○飛島村税外収入に係る延滞金に関する条例
昭和49年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金については、この条例の定めるところによる。
(延滞金の額)
第2条 法第231条の3第1項の歳入を納期限後に納付する者は、同項の督促を受けた場合においては、当該納付金(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該納付金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金に10円未満の端数があるとき、又は延滞金が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(徴収の方法等)
第3条 前条に規定する延滞金の徴収の方法は、村税の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に課すべきであったものは、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の飛島村税外収入に係る延滞金に関する条例の規定は、平成5年度の税外収入に係る督促手数料から適用し、平成4年度分までの税外収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飛島村税外収入に係る延滞金に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の飛島村介護保険条例附則第9項の規定及び第3条の規定による改正後の飛島村後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(飛島村児童福祉施設条例の一部改正)
3 飛島村児童福祉施設条例(昭和54年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飛島村児童クラブ施設条例の一部改正)
4 飛島村児童クラブ施設条例(平成21年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。