○平成9年度固定資産税第1期の納期の特例に関する条例
平成9年3月21日
条例第1号
平成9年度に限り固定資産税第1期の納期は、飛島村税条例(昭和37年条例第1号)第61条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月1日から5月31日まで
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
平成9年3月21日 条例第1号
(平成9年3月21日施行)