○飛島村庁舎管理規則

昭和57年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、村庁舎における秩序の維持について必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、村の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地で、村長の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎の使用の規制及び秩序の維持を行わせるため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長とし、管理責任者に事故があるときは、総務課課長補佐がその職務を代理する。

(庁舎の出入)

第4条 管理責任者は、庁舎に出入しようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。

(許可行為)

第5条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、村長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、その他これに類する商行為をすること。

(2) チラシの配布等勧誘行為をすること。

(3) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類する広告物を設置すること。

(4) 村の機関以外の者が主催する会議等を開催すること。

(5) 仮設工作物の設置、その他庁舎を一時的かつ特別に使用すること。

(6) 危険物を搬入すること。

(7) 暖房器等火器を使用すること。

2 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(禁止行為)

第6条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに庁舎内に立入ること。

(2) 示威又はけんそうにわたる行為をすること。

(3) 面会の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情をもよおさせる行為をすること。

(4) 通行の妨害となる行為をすること。

(5) 庁舎又はそれに付属する物件を汚損し、又はき損すること。

(6) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。

(集団立入の制限)

第7条 多数のものが庁舎に立入ろうとする場合において、村長は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(違反者等に対する処置)

第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可を取消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずる。

(1) 第4条の規定による管理責任者の求めに対して、氏名及び出入りの目的を明らかにしない者

(2) 第5条第1項の規定に違反した者

(3) 第5条第2項の規定により付せられた条件に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が故意に物件を撤去しないときは、管理責任者は、当該物件を撤去することができる。

(遺失物の届出)

第9条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を管理責任者に届け出なければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議室の利用、庁舎及び各室の出入口の鍵の使用、駐車場の指定その他庁舎内の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項は、管理責任者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飛島村庁舎管理規則

昭和57年4月1日 規則第7号

(昭和57年4月1日施行)