○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月18日
規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、飛島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の地紋及び有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付の申請等)
第2条 飛島村議会の議員及び飛島村長(以下「議員等」という。)の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議員、村長等の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)別記第28号様式の13その1の証票交付申請票を後援団体にあっては規則別記第28号様式の13その2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。
(証票の再交付の手続等)
第3条 証票を紛失又は著しく破損したときは、候補者等又は後援団体は、理由を付して再交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合においては、破損した証票を同時に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、当該証票を再交付することができる。
(申請の時間)
第4条 この規程の規定によって委員会に対してする申請は、執務時間中にしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
附則(昭和56年選管規程第1号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成21年選管告示第42号)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付された証票は、改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付されたものとみなす。