○飛島村の執務時間を定める規則
平成4年12月25日
規則第13号
飛島村の執務時間は、飛島村の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条第1項に規定する飛島村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
平成4年12月25日 規則第13号
(平成4年12月25日施行)