○飛島村の執務時間を定める規則

平成4年12月25日

規則第13号

飛島村の執務時間は、飛島村の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条第1項に規定する飛島村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

飛島村の執務時間を定める規則

平成4年12月25日 規則第13号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
飛島村例規集/第1編 規/第1章
沿革情報
平成4年12月25日 規則第13号