○東京都立産業技術大学院大学研究活動の不正行為等に係る調査手続等に関する取扱規程

平成22年3月31日

平成21年度法人規程第45号

(目的)

第1条 この規程は、東京都立産業技術大学院大学における研究活動の不正行為等の防止に関する規則(平成20年度法人規則第62号。以下「規則」という。)第6条第2項に基づき、東京都立産業技術大学院大学(以下「本学」という。)における研究活動に関して、不正行為等が疑われる場合の調査の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規程140・一部改正)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「研究者」とは、規則第2条第1号に規定する研究者のうち、不正行為等が疑われ、調査の対象となる研究者をいう。

(2) 「不正行為等」とは、規則第2条第2号及び第6号に規定する行為をいう。

(3) 「部局責任者」とは、規則第4条第2号に掲げる者をいう。

(平27規程6・一部改正)

(不正行為等に対する通報)

第3条 何人も、不正行為等の疑いを発見したときは、書面(ファックス及び電子メールを含む。)、電話又は面談により、研究者の不正行為等の態様等を通報することができる。

(通報窓口の設置)

第4条 前条に規定する通報に対応するため、本学に通報受付窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。

2 通報窓口は、弁護士である学外の者に委嘱する。

3 本学における通報窓口責任者は、総務部監査・内部統制担当課長とする。

(平27規程6・平29規程2・平29規程58・一部改正)

(通報処理体制等の公表)

第5条 通報窓口、通報及び通報に関する相談の方法その他必要な事項については、ホームページ等に公表するものとする。

(通報の方法)

第6条 通報は、原則として顕名によるものとし、研究者の氏名、不正行為等の態様等事案の内容が明示され、かつ、不正行為等とする科学的合理的な根拠が示されなければならない。ただし、匿名による通報でも、信憑性が認められる場合には、顕名による通報に準じて取り扱うことができる。

2 通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受け取ったときは、速やかに学長に報告するとともに、通報窓口を通じて、通報を受け付けた旨を当該通報を行った者(以下「通報者」という。)に通知するものとする。この場合、通報者に対して、更に詳細な情報の提供又は当該通報に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。

3 新聞等の報道機関、学会等の科学コミュニティ又はインターネット等により、不正行為等の疑いが指摘された場合(研究者等の氏名又は名称、不正行為等の態様等事案の内容が明示され、かつ、不正行為等とする科学的合理的な根拠が示されている場合に限る。)は、学長は、これを第1項ただし書の匿名のよる通報に準じて取り扱うことができる。

4 本学は、通報の内容や通報者の秘密を守るための適切な方法を講じるものとする。

(平27規程6・一部改正)

(通報の相談)

第7条 不正行為等の疑いを発見した者であって、通報の是非や手続について疑問がある者は、通報窓口に対して相談をすることができる。

2 通報窓口は、通報の意思を明示しない相談があった場合は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、相談者に対して通報の意思の有無を確認するものとする。

3 相談の内容が、不正行為等が行われようとしている、又は不正行為等を求められている等であるときは、通報窓口は、通報窓口責任者を通じて、学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告を受けた場合は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。

(平27規程6・追加)

(通報窓口の義務)

第8条 通報の受付に当たっては、通報窓口は、通報者の秘密の厳守その他通報者の保護を徹底しなければならない。

2 通報窓口は、通報を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面(ファックス及び電子メールを含む。)、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど、前項の目的を達成するための適切な方法で実施しなければならない。

3 前2項の規定は、前条第1項及び第2項に定める相談についても準用する。

(平27規程6・追加)

(悪意による通報への対応)

第9条 何人も、悪意(研究者又は本学に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づく通報を行ってはならない。

2 学長は、悪意による通報であったことが判明した場合(第27条に定める場合を除く。)は、当該通報者の氏名を公表することができるとともに、当該通報者に対し、懲戒処分等の手続、刑事告発等を含む必要な措置を講じることができる。

3 学長は、前項の措置を講じたときは、当該通報の対象となる研究活動に対する資金を配分した機関(以下「当該資金配分機関」という。)及び関係省庁に対して、その措置の内容等を報告する。

(平27規程6・追加)

(予備調査)

