○飛島村地区計画策定委員会規則
平成11年12月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5の規定に基づく本村の地区計画を策定するため、飛島村地区計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに委員会の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、地区計画を策定しようとする大字単位ごとに置くものとし、それぞれ委員10人以内で組織する。
2 委員会に特別の事項を調査審議するため必要があるときは、若干人の臨時委員を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第3条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会においては、会長が議長となる。
3 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 委員会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、村の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。