○東京都公立大学法人特定研究寄附金取扱規程

平成17年11月11日

平成17年度法人規程第80号

(目的)

第1条 この規程は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)における特定研究寄附金の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規程57・一部改正)

(定義)

第2条 この規程における「特定研究寄附金」とは、次に掲げる寄附金のうち、研究に要する経費(ただし、一部教育目的とすることは可。)又は研究の奨励等に必要な経費に充てることを目的として産学公連携センター長(以下「センター長」という。)が受入れを決定したものをいう。

(1) 企業、教育研究機関その他団体等(以下「団体等」という。)から法人における研究の奨励を主たる目的として、所属、研究者及び研究内容を指定した上で寄附申込があった寄附金

(2) 所属又は研究者を具体的に指定していないものであって、申込みの趣旨から、所属又は研究者が特定される寄附金

(3) 団体等が行う公募に対し、研究担当者が応募し、団体等の審査を経て採択された寄附金(以下「助成金」という。)

(平17規程133・平19規程83・令3規程16・令4規程29・一部改正)

(受入れの制限)

第3条 次に掲げる条件が付されている寄附金は、特定研究寄附金として、これを受け入れることができない。ただし、助成金において、第3号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。

(2) 寄附金による研究の結果得られた特許権、実用新案権その他これらに準ずる権利を寄附者に無償で譲渡し、又は使用させること。

(3) 寄附金による研究の成果について、寄附者に報告を義務づけること。

(4) 寄附金の使用について、寄附者が検査を行うこと。

(5) 寄附申込の後、寄附者が寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。

(6) その他センター長が研究上支障があると認める条件

(令3規程16・令4規程29・一部改正)

(寄附の申込み)

第4条 寄附の申込みをする者は、寄附金申込書をセンター長に提出するものとする。

2 助成金について、団体等による採択の通知又はそれに準ずる文書(以下「採択通知等」という。)を受けたときは、当該採択通知等を助成金に係る寄附金申込書に代えることができる。

(平17規程133・平19規程83・令3規程16・一部改正)

(受入れの承認)

第5条 センター長は、前条の申込みがあった場合は、その寄附金の受入れ等について内容を審査し、適当と認めたときは、これを承認するものとする。

2 前項の承認をしたときは、センター長は、寄附の申込みを行った者に対し、寄附金受入通知書により、寄附の申込みの受入れを通知し、収納の手続を行わなければならない。

(平17規程133・平19規程83・令3規程16・一部改正)

(利用計画の承認)

第6条 研究担当者は、寄附金の受入れ承認後、研究担当者が所属する学部又は研究科(以下「所属」という。)を通じ、寄附金利用計画書(以下「利用計画書」という。)をセンター長に提出し、承認を受けなければならない。

(平17規程133・平19規程83・令3規程16・令4規程29・一部改正)

(入金確認)

第7条 寄附金の入金の確認は、総務部会計管理課において行う。

2 入金が確認された場合は、総務部会計管理課長は経営企画室財務担当課長及び産学公連携センター事務長に報告するものとする。

(平20規程49・令3規程16・令4規程29・令6規程55・一部改正)

第8条 削除

(平20規程49・一部改正、平23規程38・削除)

(寄附金の取扱い)

第9条 特定研究寄附金は、利用計画で定める期間の終了する時まで使用することができる。

2 前項の期間が複数年度にわたる場合には、研究担当者は、利用計画書に各年度における寄附金の使用予定額を記載し、所属を通じ、センター長に提出しなければならない。

3 センター長は、研究担当者から、利用計画遂行上特段の必要があるとして、各年度の使用予定額を相互に変更することについて所属を通じ申出があったときは、これを増額又は減額することができる。

4 特定研究寄附金に係る会計上の取扱いについては、この規程に定めるところによるほか、東京都公立大学法人会計規則(平成17年度法人規則第44号)その他会計関係規定等による。

(平17規程133・平19規程83・平31規程57・令3規程16・令4規程29・一部改正)

(利用計画の変更)

第10条 研究担当者は、寄附金の利用計画を変更する必要が生じた場合には、その理由及び新たな使途を明らかにするため、改めて寄附金利用計画書を作成し、センター長の承認を得なければならない。

(収支決算報告書)

第11条 所属の長は、研究担当者が所属する予算執行単位の予算管理者(以下、「当該予算管理者」という。)に、当該予算管理者に配分された寄附金について、寄附金収支決算報告書を当該年度経過後2月以内にセンター長を通じて理事長に提出させなければならない。

(平17規程133・平19規程83・令3規程16・一部改正)

(研究報告)

第12条 所属の長は、利用計画書の期間中、各年度経過後2月以内に、寄附金を受けた研究に関し、その年度内に研究した事項、研究経過及び内容を研究担当者に確認し、センター長を通じて理事長に報告しなければならない。

(平17規程133・平19規程83・令3規程16・一部改正)

(実施細目)

第13条 この規程の実施に関し、必要な事項及び様式は、センター長が別に定める。

1 この規程は平成17年11月11日から施行する。

2 公立大学法人首都大学東京教育研究奨励寄附金取扱規程(平成17年度法人規程30号)は、廃止する。

3 前項の規程にて受け入れた寄附金については、平成17年11月11日以降、特定研究寄附金として取り扱う。

4 平成18年3月31日まで、公立大学法人首都大学東京組織規則第3条第3項に定める大学院研究科については、第2条第2項の「部局」とみなす。

(平成18年3月31日17法人規程第133号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規程第83号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日20法人規程第49号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日23法人規程第38号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日31法人規程第57号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日3法人規程第16号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日4法人規程第29号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日6法人規程第55号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人特定研究寄附金取扱規程

平成17年11月11日 規程第80号

(令和7年4月1日施行)