第10条 学長は、第6条第2項に規定する報告があったときは、速やかに産業技術研究科長に、次の各号に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。この場合において、産業技術研究科長は、予備調査実施の指示を受けた日から、おおむね30日以内にその調査結果を学長に報告するものとする。

(1) 不正行為等が行われた可能性

(2) 不正行為等とする根拠の合理性

(3) その他必要と認める事項

2 学長は、産業技術研究科長が対象となる不正行為等に関与している可能性が高いときその他の通報者又は研究者と直接の利害関係を有すると認められるときは、他の教員に予備調査の実施を指示することができる。

3 予備調査実施の指示を受けた者は、必要に応じて、研究者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求めること及び当該通報に係る関係者のヒアリングを行うことができる。

4 予備調査実施の指示を受けた者は、本調査の証拠となり得る論文、データ等を保全する措置をとることができる。

5 予備調査実施の指示を受けた者は、通報がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた通報についての予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、不正行為等の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。

6 第1項に定めるもののほか、予備調査実施の指示を受けた者は、予備調査の結果報告と同時に、次の各号に掲げる事項を学長に述べることができる。

(1) 第13条に規定する本調査の要否

(2) 不正行為等が行われていない可能性が高いと認められるときは、当該通報が悪意に基づくものである可能性

7 学長は、予備調査の結果報告に基づき、本調査の実施を決定したときは、通報者には通報窓口を通じて、研究者には産業技術研究科長を通じて、本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。

8 学長は、予備調査の結果報告に基づき、当該通報に係る不正行為等が認められないと判断したときは、通報窓口を通じて、その旨を通報者に通知するものとする。この場合には、当該資金配分機関及び通報者の求めに応じて開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。

9 学長は、本調査の実施を決定した場合において、調査対象となる研究に資金が配分され、又は配分が予定されているときは、当該資金配分機関及び関係省庁に対し、その旨を報告する。

10 学長は、本調査の実施を決定したときは、研究者に対し、調査対象とされた研究に係る研究費の支出を停止することができる。

11 学長は、当該資金配分機関から研究者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。

(平27規程6・一部改正)

(調査委員会の設置)

第11条 学長は、前条に規定する予備調査の結果により、不正行為等又は悪意による通報の可能性が高いと認められるときは、速やかに調査委員会(以下「委員会」という。)を設置して事実関係を調査しなければならない。

2 委員会の委員の過半数は、次項第4号に定める本学に属さない外部有識者でなければならない。

3 委員会の委員は、次の各号の委員をもって構成する。

(1) 産業技術研究科長

(2) 経営企画室長

(3) 総務部長

(4) 監査・内部統制担当部長

(5) 東京都立産業技術大学院大学管理部長

(6) 産学公連携センター長

(7) 本学に属さない外部有識者

(8) その他学長が指名する本学の教職員 若干名

4 前項の規定にかかわらず、学長は、対象となる不正行為等に関与している可能性が高いと認められる者その他の通報者又は研究者と直接の利害関係を有すると認められる者を、委員としてはならない。

5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長にあっては第3項第1号に掲げる者をもって、また、副委員長は同項第2号に掲げる者をもって、それぞれに充てる。ただし、前項の規定により当該者が委員会の委員とならない場合は、学長が指名する者を委員とし、それぞれに充てる。

6 委員会の庶務は、総務部監査・内部統制担当において行う。

(平27規程6・追加、平29規程2・平29規程58・平31規程140・一部改正)

(本調査の通知等)

第12条 学長は、委員会を設置したときは、委員会の委員の氏名及び所属を、通報者には相談窓口を通じて、研究者には産業技術研究科長を通じて、通知する。

2 前項の通知を受けた通報者又は研究者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、書面により、学長に対して委員会の委員に関する異議を申し立てることができる。

3 学長は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を通報者には通報窓口を通じて、研究者には産業技術研究科長を通じて、通知する。

(平27規程6・追加)

(本調査の実施)

第13条 委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算しておおむね30日以内に、本調査を開始するものとする。

