○飛島村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、飛島村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号。以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募における明示事項)
第2条 条例第2条に規定する公募には、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 施設の名称及び概要
(2) 申込みをする資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 条例第3条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が指定する事項
(指定申請書等)
第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定申請書(様式第1号)とする。
(1) 定款その他これらに準ずる書類
(2) 当該法人その他団体(以下「団体」という。)の登記簿謄本
(3) 申請団体の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに過去3年度分の収支決算書、事業報告書及び財産目録
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 村長が特別に認めるときは、前項の書類を省略することができる。
(指定管理者選定委員会)
第4条 指定管理者の選定を公正かつ的確に行うため、飛島村指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
(選定結果の通知)
第5条 村長は、条例第5条の規定による選定を行ったときは、その結果を選定通知書(様式第3号)により速やかに申請団体に通知するものとする。
2 村長は、条例第5条の規定により指定管理者の候補者を選定した場合において、当該候補者として選定しなかった団体があるときは、当該団体に対し指定管理者の指定をしない旨を通知するものとする。
(指定等の通知)
第6条 村長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定した団体に対し指定書(様式第4号)により指定管理者の指定をする旨を通知するものとする。
(協定で定める事項)
第7条 条例第7条に規定する協定には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 利用の許可等に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 事業報告及び業務報告に関する事項
(6) 村が支払うべき管理費用に関する事項
(7) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 指定管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が別に定める事項
(事業報告書の記載事項)
第8条 条例第8条に規定する事業報告書(様式第7号)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 指定管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が別に定める事項
(告示する事項)
第9条 条例第15条の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
2 条例第15条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の飛島村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の飛島村個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の飛島村補助金交付規則、第4条の規定による改正前の飛島村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の飛島村結婚祝金支給規則、第6条の規定による改正前の飛島村死亡見舞金支給規則、第7条の規定による改正前の飛島村保育所における保育に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の飛島村児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の飛島村児童クラブ施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の飛島村児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の飛島村子ども手当支給規則、第12条の規定による改正前の飛島村子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の飛島村児童等養育奨励金支給規則、第14条の規定による改正前の飛島村老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の飛島村身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の飛島村知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の飛島村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の飛島村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第19条の規定による改正前の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。