○飛島村名誉村民条例

平成19年6月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、飛島村名誉村民を推挙しその功績を顕彰することを目的とする。

(名誉村民推挙の基準)

第2条 本村の村民、又は本村に縁故の深い者で、地方自治の進展又は教育、体育、学術その他文化の振興並びに社会福祉の向上について貢献し、その功績が特に顕著で村民の尊敬を受ける者に対し、この条例の定めるところにより、飛島村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。

(名誉村民の推挙の決定)

第3条 名誉村民は、飛島村表彰条例(平成7年条例第11号)第6条に規定する飛島村表彰審査委員会の審査を経て、議会の同意を得て決定する。

(名誉村民章)

第4条 名誉村民に対しては、飛島村名誉村民章を贈呈する。

(顕彰)

第5条 名誉村民の氏名及びその功績の概要は、飛島村広報に登載して顕彰する。

(待遇)

第6条 名誉村民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 村が行う式典への招待

(2) 慶弔の際における礼遇

(3) その他村長が必要と認める特典又は待遇

(称号の取消し)

第7条 名誉村民が著しく名誉を失墜し、村民の尊厳を失ったときは、村長は議会の同意を得て、名誉村民の称号を取り消すことができる。

(特別名誉村民)

第8条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、村長は、本村の賓客として来訪した外国人又は本村に特に縁故の深い外国人に対し、飛島村特別名誉村民の称号を贈ることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飛島村名誉村民条例

平成19年6月22日 条例第9号

(平成19年6月22日施行)