2 委員会は、通報者には通報窓口を通じて、研究者には産業技術研究科長を通じて、本調査を行うことを直ちに通知し、調査への協力を求めるものとする。

3 委員会は、次の各号により調査等を実施するものとする。

(1) 指摘された当該研究に係る論文、データ等の各種資料の精査

(2) 当該通報に係る関係者のヒアリング

(3) 再実験の要請

(4) その他必要と認める事項の調査

4 委員長は、委員会の調査の進捗状況について、遅滞なく学長に報告するものとする。

5 委員会は、本調査を実施するに当たって、調査の対象となる公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が外部に漏えいしないよう十分注意しなければならない。

6 委員会は、本調査を実施するに当たって、研究者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

7 研究者から再実験等の申出があり、委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。

(平27規程6・一部改正)

(調査への協力等)

第14条 通報者、研究者及びその他当該通報に係る関係者は、委員会の調査に協力しなければならない。

2 通報者、研究者及びその他当該通報に係る関係者は、委員会に虚偽の申告をしてはならない。

3 学長は、本学以外の研究機関が不正行為等につき通報を受けた場合等において、当該通報等に係る研究活動が本学で行われていたために当該研究機関から調査への協力の要請等があったときは、証拠となるような資料及びその他関係書類について保全する措置をとる等必要な協力を行うものとする。

(平27規程6・追加)

(本調査の対象)

第15条 本調査の対象には、通報された事案に係る研究活動の他、委員会の判断により、本調査に関連した研究者の他の研究を含めることができる。

(平27規程6・追加)

(証拠の保全)

第16条 委員会は、本調査を実施するに当たって、通報された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。

2 通報された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、学長は委員会の報告により、当該通報された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。

3 委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、研究者の研究活動を制限してはならない。

(平27規程6・追加)

(本調査の中間報告)

第17条 学長は、本調査の終了前であっても、当該資金配分機関及び関係省庁の求めに応じ、委員会の本調査の中間報告を当該資金配分機関及び関係省庁に提出するものとする。

(平27規程6・追加)

(不正行為等の疑惑への説明責任)

第18条 委員会の本調査において、研究者が通報された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。

2 委員会は、前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第13条第7項に定める保障を与えなければならない。

(平27規程6・追加)

(認定の手続)

第19条 委員会は、本調査を開始した日から起算しておおむね150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為等が行われたか否か並びに不正行為等が行われたと認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為等に関与した者とその関与の度合、不正行為等と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割その他必要な事項を認定する。

2 前項に掲げる期間以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、委員会は、その理由及び認定の予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。

3 委員会は、不正行為等が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて通報が悪意によるものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。

4 委員会は、前項の認定を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。

5 委員会は、第1項及び第3項に定める認定が終了したときは、直ちに、学長に報告しなければならない。

(平27規程6・追加)

(認定の方法)

第20条 委員会は、通報者から説明を受けるとともに、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、研究者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、前条第1項及び第3項に定める不正行為等が行われたか否か等の認定を行うものとする。

2 委員会は、研究者による自認を唯一の証拠として不正行為等が行われた旨を認定することはできない。

3 委員会は、研究者の説明及びその他の証拠によって、不正行為等であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為等と認定することができる。保存義務期間の範囲に属するデータ、関係書類等(以下「実験データ等」という。)の不存在等本来存在すべき基本的な要素が不足していることにより、研究者が不正行為等であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。

4 前項の保存義務期間とは、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる期間とする。

(1) 論文等の形で発表された研究成果の基となった実験データ等の研究資料は、次号を除き当該論文等の発表から10年間の保存を原則とする。

(2) 実験データ等のうち試料や標本などの有体物については、当該論文等の発表から5年間の保存を原則とする。

5 前項の規定にかかわらず、特段の事情がある場合は、産業技術研究科長と協議のうえ、国又は学会等の学術団体が示す基準を踏まえて、研究分野の特性等に鑑み保存期間を定めておくことができる。

6 前項の場合において、第4項の規定に満たない保存期間を定めたときは、産業技術研究科長は、学長に報告するものとする。

(平27規程6・追加、平29規程2・一部改正)

(再調査の指示)

第21条 学長は、第19条第5項の報告に基づき、更に十分な調査が必要であると認めるときは、委員会に対して、再調査を指示することができる。

(平27規程6・追加)

(調査結果の通知)

