○飛島村大宝排水機場保存館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、飛島村大宝排水機場保存館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 飛島村大宝排水機場保存館(以下「保存館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要がある場合には、飛島村教育委員会(以下「委員会」という。)においてこれを適宜変更することができる。

(休館日)

第3条 保存館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 1月1日から同月4日までの間及び12月28日から同月31日までの間

2 休館日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、休館日としない。ただし、前項第2号に該当するときは、この限りでない。

3 前項の規定により、月曜日を休館日としなかったときは、その翌々日の水曜日、火曜日を休館日としなかったときは、その翌日の水曜日を休館日とする。ただし、国民の祝日に当たる水曜日を除く。

(遵守事項)

第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に、展示物等を持ち出さないこと。

(2) 施設、設備及び展示物等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 館内は静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(4) 館内では、喫煙又は飲食等をしないこと。

(5) その他、係員の指示に従うこと。

(入館の承認)

第5条 条例第4条の申し出及び承認は文書であることを要しない。ただし、保存館を独占的に利用する場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の場合は、入館しようとする日の7日前までに許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(独占的利用の許可等)

第6条 委員会は、前条第2項の入館を許可するときは、申請者に利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書を携帯し、委員会の要求があったときは提示しなければならない。

(独占的許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 許可された利用の目的に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他委員会が管理上支障があると認めるとき。

(展示資料の館外貸出し)

第8条 保存館の保管する展示資料の館外貸出しは行わない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により貸出しの許可を受けようとする者は、展示資料貸出許可申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定により貸出しを許可するときは、申請者に展示資料貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。

4 前項の規定による貸出期間は、15日以内とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、貸出期間を延長することができる。

(寄贈の手続)

第9条 委員会は、展示資料の寄贈を受けるときは、展示資料寄贈申請書(様式第5号)の提出を求め、展示資料寄贈受理書(様式第6号)を交付するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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飛島村大宝排水機場保存館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)