○飛島村運動広場条例
昭和51年6月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、村民の体育、レクリエーションその他の行事に供するため、本村運動広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村が設置する広場は別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 広場の管理は飛島村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可に広場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 委員会は、次の各号に該当する場合は、広場の使用を許可しないことができる。
(1) 広場の管理上支障があるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 広場を使用させることが適当でないと認められるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(4) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(5) 広場の管理上、村長が必要と認めてする指示に従わないとき。
(6) 詐偽その他不正な行為により広場の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要と認めるとき。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、村長が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
3 村長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減免することができる。
(特別設備)
第8条 使用者は、広場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、広場の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(遵守義務)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が許可を受けた目的の範囲内において行う行為はこの限りでない。
(1) 広場の施設等をき損又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(6) 前各号のほか委員会が指示する事項
2 委員会は、使用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をしてその行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、広場から退去を命ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に施行の日以後の使用の許可を受けた者の当該使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に施行の日以後の使用の許可を受けた者の当該使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第6号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされた使用許可又は、申請の申込をするものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例等は、平成26年4月1日から施行し、第9条の規定による改正後の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月分の使用料から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の飛島村使用料及び手数料条例、第2条の規定による改正前の飛島村総合社会教育センターの設置及び管理に関する条例、第3条の規定による改正前の飛島村公民館条例、第4条の規定による改正前の飛島村公民館分館の設置及び管理に関する条例、第5条の規定による改正前の飛島村運動広場条例、第6条の規定による改正前の飛島村立体育館の設置及び管理に関する条例、第7条の規定による改正前の飛島村すこやかセンターの設置及び管理に関する条例、第8条の規定による改正前の飛島聖苑の設置及び管理に関する条例、第10条の規定による改正前の飛島村産業会館の設置及び管理に関する条例及び第11条の規定による改正前の飛島村都市公園条例の規定により前納する使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例等は、令和元年10月1日から施行し、第8条の規定による改正後の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月分の使用料から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の飛島村使用料及び手数料条例、第2条の規定による改正前の飛島村総合社会教育センターの設置及び管理に関する条例、第3条の規定による改正前の飛島村公民館分館の設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の飛島村運動広場条例、第5条の規定による改正前の飛島村立体育館の設置及び管理に関する条例、第6条の規定による改正前の飛島村すこやかセンターの設置及び管理に関する条例、第7条の規定による改正前の飛島聖苑の設置及び管理に関する条例、第9条の規定による改正前の飛島村産業会館の設置及び管理に関する条例及び第10条の規定による改正前の飛島村都市公園条例の規定により前納する使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
種目 | 名称 | 位置 |
野球場 | 東グランド | 飛島村大字梅之郷字東梅26番1 |
ソフトボール場 | 古台ソフトボール場 | 飛島村大字服岡一丁目35番地 |
サッカー場 | 三福サッカー場 | 飛島村大字三福三丁目28番1 |
大宝サッカー場 | 飛島村大宝六丁目78番地 | |
庭球場 | 村民庭球場 | 飛島村大宝六丁目76番地 |
運動場 | 南部運動場 | 飛島村竹之郷二丁目47番地 |
別表第2(第7条関係)
運動広場使用料
種目 | 名称 | 使用料の額 | 備考 | ||
野球場 | 東グランド | 1時間当たり 220円 (夜間照明設備使用加算額1時間当たり 2,200円) | 夜間照明設備の使用は午後9時まで | ||
ソフトボール場 | 古台ソフトボール場 | 1面 1時間当たり 220円 |
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サッカー場 | 三福サッカー場 | 1面 1時間当たり 110円 |
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大宝サッカー場 | |||||
庭球場 | 村民庭球場 | 1面 1時間当たり 110円 (夜間照明設備使用加算額1時間当たり 210円) | 夜間照明設備の使用は午後9時まで | ||
運動場 | 南部運動場 | 昼間 | 9:00~13:00 | 880円 |
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13:00~17:00 | 880円 | ||||
9:00~17:00 | 1,540円 | ||||
夜間 | 17:00~21:00 | 1,760円 |