第22条 学長は、第19条第5項の報告を受けた場合は、その調査結果について、通報者、研究者及び研究者以外で不正行為等に関与したと認定された者に通知する。この場合において、通報者には通報窓口を通じて、研究者には産業技術研究科長を通じて通知するものとする。

2 前項の場合において、不正行為等に関与したと認定された者が本学以外の機関に所属している場合は、学長は、当該所属機関にも通知するものとする。

3 前2項に定めるほか、学長は、調査結果を当該資金配分機関及び関係省庁に報告するものとする。

4 学長は、第19条の報告に基づき、悪意による通報があったと認められた場合において、当該通報者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。

6 学長は、前項の処分を行ったときは、当該資金配分機関及び関係省庁に対して、その処分の内容等を報告する。

7 学長は、不正行為等の内容に応じ、関連論文の取下げ等の勧告をすることができる。

8 前項の勧告を受けた者は、勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を学長に行わなければならない。この場合において、勧告を受けた者が勧告に応じないときは、学長は、その事実を公表するものとする。

9 学長は、不正行為等の内容に応じ、研究費の使用停止及び返還の命令をすることができる。

10 学長は、不正行為等が行われなかったものと認定された場合は、本調査に際してとった研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。この場合において、証拠保全の措置については、次条の不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。

11 前項前段に規定する場合において、学長は、必要に応じて、調査の対象となった研究者への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。

(平27規程6・平31規程140・一部改正)

(不服申立て)

第23条 研究者及び研究者以外で不正行為等に関与したと認定された者は、本調査の認定に対し不服がある場合は、前条第1項で通知した日から14日以内に不服の申立てを行うことができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

2 通報者は、通報が悪意によるものと認定され、これに不服がある場合には、前条第1項で通知した日から14日以内に不服の申立てを行うことができる。

3 学長は、不服申立てに係る審査を、委員会に付託する。

4 前項の場合において、学長は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、委員会の委員の交代若しくは追加をし、又は委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、学長が委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。

5 前項に定める新たな委員会の委員は、第11条第2項及び第3項に準じて学長が指名する。

6 学長は、第1項又は第2項の不服申立てがあったときは、不服申立者を除く、通報者、研究者及び研究者以外で不正行為等に関与したと認定された者に不服申立てがあったことを通知するものとする。この場合において、通報者への通知は通報窓口を通じて、研究者への通知は産業技術研究科長を通じて行う。

7 前項の場合において、通報が悪意によるものと認定された通報者及び不正行為等に関与したと認定された者が本学以外の機関に所属している場合は、学長は、その所属機関にも通知する。

8 前2項に定めるほか、学長は、当該資金配分機関及び関係省庁に報告する。

9 委員会は、速やかに審議し、その結果を学長に報告する。

10 学長は、前項の報告に基づき、不服申立てに対する処置(不服申立ての却下又は再調査の実施)を決定するとともに、その内容を不服申立者に通知する。この場合において、不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものであるとの委員会の判断があったときは、学長は、不服申立者への不服申立ての却下の通知には、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。

11 第6項から第8項までの規定は、前項の決定について準用する。

(平27規程6・追加)

(再調査)

第24条 前条第10項により学長が再調査を実施する決定をした場合には、委員会は、不服申立者に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立者が考える資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて再調査に協力することを求めるものとする。

2 前項に定める不服申立者からの協力が得られない場合は、委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、委員会は、直ちに学長に報告し、報告を受けた学長は、不服申立者にその決定を通知するものとする。

3 委員会は、第21条による学長の指示又は前条第10項による学長の再調査の実施の決定により再調査を開始した場合は、その開始の日から起算しておおむね50日以内に、本調査の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。ただし、おおむね50日以内に報告結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。

4 学長は、第2項の報告に基づき、速やかに、再調査の結果を、通報者、研究者及び研究者以外で不正行為等に関与したと認定された者に通知する。この場合において、通報者には通報窓口を通じて、研究者には産業技術研究科長を通じて、通知するものとする。

5 前項の場合において、通報が悪意によるものと認定された通報者又は不正行為等に関与したと認定された者が本学以外の機関に所属している場合は、学長は、当該所属機関にも通知するものとする。

6 前2項に定めるほか、学長は、再調査の結果を当該資金配分機関及び関係省庁に報告するものとする。

(平27規程6・追加)

