○飛島村中央公民館図書室使用規程
平成2年3月29日
教委規程第3号
飛島村中央公民館図書室使用規程(昭和57年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、飛島村総合社会教育センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第4号。以下「条例」という。)、飛島村総合社会教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、飛島村中央公民館図書室(閲覧室、幼児コーナー、閉架書庫をいう。以下「図書室」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第3条 図書室の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(入室票)
第4条 図書室を使用しようとする者は、入室票(様式第1号)の交付を受け、所定の事項を記入のうえ提出しなければならない。
(閲覧)
第5条 図書室の資料を閲覧しようとする者は、開架資料は自由に選択し室内の所定の場所で閲覧する。閉架書庫の資料を閲覧しようとする者は、係員に申し出て許可を得なければならない。
(資料の複写)
第6条 資料を複写しようとする者は、資料複写申込書(様式第2号)により飛島村総合社会教育センター館長(以下「館長」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 館長は、複写が不適当と認めるときは、申込みに応じないことができる。
3 資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写の申込者が負うものとする。
4 第1項の承認を受けた者は、実費として用紙1枚につき40円を納めなければならない。
(貸出し)
第7条 図書室の資料を室外で使用しようとする者は、図書使用カード(様式第3号)を提出しなければならない。
3 前項の図書使用カードの交付を受けられる者は、飛島村に居住し、又は勤務する者とする。
(貸出し冊数及び期間)
第8条 資料の貸出しは、1人につき2冊以内とし、期間は1週間以内とする。
2 資料を貸出期間以後引き続き使用しようとする者は、係員の承認を得なければならない。ただし、継続使用は、前項の返納期日から1週間を限度とする。
3 前項の規定に従わない者については、一定期間貸出しを停止することができる。
(貸出しの制限)
第9条 次の資料は、貸出しすることができない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、貸出しを許可することができる。
(1) 貴重図書等
(2) 辞書及び参考図書
(3) 定期刊行物
(4) その他館長が不適当と認めるもの
(図書使用カードの紛失等)
第10条 図書使用カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。この場合、再交付を受けることができる。
(団体貸出し)
第11条 団体貸出しを利用しようとする団体は、代表者を定め、団体貸出申込書(様式第5号)により申請し、許可を受けなければならない。
2 団体貸出しの貸出冊数は、館長がこれを定め、貸出期間は1箇月以内とする。
(視聴覚資料の使用)
第12条 視聴覚資料を使用しようとする者は、係員の許可を受け、所定の場所で視聴する。
2 前項の資料の貸出しは行わない。
(複製絵画の使用)
第13条 複製絵画の貸出しを利用できる者は、第7条第3項による図書使用カードの交付を受けた者(未成年者を除く。)とする。
2 貸出しは、1回につき1点とし、期間は1箇月以内とする。
(譲渡等の禁止)
第14条 図書室資料の使用者は、資料を譲渡若しくは転貸してはならない。
(弁償)
第15条 図書、絵画等資料(以下「図書等」という。)借覧中、これを亡失、き損、汚損したときは、同一の図書等又は相当代価を弁償しなければならない。
(資料の寄贈)
第16条 図書室は、資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取り扱いにより一般の利用に供することができる。
(資料の寄託)
第17条 図書室に公開の目的をもって資料の寄託をしようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 寄託資料が天災その他避けがたい理由による損失を受けた場合は、その責を負わない。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規程第2号)
1 この規程は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の規程に基づいて作成されている申請書等の用紙は、改正後の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。