○東京都公立大学法人学術相談取扱規程

平成24年10月12日

平成24年度法人規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)において外部からの依頼を受けて行う学術相談の取扱いについて定めることを目的とする。

(平31規程69・令2規程12・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学術相談 民間企業等外部の団体からの相談依頼に基づき、法人に所属する教員(以下「教員」という。)が、その教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき、期間を定めて有償で指導助言を行い、依頼者の業務又は活動を支援するものをいう。

(2) 学術相談担当者 学術相談を行う教員をいう。

(3) 学術相談料 学術相談の対価として依頼者が法人に支払うものをいい、直接的に必要となる直接経費及び相談実施に伴う法人の管理等に必要となる管理費で構成する。

(令2規程12・令3規程17・一部改正)

(受入れの基準)

第3条 学術相談は、原則として教員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ、かつ、本来の教育及び研究に支障を来すおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。

(令2規程12・令3規程17・一部改正)

(学術相談の条件)

第4条 学術相談は、次に掲げる条件の下に、受け入れるものとする。

(1) 一度振り込まれた学術相談料は、原則として返還しないこと。

(2) 学術相談の期間は、第6条第3項に基づき作成する契約書(以下「契約書」という。)に定め、依頼者、学術相談担当者共にこれを順守すること。

(3) 学術相談料が、契約締結時に法人が発する請求書に基づき、納付期限までに納付されること。

(4) 学術相談料が、指定期間内に振り込まれない場合は、法人において契約を解除できること。

2 前項第3号の条件については、依頼者が地方公共団体、公庫、公団、独立行政法人等の団体(以下「公的な団体等」という。)の場合は、双方協議の上、これを付さないことができる。

(令2規程12・令3規程17・一部改正)

(複数年度にわたる学術相談)

第5条 産学公連携センター長(以下「センター長」という。)は、依頼者の申出により、複数年度にわたる学術相談を受け入れることができる。

2 複数年度にわたる学術相談の実施期間は、原則として5年を上限とする。ただし、センター長が相談内容上特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 複数年度にわたる学術相談の場合には、依頼者は、学術相談料を分割により振り込むこと(以下「分割振込」という。)ができる。

4 分割振込の場合は、センター長は、依頼者と協議の上、契約書に各期の納付額及び納入期限を明記するものとする。この場合において、2期目以降の分割納付額については、前条第1項第3号の規定にかかわらず、当該契約書に定めた納入期限までに納付するものとする。

(令2規程12・令3規程17・一部改正)

(学術相談の申込手続等)

第6条 依頼者は、学術相談申込書をセンター長に提出するものとする。

2 学術相談の依頼があった場合は、センター長が承認するものとする。ただし、提出された学術相談申込書の内容に疑義があるときは、東京都立大学研究推進委員会、東京都立産業技術大学院大学オープンインスティテュート企画経営委員会又は東京都立産業技術高等専門学校管理職会議(以下「各委員会」という。)に、意見を求めることができる。

3 前項の承認があった場合は、センター長は依頼者との間に契約を締結するものとする。ただし、契約内容等については、必要に応じ、事前に、センター長が依頼者と調整するものとする。

(令2規程12・一部改正・旧第5条繰下、令3規程17・一部改正)

(学術相談料)

第7条 学術相談料は、相談内容に応じて依頼者と学術相談担当者及びセンター長が協議の上、定めるものとする。

(令2規程12・一部改正)

(学術相談料の取扱い)

第8条 直接経費は、使用予定額表で定める年度の終了時まで使用することができる。

2 実施期間が複数年度にわたる場合は、学術相談担当者は、各年度における直接経費の使用予定額を記載した使用予定額表をセンター長に提出しなければならない。ただし、分割振込の場合は、各年度における使用予定額の累計は、当該学術相談料の振込累計額に対する直接経費の累計額を超えることはできない。

3 センター長は、学術相談担当者から、相談実施上特段の必要があるとして、各年度の使用予定額を相互に変更することについて所属を通じ申出があったときは、これを増額又は減額することができる。ただし、分割振込の場合については、前項ただし書と同様とする。

4 学術相談料の取扱いについては、この規程に定めるほか東京都公立大学法人研究費取扱規則(平成17年度法人規則第46号)及び東京都公立大学法人会計規則(平成17年度法人規則第44号)によるものとする。

(令2規程12・追加)

(予算の配付)

第9条 予算の配付は、依頼者から、学術相談料が振り込まれた後(分割振込の場合は、第1回目の振込後)に行うものとする。ただし、依頼者が公的な団体等である場合は、この限りでない。

(令2規程12・追加、令3規程17・一部改正)

(契約の解除及び変更)

第10条 学術相談担当者は、学術相談契約を解除し、又は契約内容を変更(学術相談料の変更、実施期間の延長、学術相談の中止等をいう。)する必要が生じたときは、所属を通じてセンター長に依頼するものとする。

(令2規程12・一部改正・旧第9条繰下)

(成果の公表)

第11条 学術相談による成果の公表については、公表の可否及び内容について、依頼者と協議して定めるものとする。

(令2規程12・一部改正・旧第13条繰上)

(特許権等)

第12条 学術相談の結果生じた特許権、実用新案権、意匠権等の取扱いについては、東京都公立大学法人知的財産取扱規則(平成17年度法人規則第47号)の定めるところによる。

(令2規程12・追加)

(外国の機関等との学術相談)

第13条 国際機関、外国政府、外国の団体等との学術相談については、第4条及び第6条第1項の規定にかかわらず、取り扱うことができる。

(令2規程12・追加)

(実施細目)

第14条 この規程の実施に関し必要な事項及び様式は、センター長が別に定める。

(令2規程12・一部改正)

この規程は、平成24年10月15日から施行する。

(令和2年3月19日31法人規程第69号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日2法人規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日3法人規程第17号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人学術相談取扱規程

平成24年10月12日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)