○飛島村の村章の制式及び村旗の取扱いを定める規程
昭和55年3月25日
規程第2号
第1条 村章の形状及び規格は、様式第1号のとおりとする。
第2条 村章を使用しようとするものは、次の各号に規定する事項の場合を除き、あらかじめ村長へ届けなければならない。
(1) 村が製作するバッチ、村旗等の飛島村を表示するためのもの
(2) 国県及び公共団体並びに報道機関が飛島村章と明記して使用するとき。
(3) 村内の学校、保育所が村章を周知させるため印刷配布するもの若しくは校章、所章として村章に他の文字を組み合せて使用しようとするとき。
(4) その他村長が特に必要と認めるもの
第3条 前条により団体等から村章を使用したい旨の届出があった場合には、次の定めるところによりその届出を取り扱わなければならない。
(1) 飛島村章使用届(様式第2号)を提出させること。
(2) 営利団体等が営利のため又は自己を標示するため使用しようとするときは、使用させないようにする。
(3) 村章の使用に当たっては、品位を損なわないようまた着色する場合には落ち着いた色彩とすることを遵守するよう指導すること。
(4) この事務は、総務課で行うものとする。
第4条 村旗の形状及び規格は、様式第3号のとおりとする。
第5条 村旗の使用に当たっては、品位を損なわないように留意しなければならない。
第6条 村旗は、自由に広く使用することができる。
第7条 村旗の掲揚方法は、次のとおりとする。
(1) 国旗と村旗を併せて掲揚する場合は、庁舎等に(式場等にあっては客席から)向かって左側に国旗を右側に村旗を掲揚すること。
(2) 村旗と国旗を併せて掲揚する場合の村旗の大きさは、国旗と同一とすること。都合により大きさの相違する場合は、国旗より小さなものを使用すること。
(3) このほか掲揚するに当たっては慣例に従った方法により行うこと。
第8条 村旗は、地色を緑色とし、村章図案を白色で中央に配する。
第9条 村旗の寸法比率は、縦7に対し横10の割で大きさは自由とし、村章図案の縦は村旗の縦の5分の3とするものとし、旗ざおは、村旗の左側に付けるものとする。
第10条 この規程に規定のない必要な事項は、村長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。