○飛島村地域福祉振興基金条例

平成3年12月26日

条例第25号

(設置)

第1条 高齢化社会に向けて福祉活動の促進を図るための必要な財源を確保するため、飛島村地域福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(運用)

第3条 基金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域福祉の促進のため財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飛島村地域福祉振興基金条例

平成3年12月26日 条例第25号

(平成3年12月26日施行)

体系情報
飛島村例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月26日 条例第25号