○飛島村名誉村民条例
平成19年6月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、飛島村名誉村民を推挙しその功績を顕彰することを目的とする。
(名誉村民推挙の基準)
第2条 本村の村民、又は本村に縁故の深い者で、地方自治の進展又は教育、体育、学術その他文化の振興並びに社会福祉の向上について貢献し、その功績が特に顕著で村民の尊敬を受ける者に対し、この条例の定めるところにより、飛島村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
(名誉村民の推挙の決定)
第3条 名誉村民は、飛島村表彰条例(平成7年条例第11号)第6条に規定する飛島村表彰審査委員会の審査を経て、議会の同意を得て決定する。
(名誉村民章)
第4条 名誉村民に対しては、飛島村名誉村民章を贈呈する。
(顕彰)
第5条 名誉村民の氏名及びその功績の概要は、飛島村広報に登載して顕彰する。
(待遇)
第6条 名誉村民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 村が行う式典への招待
(2) 慶弔の際における礼遇
(3) その他村長が必要と認める特典又は待遇
(称号の取消し)
第7条 名誉村民が著しく名誉を失墜し、村民の尊厳を失ったときは、村長は議会の同意を得て、名誉村民の称号を取り消すことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。