関する規則(平成17年度法人規則第139号)第8条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行うときの申請は、「勤務場所を離れた研修に係る申請書」(別記第2号様式)により行うものとする。

(平31規程113・一部改正・様式改正)

この規程は、平成26年9月16日から施行する。

(平成27年3月23日26法人規程第17号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

なお、第3条の規定の実施日については、総務部長が別に定める。

(平成28年12月27日28法人規程第12号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規程第113号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年11月27日6法人規程第8号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月21日6法人規程第74号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日7法人規程第37号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

(平26規程17・平28規程12・令6規程8・令6規程74・令7規程37・一部改正)

事由

表示

1 週休日又は休日の出勤

2 出張

出張

3 研修

研修

4 週休日

週休

5 週休日の変更

休変

6 超勤代休時間(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

超代

7 休日

休日

8 休日の代休日

代休

9 年次有給休暇


ア 1日単位

年休

イ 半日単位(勤務時間の終わりに与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

半休

ウ 時間単位(「年」に右横は、時間数)

10 病気休暇

病休

11 公民権行使等休暇

公民

12 妊娠出産休暇

産休

13 妊娠症状対応休暇

妊娠

14 早期流産休暇

早期

15 母子保健健診休暇

母子

16 妊婦通勤時間

妊婦

17 育児時間

育児

18 出産支援休暇

支援

19 育児参加休暇

育参

20 子どもの看護等休暇

看休

21 健康管理休暇

健管

22 慶弔休暇

慶弔

23 災害休暇

災害

24 夏季休暇

夏休

25 長期勤続休暇

勤休

26 ボランティア休暇

ボ休

27 短期の介護休業

短介

28 介護休業

介護

29 介護時間

介時

30 職務に専念する義務の免除(30項に該当する場合を除く。)

職免

31 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

軽減

32 育児休業

育休

33 部分休業

部休

34 配偶者同行休業

同休

35 休職

休職

36 停職

停職

37 教職員就業規則第21条に定める結核休養

結休

38 公務上の傷病

公傷

39 通勤途上の傷病

通災

40 事故欠勤

事故

41 私事欠勤

私事

42 遅参

43 早退

44 無届欠勤

不参

別表2(第9条関係)

(平26規程17・平28規程12・一部改正・平31規程000・令6規程8・令6規程74・令7規程37・一部改正)

事由

表示

1 週休日又は休日の出勤

画像

2 出張

画像

3 研修

画像

4 週休日

画像

5 週休日の変更

画像

6 超勤代休時間(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

7 休日

画像

8 休日の代休日

画像

9 年次有給休暇


ア 1日単位

画像

イ 半日単位(勤務時間の終わりに与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

ウ 時間単位(「年休」の右横に時間数を記入すること。出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

画像

10 病気休暇

画像

11 公民権行使等休暇

画像

12 妊娠出産休暇

画像

13 妊娠症状対応休暇

画像

14 早期流産休暇

画像

15 母子保健健診休暇

画像

16 妊婦通勤時間

画像

17 育児時間

画像

18 出産支援休暇

画像

19 育児参加休暇

画像

20 子どもの看護等休暇

画像

21 健康管理休暇

画像

22 慶弔休暇

画像

23 災害休暇

画像

24 夏季休暇

画像

25 長期勤続休暇

画像

26 ボランティア休暇

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27 短期の介護休業

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28 介護休業

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29 介護時間

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30 職務に専念する義務の免除(30項に該当する場合を除く。)

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31 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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32 育児休業

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33 配偶者同行休業

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34 部分休業

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35 休職

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36 停職

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37 教職員就業規則第21条に定める結核休養

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38 公務上の傷病

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39 通勤途上の傷病

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40 事故欠勤

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41 私事欠勤

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42 遅参

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43 早退(押印又は他の表示の側に表示すること。)

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44 無届欠勤

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(平31規程113・一部改正)

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(平31規程113・追加)

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(平31規程113・追加)

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平成26年9月16日 規程第7号

(令和8年4月1日施行)