○飛島村大宝排水機場保存館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、飛島村大宝排水機場保存館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 飛島村大宝排水機場保存館(以下「保存館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要がある場合には、飛島村教育委員会(以下「委員会」という。)においてこれを適宜変更することができる。
(休館日)
第3条 保存館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 1月1日から同月4日までの間及び12月28日から同月31日までの間
3 前項の規定により、月曜日を休館日としなかったときは、その翌々日の水曜日、火曜日を休館日としなかったときは、その翌日の水曜日を休館日とする。ただし、国民の祝日に当たる水曜日を除く。
(遵守事項)
第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に、展示物等を持ち出さないこと。
(2) 施設、設備及び展示物等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 館内は静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 館内では、喫煙又は飲食等をしないこと。
(5) その他、係員の指示に従うこと。
(入館の承認)
第5条 条例第4条の申し出及び承認は文書であることを要しない。ただし、保存館を独占的に利用する場合はこの限りでない。
2 委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書を携帯し、委員会の要求があったときは提示しなければならない。
(独占的許可の取消し等)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(2) 許可された利用の目的に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) その他委員会が管理上支障があると認めるとき。
(展示資料の館外貸出し)
第8条 保存館の保管する展示資料の館外貸出しは行わない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
4 前項の規定による貸出期間は、15日以内とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、貸出期間を延長することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。