○東京都公立大学法人大学等発ベンチャー支援に関する規程

平成24年12月28日

平成24年度法人規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)が運営する東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校におけるベンチャー企業(以下「大学等発ベンチャー」という。)の適正な支援を図るために必要な事項を定めるものとする。

(平31規程151・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、「大学等発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人又は法人の教員、職員及び特別研究員等(法人の教員及び職員(客員教員及び非常勤教職員を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは学生等(学生、大学院生、専攻科生、研究生、研究員その他法人において教育・研究に携わる者(教職員等を除く。)をいう。以下同じ。)が所有する知的財産権をもとに起業したもの

(2) 法人で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいて起業したもの

(3) 法人の教職員等又は学生等がベンチャー企業の設立者となり、又はその設立に深く関与するなどして起業したもの

(4) 法人の教職員等又は学生等であった者が、退職、卒業又は修了の後、原則として1年以内にベンチャー企業の設立者となり、又はその設立に深く関与するなどして起業したもの

(平31規程151・令4規程52・一部改正)

(支援内容)

第3条 法人は、次に掲げるもののうち、大学等発ベンチャーの事業目的、法人への貢献内容等に応じて、必要と認める支援を行うものとする。

(1) 大学等発ベンチャーの称号を使用すること。ただし、称号は、東京都公立大学法人発ベンチャー、東京都立大学発ベンチャー、東京都立産業技術大学院大学発ベンチャー又は東京都立産業技術高等専門学校発ベンチャーのうち、いずれか適当なものを使用できるものとする。

(2) 法人の施設及び設備を使用すること。

(3) 法人の施設を使用する場合において、その期間中に限り、登記の住所を当該施設の住所とすること。

(4) 法人が所有する知的財産権、ノウハウ等の使用に関する優遇措置を受けること。

(5) その他産学公連携センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めること。

2 前項第1号の大学等発ベンチャーの称号を使用したことによって生じた損失及び損害について、法人は、いかなる法的責任も負わないものとする。

(平31規程151・令3規程10・一部改正)

(支援の条件)

第4条 大学等発ベンチャーの支援を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 第2条に規定する大学等発ベンチャーの定義に該当していること。

(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

(3) 法人に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 法人の教職員等が起業したものにあっては、東京都公立大学法人教職員の兼業等に関する規則(平成17年度法人規則第23号)その他関係規定等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。

(平31規程151・令4規程52・一部改正)

(支援期間)

第5条 大学等発ベンチャーへの支援期間は、3年を超えない範囲でセンター長が必要と認める期間とする。ただし、再申請を妨げない。

(支援の申請)

第6条 第3条第1項各号に掲げる支援を受けようとする場合は、センター長に大学等発ベンチャー支援申請書(別記第1号様式)及び次の書類を提出しなければならない。

(1) 登記簿の写し

(2) その他企業概要及び事業内容が分かる資料(任意様式)

(平30規程46・平31規程151・別記様式改正、令2規程9・一部改正・別記様式改正)

(ベンチャー支援審査会)

第7条 大学等発ベンチャーへの支援の可否を審議する機関として、ベンチャー支援審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) センター長

(2) 東京都立大学総合研究推進機構長

(3) 産学公連携センター センター長補佐

(4) 産学公連携センター 副センター長

(5) 東京都立大学総合研究推進機構 機構長補佐

(6) 産学公連携センター 事務長

(7) センター長が指名する東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校所属の知的財産委員会委員 各1名

(8) センター長が指名する知的財産マネージャー 1名

(9) センター長が指名するURA又は産学公連携コーディネーター 1名

(10) その他センター長が指名する者 若干名

3 審査会に議長を置く。

(1) 議長は、センター長とする。

(2) 議長は、審査会を招集し、主宰する。

(3) 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した委員が、議長の職務を代理する。

4 審査会の運営等に関して必要な事項は、別に定める。

(平25規程38・平31規程151・令3規程10・令4規程52・一部改正)

(支援の決定)

第8条 センター長は、第6条の申請があったときは、審査会の議を経て、支援の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第9条 センター長は大学等発ベンチャーへの支援の可否を決定したときは、大学等発ベンチャーへの支援の決定通知(別記第2号様式の1)又は大学等発ベンチャーへの不支援の通知(別記第2号様式の2)により、申請者に通知するものとする。

2 センター長は、前項の通知を行ったときには、法人内の関係部署にその決定内容を報告するものとする。

(平30規程46・平31規程151・別記様式改正、令2規程9・一部改正・別記様式改正)

(支援に附帯する手続)

第10条 前条第1項の規定に基づき支援内容の通知を受けた者は、速やかに法人の関係規定等に従い、必要な手続を執らなければならない。

(令4規程52・一部改正)

(事業報告等)

第11条 大学等発ベンチャーの代表者は、毎年度、大学等発ベンチャーの事業報告について(別記第3号様式)により、事業報告書及び収支決算書をセンター長に提出しなければならない。

2 大学等発ベンチャーは、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨をセンター長に報告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続

(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合

(平30規程46・平31規程151・別記様式改正、令3規程10・一部改正・別記様式改正)

(支援の決定の取消し)

第12条 センター長は、大学等発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、支援の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する大学等発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合

(2) 社会的信用を失墜する行為を行った場合

(3) 企業活動の実態がなくなった場合

(4) 大学等発ベンチャーから支援の取消しの申出があった場合

(5) 前条第1項の事業報告を拒否した場合

(6) その他大学等発ベンチャーとして支援を継続することが適当でないとセンター長が認めた場合

(事務)

第13条 大学等発ベンチャー支援に関する事務は、産学公連携センターが行う。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(大学発ベンチャー支援に関する取扱要領の廃止)

2 この規程の制定に伴い、大学発ベンチャー支援に関する取扱要領(平成19年度産学公要領第1号)は廃止する。

(平成26年3月31日25法人規程第38号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日30法人規程第46号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日31法人規程第151号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項第1号の大学等発ベンチャーの称号については、原則として新称号(下表左欄)を使用することとする。ただし、令和2年3月31日以前に称号の使用が認められた大学等発ベンチャーに関しては、新称号の使用に支障がある場合、令和2年4月1日以降も既に承認されている支援期間内に限り、新称号に代えて旧称号(下表右欄)を使用することができるものとする。なお、令和2年4月1日以降に支援期間更新のための申請を行い、新たに称号の使用が認められた場合、以降は新称号を使用するものとする。

(令和3年3月8日2法人規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日3法人規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日4法人規程第52号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平30規程46・平31規程151・令2規程9・令3規程10・一部改正)

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(平30規程46・平31規程151・令2規程9・一部改正)

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(平30規程46・平31規程151・令2規程9・一部改正)

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(平30規程46・平31規程151・一部改正)

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東京都公立大学法人大学等発ベンチャー支援に関する規程

平成24年12月28日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)