○平成9年度固定資産税第1期の納期の特例に関する条例

平成9年3月21日

条例第1号

平成9年度に限り固定資産税第1期の納期は、飛島村税条例(昭和37年条例第1号)第61条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

5月1日から5月31日まで

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

平成9年度固定資産税第1期の納期の特例に関する条例

平成9年3月21日 条例第1号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
飛島村例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成9年3月21日 条例第1号