○平成7年度固定資産税第1期の納期の特例に関する条例

平成7年3月23日

条例第2号

平成7年度に限り固定資産税第1期の納期は、飛島村税条例(昭和37年条例第1号)第61条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

5月12日から5月31日まで

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

平成7年度固定資産税第1期の納期の特例に関する条例

平成7年3月23日 条例第2号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
飛島村例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成7年3月23日 条例第2号