○平成7年度固定資産税第1期の納期の特例に関する条例
平成7年3月23日
条例第2号
平成7年度に限り固定資産税第1期の納期は、飛島村税条例(昭和37年条例第1号)第61条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月12日から5月31日まで
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
平成7年3月23日 条例第2号
(平成7年3月23日施行)