○東京都公立大学法人土地・建物貸付事務取扱規程

平成17年4月1日

平成17年度法人規程第27号

(目的)

第1条 この規程は、東京都公立大学法人固定資産管理規程(平成17年度法人規程第25号)第16条の規定に基づき東京都公立大学法人(以下「法人」という。)における土地及び建物の一部を貸付けする場合の事務手続を定めるものであり、法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平18規程50・平31規程163・一部改正)

(貸付けできる範囲)

第2条 法人は、法人の施設を大学及び高等専門学校(以下「高専」という。)の教育研究活動その他法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内において、次の各号の一に該当するものに限り貸付けを行うことができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共的団体において公用及び公共目的のため使用するとき。

(2) 法人が締結した業務委託契約の履行のため、必要な限度内で使用するとき。

(3) 学生や教職員の利便に供する施設のうち、特に必要と認めるとき。

(4) 開かれた大学及び高専を推進するため、都民に施設を開放するとき。

(5) その他理事長が特に認めるとき。

2 法人の施設の貸付けは委託業者を除き、原則として休業日とする。ただし、特に必要と認める場合に限り、平日においても使用させることができる。

(平18規程50・平19規程105・一部改正)

(貸付けできる期間)

第3条 貸付けできる期間は、原則として1年以内とする。ただし、1年を超える貸付けを行う方が法人にとって有利であると認められる場合その他特別な事由があると認められるときは、この限りではない。

2 貸付けは、必要と認められる場合、更新することができる。

(貸付けの申請)

第4条 法人の土地・建物の一部の貸付けを受けようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を法人が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 使用者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に認める場合は、申請書の提出を要しない。

3 第1項の申請が認められるときは、原則として、契約書又はそれに準じる書類をもって契約の締結を行う。ただし、1月以内の貸付けの場合は、別に定める。

(平26規程16・一部改正)

(土地建物使用料)

第5条 貸付けに当たっては、使用者から土地建物使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の額については、東京都公立大学法人授業料その他の料金を定める規則(平成17年度法人規則第43号)の定めるところによる。

(平31規程163・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第6条 使用料は、使用目的等を考慮し、必要と認められる場合は、別に定めるところにより減額又は免除することができる。

(平18規程50・一部改正)

(使用料の納入)

第7条 使用者は、貸付開始日以前の法人が指定する期日までに、原則として、法人が指定する銀行口座に、使用料全額を振り込みにより納入しなければならない。ただし、理事長が特に認めるときは、この限りではない。

(使用料の返還)

第8条 一旦納入された使用料は、使用者自身の都合により使用を取りやめた場合及び使用者の責に帰すべき事由により法人が貸付けを取り消し、又は変更した場合には、返還しない。ただし、法人の都合により貸付けを取り消し、又は変更した場合その他特別の理由がある場合は、使用料の全部又は一部を返還する。

(光熱水費等の負担)

第9条 使用者は、貸付けを受けた土地・建物に付帯する電話、電気、ガス、水道等の経費を負担するものとする。

2 前項の経費の負担については、別に定める。

3 貸付けに伴い法人が固定資産税を課せられた場合は、当該固定資産税相当額を使用者に負担させることができる。

(平26規程16・一部改正)

(貸付けの取消し)

第10条 使用者が所定の遵守事項に違反した場合は、法人は貸付けを取り消すことができる。

(損害賠償)

第11条 1か月を超える貸付けに係る使用者は、その責に帰する事由により、貸付けされた物件の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、当該滅失又は毀損による貸付けされた物件の損害額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、貸付けされた物件を原状回復した場合は、この限りでない。

2 1か月以内の貸付けに係る使用者は、貸与された施設、設備及び物品等を破損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、理事長がやむをえない事情があると認めた場合は、この限りではない。

(実地調査等)

第12条 資産管理者及び使用責任者は、貸付けした物件について随時に実地調査し、又は使用者に所用の報告を求め、不適正な使用があると認められる場合は、使用者に指示することができる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規程第50号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規程第105号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日26法人規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日31法人規程第163号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人土地・建物貸付事務取扱規程

平成17年4月1日 規程第27号

(令和2年4月1日施行)