○東京都立産業技術大学院大学研究費の不正使用に係る調査手続等に関する取扱規程

平成19年10月31日

平成19年度法人規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、東京都立産業技術大学院大学研究費の不正使用防止に関する規則(平成19年度法人規則第12号。以下「規則」という。)第7条第2項に基づき、東京都立産業技術大学院大学(以下「本学」という。)における研究費(以下「研究費」という。)の取扱いに関して、不正使用が疑われる場合の調査の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規程138・一部改正)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 研究費とは、規則第2条第1号に規定する研究費をいう。

(2) 不正使用とは、規則第2条第2号に規定する行為及びそれに助力することをいう。

(不正使用に対する通報)

第3条 何人も、研究費の不正使用の疑いを発見したときは、書面(ファックス及び電子メールを含む。)、電話又は面談により、不正使用が疑われる研究者(以下「研究者」という。)の不正使用の態様等を通報することができる。

(通報窓口の設置)

第4条 前条に規定する通報に対応するため、本学に通報受付窓口(以下「通報窓口」という。)を置くものとする。

2 通報窓口は、弁護士である学外の者に委嘱する。

3 本学における通報窓口責任者は、総務部監査・内部統制担当課長とする。

(平20規程51・平26規程42・平29規程1・平29規程57・一部改正)

(通報処理体制等の公表)

第5条 通報窓口、通報及び通報に関する相談の方法その他必要な事項をホームページ等に公表する。

(通報の方法)

第6条 通報は、原則として顕名によるものとし、研究者の氏名、不正使用の態様等事案の内容が明示され、かつ、不正使用とする合理的な根拠が示されなければならない。ただし、匿名による通報でも、信憑性が認められる場合には、顕名による通報に準じて取り扱うことができる。

2 通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受け取ったときは、速やかに学長及び研究科長に報告するとともに、通報窓口を通じて、通報を受け付けた旨を当該通報を行った者(以下「通報者」という。)に通知するものとする。この場合、通報者に対して、更に詳細な情報の提供又は当該通報に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。

3 通報窓口責任者は、通報の受付の日から30日以内に、その内容の合理性を確認し、調査の要否を判断するとともに、調査方針、調査対象及び方法等、当該調査の要否について、当該研究費の配分機関に報告し、協議する。

4 前2項の規定は、報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合に準用する。

(平26規程42・一部改正)

(予備調査)

第7条 学長は、不正使用が疑われる事象があったときは、速やかに通報窓口責任者に、次の各号に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。通報窓口責任者は、予備調査実施の指示を受けた日から、おおむね30日以内にその調査結果を学長及び研究科長に報告するものとする。

(1) 不正使用の可能性

(2) 不正使用とする根拠の合理性

(3) その他必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、通報窓口責任者は、次の各号に掲げる事項を予備調査の結果と同時に学長に述べることができる。

(1) 第9条に規定する調査の要否

(2) 通報による場合で、不正使用が行われていない可能性が高いと認められるときは、当該通報が悪意(研究者又は本学に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づくものである可能性

3 学長は、予備調査の結果報告に基づき、通報に係る不正使用が認められないと判断したときには、通報窓口を通じて、その旨を通報者に通知するものとする。

(平20規程51・平26規程42・平29規程1・一部改正)

(不正使用調査委員会の設置)

第8条 学長は、前条に規定する予備調査の結果により、調査が必要と判断された場合は、不正使用調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、調査を実施する。

2 委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査し、認定をする。

3 委員会は、次の各号の委員をもって構成する。

(1) 研究科長

(2) 経営企画室長

(3) 総務部長

(4) 監査・内部統制担当部長

(5) 産学公連携センター長

(6) 東京都立産業技術大学院大学管理部長

(7) その他学長が指名する本学の教職員 若干名

(8) 法律、会計の専門的知識を有し、本学、告発者及び被告発者のいずれとも直接の利害関係を持たない学外の者 若干名

4 委員会の委員長は前項第1号に掲げる者をもって、副委員長は前項第5号に掲げる者をもってこれに充てる。

(平23規程9・平26規程42・平29規程57・平31規程138・一部改正)

(調査等の実施)

第9条 委員会は、次の各号の手順に従い調査等を実施するものとする。

(1) 研究者及びその関係者又は通報者からの事情聴取

(2) 支出に係る決議書、各種伝票及び証拠の収集及び分析

(3) 支出の相手方からの事情聴取

(4) 本学及び研究費配分機関の使用ルールとの整合性の調査

(5) 通報者及び研究者への調査結果の通知

(6) 当該調査の対象となる研究活動に対する制限に関する意見具申

(7) その他必要と認める事項の調査

2 委員長は、委員会の調査の進捗状況について、遅滞なく学長に報告しなければならない。

(調査への協力等)

