○東京都公立大学法人提案公募型研究取扱規程
平成17年4月1日
平成17年度法人規程第31号
(目的)
第1条 この規程は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)の教員が国、国の関係団体、民間の団体等(以下「団体等」という。)の委託を受けて行う先端的基礎研究等で、その費用を団体等が負担するもののうち、次の各号の一に該当する研究(以下「提案公募型研究」という。)について、その取扱いを定めることを目的とする。
(1) 団体等が行う公募に対し、研究課題及び研究内容を提案し、団体等の審査を経て採択された研究
(2) 前号に準ずる研究であって、この規程による取扱いが特に必要と認められる研究
(平31規程46・令3規程14・一部改正)
(受託の条件)
第2条 提案公募型研究は、次に掲げる条件の下に、受け入れることを原則とする。
(1) 提案公募型研究に要する経費(以下「研究経費」という。)によって取得した設備、備品、図書等は、法人に帰属すること。
(2) 提案公募型研究の結果生じた特許権、実用新案権及び意匠権等の権利は、法人の所有又は法人と団体等との共有とすること。この場合において、団体等との共有とするときの法人の持分の割合は、貢献度に応じて決定すること。
(3) 提案公募型研究の成果については、法人が公表権を有すること。
(4) 研究経費に不足が生ずると認められる場合は、団体等と協議の上、その不足額を団体等に負担させることができること。
(5) 団体等の都合により、委託を一方的に中止することはできないこと。
(6) 一度振り込まれた研究経費は、原則として返還しないこと。
(7) 研究経費には、間接経費を含むこと。
2 産学公連携センター長(以下「センター長」という。)は、前項各号に定める条件の一部について、当該条件を定めることが、提案公募型研究の受入れの趣旨に反すると認められる場合等、特別の事由がある場合には、団体等と協議の上、当該条件を付さないことができる。
(平25規程43・平31規程46・令3規程14・一部改正)
(複数年度にわたる提案公募型研究)
第3条 センター長は、提案公募型研究を委託する団体等(以下「委託者」という。)の申出により、複数年度にわたる提案公募型研究を受け入れることができる。
2 複数年度にわたる提案公募型研究の研究期間は、原則として5年を上限とする。ただし、センター長が研究計画上特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 複数年度にわたる提案公募型研究の場合には、委託者は、研究経費を分割により振り込むこと(以下「分割振込」という。)ができる。
4 分割振込の場合は、センター長は、委託者と協議の上、契約書に各期の振込額を明記するものとする。
(令3規程14・一部改正)
(応募に係る届出)
第4条 団体等の公募に対し研究課題等の応募を行う者は、あらかじめ所属する学部、研究科又は学校の長を通じてセンター長に届け出なければならない。
2 センター長は、前項に規定する届出を受けたときは、必要に応じて当該研究の実施に係る施設又は設備の改修等、特段の措置の必要性について事務局長に調査を依頼するものとする。
3 事務局長は、前項に規定する調査の結果、特段の措置が必要であると認めた場合は、措置の内容及び実施に係る問題点等についてセンター長に通知するものとする。
(平19規程80・令3規程14・一部改正)
(応募の承認)
第5条 当該研究の応募については、センター長が承認するものとする。ただし、届出の内容に疑義がある場合は、東京都立大学研究推進委員会、東京都立産業技術大学院大学オープンインスティテュート企画経営委員会又は東京都立産業技術高等専門学校管理職会議(以下「各委員会」という。)に、意見を求めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、研究規模、施設利用等で特に学内調整を必要とする場合は、東京都立大学にあっては産学公連携推進会議の議を経て、東京都立産業技術大学院大学にあっては学長の、東京都立産業技術高等専門学校にあっては校長の協議を経て、理事長が承認するものとする。
(平17規程143・平19規程80・平25規程43・平29規程23・平31規程46・令3規程14・一部改正)
(申込み及び契約)
第6条 提案公募型研究に係る委託契約の申込をしようとする者は、受託研究申込書をセンター長に提出するものとする。ただし、提案公募型研究について団体等による採択の通知を受けたときは、当該通知を受託研究申込書に代えることができる。
2 提案公募型研究の申込みに係る受入れの決定は、センター長が行う。ただし、応募内容と申込内容に著しい相違があった場合等は、センター長は、東京都立大学にあっては産学公連携推進会議の議を経て、東京都立産業技術大学院大学にあっては学長の、東京都立産業技術高等専門学校にあっては校長の協議を経て、理事長が決定するものとする。
3 前項の受入れの決定があった場合は、センター長は委託者との間に契約を締結するものとする。
4 契約締結後、研究担当者は、所属を通じて研究計画書をセンター長に提出するものとする。
(平19規程80・平31規程46・令3規程14・一部改正)
(研究経費の取扱い)
第7条 研究経費のうち、提案型公募研究に直接的に必要となる直接経費は、研究期間の終了する時まで使用することができる。
2 研究期間が複数年度にわたる場合には、研究担当者は、研究計画書に各年度における直接経費の使用予定額を記載した使用予定額表を添えて、所属を通じてセンター長に提出しなければならない。ただし、分割振込の場合には、各年度における使用予定額の累計は、当該研究経費の振込累計額に対する直接経費の累計額を超えることはできない。
3 センター長は、研究担当者から、研究計画遂行上特段の必要があるとして、各年度の使用予定額を相互に変更することについて所属を通じ申出があったときは、これを増額又は減額することができる。ただし、分割振込の場合については、前項ただし書きと同様とする。
4 研究経費の取扱いについては、この規程に定めるほか東京都公立大学法人研究費取扱規則(平成17年度法人規則第46号)及び東京都公立大学法人会計規則(平成17年度法人規則第44号)によるものとする。
(平19規程80・平31規程46・令3規程14・一部改正)
(契約の解除及び変更)
第8条 研究担当者は、研究契約を解除し、又は契約内容を変更(研究経費の変更、研究期間の延長、研究の中止等をいう。)する必要が生じたときは、所属を通じてセンター長に依頼するものとする。
(平17規程143・平19規程80・令3規程14・一部改正)
(研究成果の公開)
第9条 提案公募型研究の成果は、原則として公開するものとする。
(平31規程46・一部改正)
(実施細目)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項及び様式は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日17法人規程第143号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規程第80号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日25法人規程第43号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日29法人規程第23号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日31法人規程第46号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日3法人規程第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。