○平成12年度固定資産税第1期の納期の特例に関する条例
平成12年3月16日
条例第5号
平成12年度に限り固定資産税第1期の納期は、飛島村税条例(昭和37年飛島村条例第1号)第61条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月1日から5月31日まで
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
平成12年3月16日 条例第5号
(平成12年3月16日施行)