第10条 研究者は、委員会の調査に協力しなければならない。

2 研究者は、委員会に虚偽の申告をしてはならない。

(調査結果の報告)

第11条 委員長は、委員会設置の日からおおむね60日以内に、調査結果をまとめた報告書を作成し、関連資料を添えて速やかに学長に報告しなければならない。

(平29規程57・一部改正)

(措置)

第12条 学長は、委員会による調査を決定したときは、前条の調査結果の報告を受けるまでの間、研究者その他の当該調査の対象となっている者に対し、当該調査の対象となる研究活動を制限し、又は研究費の使用停止を命じることができる。

2 学長は、前条の報告を受けたときは、その調査結果について、通報者には通報窓口を通じて、研究者には研究科長を通じて、通知するものとする。

3 学長は、前条の報告に基づき、不正使用があったと認められた場合は、通報受付の日から210日以内に、その調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の研究費における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を研究費配分機関に提出しなければならない。

4 学長は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認されたときは、速やかに認定して研究費配分機関に報告するものとし、また、研究費配分機関から求めがあったときは、別に定める様式により調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に報告するとともに、調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き、当該調査に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じるものとする。

5 学長は、前項による報告の結果、当該研究費配分機関から不正使用に係る研究費の返還命令を受けたときは、研究者から当該金額を返還させるものとする。

6 学長は、不正使用の内容に応じ、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号)に基づく懲戒処分等の適切な手続を講ずるものとする。

7 学長は、前条の報告に基づき、不正使用があったとは認められなかったときは、その旨を調査に関係した全ての者に通知するとともに、必要に応じて通報者への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。

(平26規程42・平31規程138・令7規程13・一部改正)

(再調査の指示)

第13条 学長は、第11条第1項の報告に基づき、更に十分な調査が必要であると認めるときは、委員会に対して、再調査を指示することができる。

(調査結果の公表)

第14条 学長は、不正使用があったと認められたときは、速やかに調査結果を公表するものとする。なお、公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 不正使用に関与した研究者の所属及び職

(2) 不正使用の内容

(3) 本学が調査結果の公表時までに行った措置の内容

(4) 委員会委員の氏名及び所属

(5) 調査の方法及び手順

(6) 不正使用に関与した者の氏名

2 学長は、不正使用があったとは認められなかったときは、調査結果を公表しないものとする。ただし、調査事案が本学の外部に漏洩していた場合は、当該調査結果を公表するものとする。

(平26規程42・一部改正)

(通報者及び被通報者の保護)

第15条 本学は、通報者又は通報に関する相談をした者に対して、通報又は通報に関する相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。

2 本学は、研究者に対して、単に調査されたことのみをもって、当該調査に係る研究以外の研究活動について全面的に禁止するなどの過度な措置や解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。

(悪意による通報への対応)

第16条 委員会の調査によって、当該通報が悪意によるものと認められたときは、学長は、当該通報者に対し、懲戒処分等の手続及び刑事告発等を含む必要な措置を講ずることができる。

(義務等)

第17条 この規程の定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公平かつ公正な立場で任務を行わなければならない。

(2) 任務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。これは任務が終了した後も同様とする。

(3) 通報者及び研究者又は調査に協力した関係者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう慎重に行動しなければならない。

(4) 調査が自ら関係するものであった場合には、その通報の処理、調査等に関与してはならない。

(理事長及び監事への報告)

第18条 学長は、予備調査の結果、委員会の調査の進捗状況、調査結果等について、遅滞なく東京都公立大学法人の理事長及び監事に報告しなければならない。

(平31規程138・一部改正)

(庶務)

第19条 通報窓口及び委員会の庶務は、総務部監査・内部統制担当において行う。

(平20規程51・平26規程42・平29規程1・平29規程57・一部改正)

(運営細則)

第20条 この規程に定めるもののほか、不正使用が疑われる場合の調査の手続等に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日20法人規程第51号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日23法人規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日26法人規程第42号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月10日29法人規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日29法人規程第57号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日31法人規程第138号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年2月17日7法人規程第13号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

東京都立産業技術大学院大学研究費の不正使用に係る調査手続等に関する取扱規程

平成19年10月31日 規程第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3章 財務・会計
沿革情報
平成19年10月31日 規程第13号
平成21年3月31日 規程第51号
平成24年3月31日 規程第9号
平成27年3月31日 規程第42号
平成29年5月10日 規程第1号
平成30年3月30日 規程第57号
令和2年3月30日 規程第138号
令和8年2月17日 規程第13号