○飛島村くらしを育てる資金融資あっせん規則

昭和56年9月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、村民のうちで生活のため必要とする資金(以下「くらしを育てる資金」という。)を調達することが一時的に困難な者に対し、くらしを育てる資金の融資あっせんを行い、生活の安定を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(融資要件)

第2条 くらしを育てる資金の融資あっせんの申込みをすることができる者は、次の各号に掲げる条件をそなえた者とする。

(1) 村内に引続き1年以上住所を有すること。

(2) くらしを育てる資金の融資を現に受けていないこと。

(3) 村税を完納していること。

(4) くらしを育てる資金の融資を受けた者の保証人となっていないこと。

(5) 元利金の償還が確実であること。

(6) 前年の総年収が150万円以上400万円以下であること。

2 必要のある場合は次の各号に掲げる条件をそなえた連帯保証人を付さなければならない。

(1) 村内に引続き1年以上住所を有すること。

(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。

(3) 村県民税所得割額の納税義務者であり、かつ、村税を完納していること。

(4) くらしを育てる資金の融資を現に受けていないこと。

(5) くらしを育てる資金の融資を受けた者の保証人となっていないこと。

3 第1項に規定する申込人は、本人又は本人と生計を1にする親族で、生活環境の改善に必要な資金(教育、介護、出産、育児及び自動車関連資金とし、投機的資金及び借入金の返済資金を除く。)を必要とする場合に貸し付けるものとする。

(融資額、期間、利率及び償還方法)

第3条 くらしを育てる資金の融資額等は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 融資額 200万円以内

(2) 返済期間 10年以内

(3) 融資利率 融資利率協定書による利率

(4) 融資金の償還は、融資した日の属する月の翌月から毎月払の元利均等の方法による。ただし、償還期限を繰り上げて償還することができる。

(融資あっせんの申込)

第4条 くらしを育てる資金の融資あっせんを受けようとする者は、飛島村くらしを育てる資金借入申込書(様式第1号)に資金の使途によりそれぞれ次の各号に定める書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 住民票の写

(2) 勤労者にあっては給与証明書、事業者にあっては所得証明書

(3) 天災等にあっては関係機関の証明書

(4) 交通災害及び盗難にあっては、所轄警察署の証明書

(5) 療養及び治療資金の借入申込みは、医師の診断書

(6) 住宅修繕資金の借入申込みは、業者の工事見積書、借地及び借家の者は、所有者の承諾書(様式第2号)

(7) 結婚資金の借入申込みは、婚約証明書(様式第3号)

(8) 出産資金の借入申込みは、医師又は助産師の証明書

(9) 入学資金の借入申込みは、入学を証する書面

(10) 葬祭費用の借入申込みは、死亡診断書の写

(融資あっせんの決定・通知と貸付報告)

第5条 村長は借入申込人から前条の規定により書類の提出があったときは、速やかに当該書類を審査し、適当と認めた場合は、借入申込人に融資あっせん決定通知書(様式第4号)を送付し、取扱金融機関へは融資あっせん依頼書(様式第5号)を送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項のあっせんにより貸付けを実行したときは、貸付報告書(様式第6号)を村長に送付するものとする。

(契約の手続き)

第6条 くらしを育てる資金の融資あっせんの決定を受けた者は、速やかに取扱金融機関所定の契約及び借受け手続きを行うものとする。

(融資の方法)

第7条 融資に関する契約証書はすべて証書貸付の方法により、融資決定金額を速やかに融資するものとする。

(融資あっせん決定の取り消し)

第8条 村長は、くらしを育てる資金の融資あっせんを決定された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 融資あっせん決定通知書を受け取った日から15日以内に第6条に規定する契約手続きを行わないとき。

(2) 資金使途の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 取扱金融機関の申出により融資することが不適当と認めたとき。

2 取扱金融機関は、前項の規定により村長があっせん決定を取り消したときは、融資あっせん決定取り消し通知書(様式第7号)により、貸付けを受けた者及び取扱金融機関に通知するものとする。

3 取扱金融機関は、前2項の規定により村長があっせん決定を取り消したときは、融資を取り消し、又は、既に融資した金額を繰上げ償還させることができる。

(基金の預託)

第9条 村長は、この制度の円滑な運営を図るため、予算に定める範囲内で融資基金を指定する金融機関に預託するものとする。

(融資総額)

第10条 融資総額は、村長と取扱金融機関で締結する契約による村の預託金の5倍の額までとする。

(融資あっせん申込みの受付)

第11条 くらしを育てる資金の申込みの受付期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、前条の規定に定める融資額に達したときは、期間内であっても受付を締め切ることができるものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長と取扱金融機関が協議して定める。

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

2 第11条中4月1日とあるのは昭和56年度に限り10月1日と読み替える。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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飛島村くらしを育てる資金融資あっせん規則

昭和56年9月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)