○東京都公立大学法人共同研究取扱規程

平成17年4月1日

平成17年度法人規程第33号

(目的)

第1条 この規程は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)と民間企業等外部の団体(以下「外部団体等」という。)との共同研究の取扱いについて定めることを目的とする。

(平31規程51・令2規程10・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究 法人において外部団体等から共同研究費を受け入れ、主に法人の施設及び設備を使用して、法人に所属する教員(以下「教員」という。)が外部団体等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。

(2) 研究員 外部団体等の研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま法人に派遣される者をいう。

(3) 共同研究担当者 共同研究を行う教員をいう。

(4) 共同研究費 共同研究に要する経費をいい、直接的に必要となる直接経費、研究実施に伴う法人の管理等に必要となる管理費及び第4条で定める研究料で構成する。

(令2規程10・令3規程15・一部改正)

(経費の負担)

第3条 法人は、法人の施設及び設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設及び設備の維持並びに管理に必要な経常経費を負担するものとする。

2 外部団体等は、共同研究費を負担するものとする。

3 法人は、必要に応じ、予算の範囲内において、共同研究費の一部を負担することができるものとする。

(令2規程10・一部改正)

(研究料)

第4条 研究員を受け入れる場合は、別に定める研究料を徴収する。

(共同研究の条件)

第5条 共同研究は、次に掲げる条件の下に、受け入れるものとする。

(1) 共同研究費によって取得した設備、備品、図書等は、法人に帰属すること。

(2) 法人は、共同研究の遂行のために必要な場合は、外部団体等から、その所有する設備を受け入れることができること。

(3) 共同研究担当者は、共同研究のために必要な場合は、外部団体等の施設において研究を行うことができること。

(4) 共同研究費に不足が生ずると認められる場合は、外部団体等と協議の上、その不足額を外部団体等に負担させることができること。

(5) 外部団体等の都合により、共同研究を一方的に中止することはできないこと。

(6) 一度振り込まれた共同研究費は、原則として返還しないこと。

(7) 共同研究の期間は、第7条第4項に基づき作成する契約書(以下「契約書」という。)に定め、外部団体等、共同研究担当者共にこれを順守すること。

(8) 共同研究費が、契約締結時に法人が発する請求書に基づき、納付期限までに納付されること。

(9) 共同研究費が、指定期間内に振り込まれない場合は、法人において契約を解除できること。

2 前項第8号の条件については、外部団体等が地方公共団体、公庫、公団、独立行政法人等の団体(これらの者から研究を委託された者を含む。以下「公的な団体等」という。)の場合は、双方協議の上、これを付さないことができる。

3 前項の場合のほか、都との共同研究については、第1項第2号から第9号までに規定する条件を付さないことができる。

(令2規程10・令3規程15・一部改正)

(複数年度にわたる共同研究)

第6条 産学公連携センター長(以下「センター長」という。)は、外部団体等の申出により、複数年度にわたる共同研究を受け入れることができる。

2 複数年度にわたる共同研究の研究期間は、原則として5年を上限とする。ただし、センター長が研究遂行上特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 複数年度にわたる共同研究の場合には、外部団体等は、共同研究費を分割により振り込むこと(以下「分割振込」という。)ができる。

4 分割振込の場合は、センター長は、外部団体等と協議の上、契約書に各期の納付額及び納入期限を明記するものとする。この場合において、2期目以降の分割納付額については、第5条第1項第8号の規定にかかわらず、当該契約書に定めた納入期限までに納付するものとする。

(令2規程10・令3規程15・一部改正)

(共同研究の申込み手続等)

第7条 外部団体等は、共同研究申込書をセンター長に提出するものとする。ただし、東京都公立大学法人提案公募型研究取扱規程(平成17年度法人規程第31号)第1条第1号に準ずる研究で、委託者による採択の通知を受けたときは、当該通知を共同研究申込書に代えることができる。

2 共同研究の申込みがあった場合は、センター長が承認するものとする。ただし、提出された共同研究申込書の内容に疑義があるときは、東京都立大学研究推進委員会、東京都立産業技術大学院大学オープンインスティテュート企画経営委員会又は東京都立産業技術高等専門学校管理職会議(以下「各委員会」という。)に、意見を求めることができる。

3 前項の規定にかかわらず、研究規模、施設利用等で特に学内調整を必要とする場合は、東京都立大学にあっては産学公連携推進会議の議を経て、東京都立産業技術大学院大学にあっては学長の、東京都立産業技術高等専門学校にあっては校長の協議を経て理事長が承認するものとする。

4 第2項又は前項の承認があった場合は、センター長は外部団体等との間に契約を締結するものとする。ただし、契約内容等については、必要に応じ、事前に、センター長が外部団体等と調整するものとする。

(平17規程144・平19規程84・平25規程45・平29規程24・平31規程51・令2規程10・令3規程15・一部改正)

(共同研究費の取扱い)

第8条 直接経費は、研究期間の終了する時まで使用することができる。

2 研究期間が複数年度にわたる場合は、共同研究担当者は、各年度における直接経費の使用予定額を記載した使用予定額表をセンター長に提出しなければならない。ただし、分割振込の場合は、各年度における使用予定額の累計は、当該共同研究費の振込累計額に対する直接経費の累計額を超えることはできない。

3 センター長は、共同研究担当者から、研究遂行上特段の必要があるとして、各年度の使用予定額を相互に変更することについて所属を通じ申出があったときは、これを増額又は減額することができる。ただし、分割振込の場合については、前項ただし書と同様とする。

4 共同研究費の取扱いについては、この規程に定めるほか東京都公立大学法人研究費取扱規則(平成17年度法人規則第46号)及び東京都公立大学法人会計規則(平成17年度法人規則第44号)によるものとする。

(平19規程84・平31規程51・令2規程10・一部改正)

(予算の配付)

第9条 予算の配付は、外部団体等から、共同研究費が振り込まれた後(分割振込の場合は、第1回目の振込後)に行うものとする。ただし、外部団体等が公的な団体等である場合は、この限りでない。

(令2規程10・令3規程15・一部改正)

(契約の解除及び変更)

第10条 共同研究担当者は、共同研究契約を解除し、又は契約内容を変更(共同研究費の変更、研究期間の延長、共同研究の中止等をいう。)する必要が生じたときは、所属を通じてセンター長に依頼するものとする。

(平17規程144・平19規程84・令2規程10・一部改正)

(研究成果の公表)

第11条 共同研究による研究成果については、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期、方法等については、共同研究の相手方である当該外部団体等と協議するものとする。

(令2規程10・一部改正)

(特許権等)

第12条 共同研究の結果生じた特許権、実用新案権、意匠権等の取扱いについては、東京都公立大学法人知的財産取扱規則(平成17年度法人規則第47号)の定めるところによる。

(令2規程10・一部改正)

(国との共同研究)

第13条 国との共同研究については、第5条第1項第7条第1項及び第9条の規定にかかわらず、取り扱うことができる。

(令2規程10・一部改正)

(外国の機関等との共同研究)

第14条 国際機関、外国政府、外国の団体等との共同研究については、第5条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、取り扱うことができる。

(令2規程10・追加)

(実施細目)

第15条 この規程の実施に関し必要な事項及び様式は、センター長が別に定める。

(令2規程10・旧第14条繰下)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規程第144号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規程第84号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日25法人規程第45号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日29法人規程第24号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日31法人規程第51号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日2法人規程第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日3法人規程第15号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人共同研究取扱規程

平成17年4月1日 規程第33号

(令和4年4月1日施行)