○飛島村青少年問題協議会条例

昭和29年4月26日

条例第16号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条により飛島村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 協議会は、法第2条第1項の規定により次の各号の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は、当該地方公共団体の長をもって充てる。

3 委員は、飛島村の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、村長が任命する。

4 法第3条第3項の規定により、学識経験がある者で任命された、委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

6 協議会に、副会長1人を置くことができる。副会長は、委員の互選によってこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 協議会は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、村長が任命する。

11 協議会に幹事若干人を置くことができる。

(1) 幹事は、関係行政機関の職員及び法第2条第1項に掲げる事項について、学識経験がある者のうちから、当該地方公共団体の長が任命する。

(2) 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じて会議を開くものとする。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、生涯教育課において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

飛島村青少年問題協議会条例

昭和29年4月26日 条例第16号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
飛島村例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年4月26日 条例第16号
昭和46年12月23日 条例第31号
平成12年12月21日 条例第35号
平成13年9月26日 条例第12号
平成22年3月18日 条例第9号
令和元年12月24日 条例第16号