○飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年10月1日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条~第11条)
第3章 指定業者(第12条~第23条)
第4章 責任技術者(第24条~第33条)
第5章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受託者の責務)
第2条 管理の受託者は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の2による水質規制及び関係法令に適合した水質を排出するよう管理に努めなければならない。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置猶予)
第3条 条例第6条第1項ただし書の規定により排水設備の設置猶予を受けようとする者は、排水設備設置猶予申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
第6条 削除
(汚水の排水制限)
第9条 条例第9条第2項の規定による汚水は、殺虫剤、洗剤、防臭剤、紙おむつ、衛生用品等であって、汚水処理施設の正常な機能を妨げるものは、排出してはならない。
2 前項により納期限内に特別の理由もなく当該使用料及び加入金の支払が行われない場合は飛島村税外収入に係る延滞金に関する条例(昭和49年条例第3号)の例により加算し、徴収することができる。
3 使用者が月の中途において排水施設の使用の開始、休止、廃止又は再開をしたときは、当該月の使用料は徴収しないものとする。
4 使用者が条例第8条第1項の規定による届出をしないで排水施設の使用の休止又は廃止をしたときは、これを使用しているものとみなして使用料を徴収する。
5 使用者が条例第8条第1項の規定による届出をしないで排水施設の使用の開始又は再開をしたときは、その開始又は再開をしたときにさかのぼり使用料を徴収する。
6 使用料の算定を行う日は、排水施設の使用の開始又は再開をした日及び毎年4月1日とし、使用料の算定の基礎となる人数等は、世帯員の場合は住民基本台帳に登載された人数、その他の場合は条例第8条の規定により届け出た人数等によるものとする。
第3章 指定業者
(指定業者の要件)
第12条 条例第7条第2項の規定による指定業者は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 愛知県、岐阜県又は三重県に排水設備工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)を有する者であること。
(2) 第24条に規定する責任技術者の登録をした者が1人以上専属していること。
(3) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として村長が定めるもの又は破産者で復権を得てないもの(法人にあっては、代表者がこれらに該当するもの)
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者(法人にあっては、代表者がこれに該当するもの)
ウ 第19条第1項の規定により指定業者の指定を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者(当該指定を取り消されたものが法人である場合においては、当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して1年を経過していない者を含む。)
エ 排水設備工事の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の申請)
第13条 指定業者の指定を受けようとする者(この章において「申請者」という。)は、飛島村排水設備工事指定業者指定(更新)申請書(様式第15号。以下「指定等申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては、住民票記載事項証明書、履歴書及び身分証明書
(2) 法人にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に掲げる書類
(3) 事業所の平面図及び外観の写真
(4) 責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 責任技術者の登録証(第28条の規定により村長が交付したもの)の写し
(6) 排水設備工事の施工に必要な設備及び機材を所有していることを証する書類
(7) 市町村税の納税証明書
(9) その他村長が必要と認める書類
(指定業者の指定)
第14条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を指定業者に指定するものとする。
2 前項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から指定業者等登録期間(5年以内の範囲内で村長が別に定める期間をいう。以下同じ。)の末日までとする。
2 指定業者は、指定証を事業所内の見やすい場所に掲示するように努めなければならない。
3 指定業者は、指定証を亡失し、又は汚損したときは、速やかに飛島村排水設備工事指定業者指定証再交付申請書(様式第18号)を村長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。この場合において、指定の有効期間は、再交付を受ける前と同一の期間とする。
(指定業者の責務)
第16条 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 排水設備工事は、適正な価格で、誠実かつ迅速に施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 排水設備工事は、条例第7条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 排水設備工事の確認を受けた日から1月以内に当該工事に着手しなければならない。
(7) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下で設計及び施工しなければならない。
(8) 指定業者は、従業員の工事上の行為について責任を負わなければならない。
(9) 排水設備工事完了後2年以内に生じた故障等について、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(10) 指定業者は、災害等緊急時における排水設備の復旧等に関し、村長から緊急の要請を受けたときは、これに協力しなければならない。
(変更の届出)
第17条 指定業者は、次に掲げる事項が生じたときは、速やかに飛島村排水設備工事指定業者変更届(様式第19号)により村長に届け出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 事業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 事業所の住居表示及び電話番号の変更があったとき。
(指定の更新)
第18条 指定業者は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定業者として指定を受けようとするときは、指定の有効期間満了の日前30日以内に、指定等申請書により村長に申請しなければならない。
(指定の取消等)
第19条 村長は、指定業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、指定業者の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて指定業者としての取扱いを停止(以下「指定の取消等」という。)することができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 工事上の行為について不正があったとき。
(3) その他村長が指定業者として不適当と認めたとき。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに指定業者証を返納しなければならない。
4 村は、指定の取消等により生ずる損害については、その責任を負わない。
2 村長は、前項の辞退届を受理したときは、指定業者の指定を取り消さなければならない。
(公告)
