○飛島村名誉村民条例施行規則
平成19年6月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、飛島村名誉村民条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 名誉村民は、名誉村民登録台帳(様式第2号)に登録する。
(名誉村民章)
第3条 条例第4条に規定する名誉村民章は、本章及び略章とする。
(広報登載)
第4条 条例第5条の規定により名誉村民について飛島村広報には、次の事項を登載する。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 顔写真
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 前号に掲げるもののほか、村民感情にそぐわない者及び名誉村民であることが適当でない者
2 前項の場合においては、あわせて記念品を贈呈することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。