○平成12年度固定資産税第1期の納期の特例に関する条例

平成12年3月16日

条例第5号

平成12年度に限り固定資産税第1期の納期は、飛島村税条例(昭和37年飛島村条例第1号)第61条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

5月1日から5月31日まで

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

平成12年度固定資産税第1期の納期の特例に関する条例

平成12年3月16日 条例第5号

(平成12年3月16日施行)

体系情報
飛島村例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月16日 条例第5号