○飛島村名誉村民条例施行規則

平成19年6月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、飛島村名誉村民条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈呈及び登録)

第2条 条例第2条に規定する飛島村名誉村民の称号を贈る場合には、様式第1号による飛島村名誉村民証を贈呈する。

2 名誉村民は、名誉村民登録台帳(様式第2号)に登録する。

(名誉村民章)

第3条 条例第4条に規定する名誉村民章は、本章及び略章とする。

(広報登載)

第4条 条例第5条の規定により名誉村民について飛島村広報には、次の事項を登載する。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき事績の概要

(4) 顔写真

(称号の取消し)

第5条 条例第7条に規定する著しく名誉を失墜し、村民の尊敬を失ったときとは、名誉村民が次の各号のいずれかに該当することとなったときをいうものとする。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 前号に掲げるもののほか、村民感情にそぐわない者及び名誉村民であることが適当でない者

(特別名誉村民証)

第6条 条例第8条に規定する特別名誉村民の称号を贈る場合には、様式第3号による飛島村特別名誉村民証を贈呈する。

2 前項の場合においては、あわせて記念品を贈呈することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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飛島村名誉村民条例施行規則

平成19年6月22日 規則第3号

(平成19年6月22日施行)