○飛島村における後援等の基準及び手続きに関する要綱

平成20年1月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、飛島村(以下「村」という。)の名義の使用を承認する場合の事務取扱について必要な事項を定めることにより、名義使用承認事務の適正化及び簡素化を図ることを目的とする。

(使用を承認する名義)

第2条 使用を承認する名義は、村の後援、共催及びこれに準ずるもの(以下「後援名義等」という。)とする。

(使用承認基準)

第3条 村の後援名義等使用申請に対しては、次の各号の基準により審査し、飛島村決裁規程(平成8年規程第2号)による決裁を経てこれを承認するものとする。

(1) 事業の主催者が、次のいずれかに該当する者であること。

 国、地方公共団体及び地方公共団体の執行機関として置かれる各委員会

 公益法人又はこれに準ずる団体

 学校又は学校の連合体

 公共組合又は営造物法人

 新聞、通信、放送、映画、学術研究機関等

 社会教育関係団体等

 その他営利を目的とする会社又は団体で、次号の規定に該当するもの

(2) 事業の内容等が、次に掲げる事項に該当するものであること。

 事業内容が明らかに福祉、教育、学術、文化又はスポーツの向上普及に寄与するもので、公益性のあるもの

 事業の規模が村の全域に及ぶものであるもの

 村の行政に関する一般方針に反しないもの

 原則として、事業に要する費用が主催者の負担であるもの

(3) 前2号に規定するもののほか、次に掲げる事項に該当するものであること。

 主催者の存在が明確であること。

 主催者の基盤が明確で、事業遂行能力が十分と判断されるものであること。

 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。

 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な者であること。

 事業の開催、開設場所が、公衆衛生、災害防止について、十分な設備及び措置が講じられているものであること。

 原則として、主催者は入場料、出品料、参加料、返納料、装丁料等の費用を徴収しないものであること。ただし、事業内容により徴収を認める場合は、当該徴収に当たって適切な措置を講じるよう主催者を指導するものとする。

(使用承認の禁止)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には後援名義等の使用を承認しない。

(1) 営利を目的とする事業及びこれに準じる事業であると認められるもの。ただし、前条第1号キに該当する者を除く。

(2) 政党及び宗教団体が主催するもの又は特定の目的を持った政治活動、宗教活動であると認められるもの

(3) 公安又は風俗を害するおそれのあるもの

(4) 過去に後援名義等の使用を承認したもので、承認の条件に違反したもの

(5) その他村長が適当でないと認めるもの

(提出書類)

第5条 後援名義等の使用の承認に当たっては、飛島村後援名義等使用承認申請書(様式第1号)及び次に掲げるもののうち村長が必要と認めるものを提出しなければならない。

(1) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類

(2) 主催者の存在、基盤を明らかにする書類

(3) 役員その他事業関係者の住所又は身分等を明らかにする書類

(承認の決定)

第6条 後援名義等の使用の承認を決定したときは、飛島村後援名義等使用承認決定通知書(様式第2号)により、後援名義等の使用の承認をしないことを決定したときは、飛島村後援名義等使用不承認通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第7条 後援名義等の使用の承認に当たって付する条件は次の各号のとおりとする。

(1) 後援名義等の使用期間は、承認した日から当該事業の終了時までとし、長期にわたる場合は、6月を限度とすること。ただし、事業の性質上やむを得ないと認められる場合は、当該期間を延長することができる。

(2) 後援名義等の使用承認後、事業計画に変更があった場合は、直ちに報告すること。

(3) 事業が終了したときは、その結果について報告書を提出すること。ただし、村長が特に認めるときは、報告書の提出を省略することができる。

(4) 村は、事業に要する経費を負担しないこと。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(承認の取消し)

第8条 後援名義等の使用の承認を取り消す場合は、飛島村後援名義等決定取消通知書(様式第4号)により、承認を受けた者に対し通知するものとする。

(無断使用)

第9条 後援名義等を無断で使用した者に対しては、警告書(様式第5号)により指導するものとする。

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

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飛島村における後援等の基準及び手続きに関する要綱

平成20年1月30日 訓令第1号

(平成20年2月1日施行)