○飛島村ふれあいの郷の設置及び管理に関する規則
平成15年12月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飛島村ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定により、飛島村ふれあいの郷(以下「ふれあいの郷」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 飛島村敬老センター(以下「敬老センター」という。)においては、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の生活又は健康についての相談に関すること。
(2) 高齢者の機能回復訓練の実施に関すること。
(3) 高齢者の研修会、講習会及び知識向上に関すること。
(4) 老人クラブ活動の指導推進に関すること。
(5) 高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした事業に関すること。
(6) 高齢者の体力向上のためのゲートボール場の利用に関すること。
(7) その他村長が必要と認める事業
2 高齢者生きがい活動センターにおいては、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 就業の機会の提供に関すること。
(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。
(3) 高齢者と地域社会との交流に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事業
3 さくら作業所においては、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 職業指導に関すること。
(2) 日常生活訓練に関すること。
(3) 学習指導に関すること。
(利用時間)
第3条 ふれあいの郷の利用時間は、健康の森を除き、午前9時から午後4時までとする。ただし、ふれあい温泉については、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 ふれあいの郷の休館日は、健康の森を除き、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 毎月第2木曜日
(2) 給湯設備の点検の初日から2日間
3 前項の申請書の提出期限は、ゲートボール場のみを利用する場合にあっては利用する日の前日、それ以外の場合にあっては利用する日の7日前の日とする。
(1) 誓約書(様式第4号(その2))
(2) その他村長が必要と認める書類
(許可又は登録事項の変更)
第7条 前2条の規定は、ふれあいの郷の利用の許可を受けた事項の変更について準用する。
(利用者の遵守事項)
第8条 条例第7条の規定によりふれあいの郷の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼすような行為をしないこと。
(3) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯若しくは連行しないこと。
(4) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 許可を受けないで館内において物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(7) 利用後は直ちに清掃すること。
2 利用者が前項各号のいずれかの規定に反した場合、職員はその行為をやめるように指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。
(1) 感染症の病原体保有者又は感染症疾患者
(2) その他管理運営上不適当と認める者
(1) 高血圧症、心臓疾患等にかかっていて医師に入浴を止められている者
(2) 泥酔状態にある者
(3) 動物を伴う者
(ふれあいの郷の入浴施設の入室の制限)
第10条 村長は、必要があるときは、ふれあいの郷の入浴施設の入室者の数等を制限することができる。
(利用証の返還等)
第11条 敬老センターの利用者は、その利用の必要がなくなったときは、速やかに敬老センター利用証を返還しなければならない。
2 さくら作業所の入所者は、退所しようとするときは、退所届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第12条 利用者は、ふれあいの郷の付属設備、器具等を亡失又はき損したときは、ただちにその旨を村長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(備品等の整理)
第13条 条例第10条の規定により利用者は、その利用が終わったときは、ただちに備品等を原状に復し、その旨を職員に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの郷の管理及び運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(飛島村敬老センターの管理及び運営に関する規則の廃止)
2 飛島村敬老センターの管理及び運営に関する規則(平成2年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成20年1月7日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 利用時間 | |
入浴施設 | 足湯施設 | |
月曜日から金曜日まで(毎月第2木曜日を除く。) | 午後5時45分から午後9時まで | 午前10時から午後5時まで |
土曜日及び日曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 12月28日から翌年の1月4日までの日 | 午前10時から午後9時まで |
備考
(1) 入浴施設の入場券の販売は、終了時刻の30分前までとする。
(2) 入浴施設の入浴可能時間は、終了時刻の15分前までとする。