(調査結果の公表)

第25条 学長は、不正行為等があったと認められたときは、速やかに調査結果を公表するものとする。なお、公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 不正行為等に関与した研究者及び研究者以外で不正行為等に関与した者の氏名及び所属

(2) 不正行為等の内容

(3) 本学が調査結果の公表時までに行った措置の内容

(4) 調査委員会委員の氏名及び所属

(5) 調査の方法及び手順

2 学長は、不正行為等は行われなかったと認められたときは、調査結果を公表しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、学長は、研究者及び研究者以外で調査の対象となった者の名誉を回復する必要があると認められる場合、公表までに調査事案が本学の外部に漏えいしていた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合は、当該調査結果を公表するものとする。この場合における公表内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 不正行為等がなかったこと。

(2) 論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではない誤りがあったこと。

(3) 研究者及び研究者以外で調査の対象となった者の氏名及び所属

(4) 調査委員会委員の氏名及び所属

(5) 調査の方法及び手順

4 前1項の規定にかかわらず、学長は、不正行為等があったと認定された論文等が通報がなされる前に取り下げられていたときは、不正行為等に関与した研究者及び研究者以外で不正行為等に関与した者の氏名及び所属を公表しないことができる。

(平27規程6・一部改正)

(通報者、被通報者の保護)

第26条 本学は、通報者又は通報に関する相談をした者に対して、通報又は通報に関する相談をしたことを理由にして、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。

2 本学は、研究者に対して、相当な理由なしに、単に通報されたことのみをもって、当該通報に係る研究やそれ以外の研究活動について全面的に禁止するなどの過度な措置や解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。

3 学長は、前2項の規定に反して通報者又は研究者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、教職員就業規則等に従って、その者に対して処分を行うことができる。

(平27規程6・追加)

(悪意による通報への対応)

第27条 委員会の調査によって、当該通報が悪意によるものと認められたときは、学長は、次の各号に掲げる事項を公表することができるとともに、当該通報者に対し、懲戒処分等の手続及び刑事告発等を含む必要な措置を講ずることができる。

(1) 通報者の氏名及び所属

(2) 悪意に基づく通報と認定した理由

(3) 調査委員会委員の氏名及び所属

(4) 調査の方法及び手順

2 学長は、前項の措置を講じたときは、当該資金配分機関及び関係省庁に対して、その措置の内容等を報告する。

(平27規程6・追加)

(義務等)

第28条 この規程の定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公平かつ公正な立場で任務を行わなければならない。

(2) 任務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。任務が終了した後も同様とする。

(3) 通報者及び研究者又は当該通報に係る関係者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう慎重に行動しなければならない。

(4) 通報及び相談が自ら関係するものその他の自己と利害関係を持つものであった場合には、その通報及び相談の処理、調査等に関与してはならない。

2 学長は、通報者及び研究者、通報内容、調査内容並びに調査経過について、調査結果の公表に至るまで、通報者及び研究者の意に反して外部に漏えいしないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。

3 学長は、当該通報に係る事案が外部に漏えいした場合は、通報者及び研究者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、通報者及び研究者の責に帰すべき事由により漏えいしたときは、当該者の了解は不要とする。

4 学長は、産業技術研究科長に対し、速やかに是正措置、再発防止措置その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)をとることを命ずるとともに、必要に応じて、本学全体における是正措置等をとるものとする。

5 学長は、前号に基づいてとった是正措置等の内容を当該資金配分機関並びに文部科学省及びその他の関係省庁に対して報告するものとする。

(平27規程6・一部改正)

(理事長及び監事への報告)

第29条 学長は、予備調査の結果、委員会の調査の進捗状況、調査結果等について、遅滞なく東京都公立大学法人の理事長及び監事に報告しなければならない。

(平31規程140・一部改正)

(運営細則)

第30条 この規程に定めるもののほか、不正行為等が疑われる場合の調査の手続等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日27法人規程第6号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年5月10日29法人規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日29法人規程第58号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日31法人規程第140号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東京都立産業技術大学院大学研究活動の不正行為等に係る調査手続等に関する取扱規程

平成22年3月31日 規程第45号

(令和2年4月1日施行)