○飛島村補助金交付規則

平成18年3月28日

規則第1号

飛島村補助金交付規則(平成2年規則第2号)の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めのあるものを除くほか、村が交付する補助金の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金の交付に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 村が村以外の者に対して交付する補助金、交付金、助成金、利子補給金、事業共催の場合の負担金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(受給資格)

第3条 補助金の受給資格については、村長が別に定める資格要件のほか、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が賦課された市町村税(住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、使用料、介護保険料、保育料等に未納がないものとする。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(関係者の責務)

第4条 補助金の交付を受ける関係者は、補助金が税金その他の貴重な村の財源でまかなわれるものであることに留意し、補助金の交付の目的に従い、公正かつ効率的に使用し、住民の福祉その他村行政に貢献するよう努めなければならない。

(交付の申請)

第5条 申請者は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)及び村税等の納税証明書又は納付状況を地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に基づき村長が委任した税務職員が調査することに同意することを証する書面とともに村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の計画書

(2) 補助事業の収支予算書

(3) 補助事業の実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 村長は、補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、第1項の申請書に記載すべき事項の一部又は添付する書類若しくは前項に規定する添付書類の一部を省略させることができる。

(交付の決定等)

第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 村長は、前2項の補助金の交付の決定をするにあたっては、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項の条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合(村長が別に定める軽微な変更をする場合を除く。)においては、村長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要があると認める事項

4 村長は、第1項又は第2項の規定により補助金の交付の決定をしたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、第1項の規定により補助金を交付しないと決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、村長は、特に必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更等の申請)

第8条 第6条第3項第1号又は第2号に規定する村長の承認を受けようとする者は、補助事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により補助金の変更交付の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の変更交付の決定をするものとする。

3 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の変更交付の決定をすることができる。

4 村長は、第2項又は第3項の規定により補助金の変更交付の決定をしたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 村長は、補助金の交付の決定後、その後の事情の変更により特別の必要が生じた場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に当該事業が進行した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。ただし、補助事業者の責めに帰すべき事情による場合は除くものとする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができなくなった場合

(3) 補助事業者が、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなった場合

(4) 前3号の場合のほか、補助事業者が補助事業を遂行することができなくなった場合

3 第6条第4項の規定は、第1項の措置を行った場合において準用する。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うとともに、補助金を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明かにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

3 前項の書類、帳簿等は、補助事業完了後、5年間保存しておかなければならない。

(状況報告)

第11条 村長は、補助事業者から補助事業の遂行の状況に関し必要な報告を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により状況報告を受けた場合において、補助事業者が補助金の交付の決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第8条に規定する補助事業の廃止の承認を受けたときも含む。)は、速やかに補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第6号)に当該補助事業に係る収支の状況を明かにした書類を添えて村長に報告しなければならない。

(額の確定)

第13条 村長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、補助事業報告書及び関係書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金確定通知書(様式第7号)によりその額を補助事業者に通知する。

(現地調査等の省略)

第14条 村長は、次に掲げる場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、第6条に規定する補助金の交付の決定とあわせ補助金の額を確定することができる。

(1) 前年度以前に完了した事務又は事業に対し、その実績に基づき補助金を交付しようとする場合

(2) 当該年度に完了した軽易な事務又は事業であって、その性質上、これらの書類を提出させることが不要であると村長が認めた場合

(3) 前年度以前に利子補給金又は元利償還費補助金の交付決定を受けた借入金に係る当該年度の利子補給金又は元利償還金を、実績に基づき交付しようとする場合

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び補助金の額の確定をしたときは、第13条の規定にかかわらず、速やかに補助金の交付決定及び額の決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定をするときは、第6条第3項及び第4項並びに第12条の規定の適用はしないものとし、第7条の規定の適用については、同条中「前条の規定による通知」とあるのは「第14条第2項の規定による通知」と読み替える。

(是正のための措置)

第15条 村長は、第12条の規定により補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の交付)

第16条 補助金の交付は、第13条又は第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に当該補助事業者の請求書(様式第9号)を受領することにより行うものとする。ただし、村長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条第4項の規定により補助金の交付決定通知をした後に当該補助事業者の請求により概算払又は前金払をすることができる。

(決定の取消し)

第17条 村長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく村長の措置に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 第6条第4項の規定は、第1項の措置を行った場合について準用する。

(補助金の返還)

第18条 村長は、第9条又は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第19条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、かつ、これを期日までに納付しなかったときは、飛島村税外収入に係る延滞金に関する条例(昭和49年条例第3号)第2条の規定の例により算出した延滞金を村に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(財産の処分の制限等)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は増加した財産のうち、次に掲げるものについては、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的、耐用年数等を考慮し村長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

2 村長は、補助事業者が前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべきことを命ずることができる。

3 村長は、補助事業の対象となった財産の利用状況について必要に応じ、報告を求め、又は現地調査等を実施するものとする。

(その他)

第21条 この規則で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる申請について適用する。

(様式の補正)

3 この規則の適用をする村の規則、要綱等に規定する補助金の交付申請の様式については、当該規則、要綱等の規定にかかわらず、その様式中に第5条第1項に定める資格審査のため申請者の村税納付状況を調査することの同意に関する意志表示に係る記載等適当な補正を行うものとする。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の飛島村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の飛島村個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の飛島村補助金交付規則、第4条の規定による改正前の飛島村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の飛島村結婚祝金支給規則、第6条の規定による改正前の飛島村死亡見舞金支給規則、第7条の規定による改正前の飛島村保育所における保育に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の飛島村児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の飛島村児童クラブ施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の飛島村児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の飛島村子ども手当支給規則、第12条の規定による改正前の飛島村子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の飛島村児童等養育奨励金支給規則、第14条の規定による改正前の飛島村老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の飛島村身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の飛島村知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の飛島村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の飛島村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第19条の規定による改正前の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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飛島村補助金交付規則

平成18年3月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
飛島村例規集/第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月28日 規則第1号
平成19年11月1日 規則第15号
平成26年3月18日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第4号