第21条 村長は、指定業者の指定をしたとき又は指定を取り消し、若しくは停止したときは、当該指定業者の名称、営業所の所在地、代表者の氏名その他の必要な事項を公告しなければならない。公告した事項に変更のあるときも、同様とする。
(帳簿)
第22条 指定業者は、業務に関する帳簿を備え、排水設備工事の施工状況その他の必要な事項を記載しておかなければならない。
(業務の調査)
第23条 村長は、指定業者の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定業者に対し業務状況について調査し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第24条 村長は、法令等に則り排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)を行う責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を行うものとする。
(責任技術者の登録資格)
第25条 責任技術者の登録資格を有する者は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 管工事業又は水道施設工事業に関し、高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者であって、在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
イ 管工事業又は水道施設工事業に関し、大学又は高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者であって、在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ウ 管工事業又は水道施設工事業に関し10年以上実務の経験を有する者
エ 1級管工事施工管理技士又は2級管工事施工管理技士の資格を有する者
(2) 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として村長が定めるもの又は破産者で復権を得てないものでないこと。
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
(4) 不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者でないこと。
(責任技術者の登録の申請)
第26条 責任技術者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、飛島村排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第22号。以下「登録等申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 履歴書
(3) 身分証明書
(4) 写真
(5) 前条第1号各号のいずれかに該当することを証する書類
(7) 所属する業者との雇用関係を証する書類
(8) その他村長が必要と認める書類
(責任技術者の登録)
第27条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該登録等申請書を責任技術者として登録するものとする。
2 前項の規定による登録の有効期間は、当該指定の日から指定業者等登録期間の末日までとする。
2 登録責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に登録証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 登録責任技術者は、登録証を亡失し、又は汚損したときは、速やかに飛島村排水設備工事責任技術者登録証再交付申請書(様式第25号)を村長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。この場合において、登録の有効期間は、再交付を受ける前と同一の期間とする。
(登録責任技術者の責務)
第29条 登録責任技術者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たっての法令等の遵守
(2) 排水設備工事が竣工した際の村が実施する完了検査への立会い
(登録内容の変更の届出)
第30条 登録責任技術者は、登録証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに飛島村排水設備工事責任技術者変更届(様式第26号)に変更の事実を証する書類及び登録証を添えて、村長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第31条 登録責任技術者は、登録の有効期間満了に際し、引き続き登録責任技術者として登録を受けようとするときは、登録の有効期間満了の日前30日以内に、登録等申請書を村長に提出しなければならない。
(登録の取消等)
第32条 村長は、登録責任技術者が次のいずれかに該当すると認めるときは、登録責任技術者の登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて登録責任技術者としての取扱いを停止(以下「登録の取消等」という。)することができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 業務について不正があったとき。
(3) その他村長が登録責任技術者として不適当と認めたとき。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに登録証を返納しなければならない。
4 村は、登録の取消等により生ずる損害については、その責任を負わない。
2 村長は、前項の辞退届を受理したときは、登録責任技術者の登録を取り消さなければならない。
第5章 雑則
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。ただし、第18条及び第31条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた申請、許可、届出その他の行為は、改正後の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた申請、許可、届出その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の飛島村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の飛島村個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の飛島村補助金交付規則、第4条の規定による改正前の飛島村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の飛島村結婚祝金支給規則、第6条の規定による改正前の飛島村死亡見舞金支給規則、第7条の規定による改正前の飛島村保育所における保育に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の飛島村児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の飛島村児童クラブ施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の飛島村児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の飛島村子ども手当支給規則、第12条の規定による改正前の飛島村子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の飛島村児童等養育奨励金支給規則、第14条の規定による改正前の飛島村老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の飛島村身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の飛島村知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の飛島村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の飛島村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第19条の規定による改正前の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
様式第7号 削除
様式第12号 略